【弁護士による法的措置と請求のメリット】弁護士を通じて発信者情報開示請求を行い投稿者を特定した上で、高額な損害賠償請求や刑事告訴を視野に入れた毅然とした対応をとることが可能です。早期の削除仮処分申請と法的責任の追及により、企業のブランド失墜を防ぎ、悪質な風評被害の再発を強力に防止できます。
転職サイトにおける元社員の「逆恨み投稿」の深刻な実態
近年、転職会議やOpenWork(オープンワーク)、Lighthouse(ライトハウス)といった転職・企業口コミサイトの重要性が増す一方で、退職者による事実無根や誇大な悪口の投稿に悩む企業経営者や人事担当者様からのご相談が急増しています。
中でも、会社側から就業規則違反などを理由に「懲戒解雇」を下された元社員が、その処ブンに逆恨みをして、腹いせ目的で匿名の口コミサイトに誹謗中傷を書き込むケースは極めて悪質です。
こうした投稿は、単なる愚痴の範疇を超えて、求職者に対する会社の社会的評価を著しく低下させ、採用活動の妨害や企業のブランド失墜という甚大な実害をもたらします。
夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした悪質なネット風評被害に対し、法的手段を用いて毅然と立ち向かうためのご相談が数多く寄せられています。本記事では、投稿者が懲戒解雇された元社員であった場合に、裁判手続においてどのような攻防が繰り広げられ、会社側としてどう勝訴を勝ち取るべきかを詳しく解説します。
懲戒解雇の「適法性」が裁判の勝敗を分ける第一関門
裁判において、元社員の投稿の違法性を突く際、極めて重要な前提となるのが「当該元社員に対する懲戒解雇処分が、法的に適法かつ有効なものであったか」という点です。
元社員側は、裁判や発信者情報開示請求に対する意見照会の中で、決まって次のような主張を展開してきます。
- 「会社側の不当解雇に対する正当な告発である」
- 「ブラック企業の実態を世間に知らせるための公益目的の投稿である」
- 「投稿に書かれていることはすべて真実である」
もし会社側の解雇手続きに不備があったり、解雇理由の客観的合理性や社会的相当性が認められないと判断されたりした場合、元社員側の投稿が「公益を図る目的での真実の告発」と評価される余地が生じてしまい、名誉毀損の成立が阻まれるリスクが高まります。
そのため、夕陽ヶ丘法律事務所では、裁判を提起する前提として、あるいは訴訟の初期段階において、就業規則の該当条文、度重なる注意や指導の履歴、懲戒委員会議事録、本人からの弁明の機会の付与などを綿密に精査し、「解雇処分が客観的に見てもやむを得ない、完全な適法処分であったこと」を鉄壁の証拠をもって立証する準備を行います。
「逆恨み」と「虚偽性」の立証手法
懲戒解雇された元社員による口コミ投稿の多くは、会社に対する個人的な恨みを晴らすためのものであり、客観的な事実を歪めた誇大表現や、完全な虚偽の事実が含まれています。
裁判官に対して「これは公益目的の正当な意見ではなく、悪質な嫌がらせ(私怨による不法行為)である」と確信させるためには、以下の事実をロジカルに証明していく必要があります。
- 投稿内容の虚偽性の証明: 「日常的に違法な長時間労働を強制されていた」「パワハラが横行していた」といった抽象的な誹謗中傷に対し、勤怠管理システムのログ、社内アンケート結果、直属の上司や同僚の陳述書等を提出し、事実無根であることを明らかにします。
- 動機の悪質性(逆恨みの証明): 懲戒解雇の言い渡しを受けた直後から退職完了までのタイムライン、会社に対する執拗な攻撃的言動、あるいはSNS等での愚痴や脅しめいた発言の存在を整理し、投稿の主たる目的が「会社の社会的評価の低下」という加害目的にあったことを推認させます。
- 表現の相当性の欠如: 単なる意見や感想の域を逸脱し、会社や特定の役職員の人格を不当に攻撃するような侮辱的表現が用いられていることを指摘します。
これらの立証が成功すれば、裁判所は表現の自由の濫用であると判断し、投稿の違法性(名誉毀損罪・侮辱罪に相当する行為、あるいは業務妨害・営業権侵害)を認定しやすくなります。
高額な損害賠償請求と発信者情報開示請求の実務
違法な口コミ投稿を行った元社員の身元を特定し、法的責任を追及するためには、通常の裁判手続だけでなく、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求(裁判手続・任意開示)を組み合わせる必要があります。
元社員が匿名や仮名、あるいは会社支給ではない個人のネット環境から投稿していたとしても、サイト運営者に対するIPアドレス等の開示請求、次いで経由プロバイダに対する契約者情報(氏名・住所・メールアドレスなど)の開示請求を行うことで、投稿者を特定することは十分に可能です。
身元が判明した元社員に対しては、以下の法的請求を行います。
- 損害賠償請求(慰謝料および弁護士費用): 企業ブランドの失墜、採用活動への悪影響、風評被害対策に要した調査費用の補填として、裁判所が相応の高額な損害賠償を認めるケースが増加しています。元社員の悪質性が高い(懲戒解雇への逆恨みによる犯行など)場合、一般の誹謗中傷事案よりも慰謝料額が加算される傾向があります。
- 将来の投稿禁止の仮処分・本訴請求: 同様の者による執拗な再投稿を防ぐため、今後の名誉毀損的行為の差し止めを命じる裁判所の命令を獲得します。
また、実務上、訴訟提起後に相手方から和解の申し出や示談交渉の打診がなされることも少なくありません。その際は、損害賠償金の支払いに加え、「今後一切の社名や関連情報のネット上の暴露・言及の禁止」「違反時のペナルティ(違約金条項)」を盛り込んだ詳細な示談書を締結することが、再発防止において極めて有効です。
自社での対応に悩む経営者・人事担当者様へ
転職サイトの書き込みは、放置すればするほど検索エンジン経由で求職者や取引先の目に触れ続け、企業の採用力や社会的信用に回復し難いダメージを与えます。
特に「懲戒解雇された元社員」が絡むケースは、私怨や虚偽情報が複雑に絡み合っており、企業側が感情的に反論したり、社内チャット等で不適切な対応を取ったりしてしまうと、かえって相手に口実を与えてしまうおそれがあります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に精通した弁護士が、口コミの削除請求から発信者情報の特定、元社員に対する損害賠償請求訴訟まで、一気通貫で代理人としてサポートいたします。
「自社の評判が不当におとしめられている」「解雇した元社員の嫌がらせ投稿に法的措置を講じたい」とお悩みの企業様は、泣き寝入りされる前に、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。