元社員が「退職代行」利用後にネットで会社を過度に攻撃してきた場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 退職代行を使って辞めた元社員がネットやSNSで会社を誹謗中傷しています。放置するとどんなリスクがあり、企業としてどう対処すべきですか?
A 【法的リスクと名誉毀損・業務妨害の成立】元社員による虚偽の口コミやSNSでの攻撃を放置すると、企業の社会的信用が著しく低下し、新規採用の失敗や売上減少などの実害に直結します。これらは刑法上の名誉毀損罪や業務妨害罪に該当する可能性があり、民事上の不法行為として損害賠償請求の対象になります。
【弁護士による迅速な対処法】企業価値と従業員を守るためには、弁護士を通じた投稿の早期削除請求(仮処分含む)や、発信者情報開示請求によるIP・氏名の特定が不可欠です。悪質な投稿には警告書の発送も含め、毅然とした法的措置を講じましょう。

近年の労働環境の変化に伴い、退職代行サービスを利用して円滑ではない形で辞めていく従業員が増加傾向にあります。その中でも特に深刻なのが、退職代行を利用した後に、元社員が腹いせや会社への不満から、ネット掲示板、SNS、企業の口コミサイトなどに過度な攻撃や誹謗中傷、虚偽の事実を書き込むトラブルです。

こうしたネット上の悪質な攻撃を放置すると、企業の社会的信用が失墜し、新規採用活動への悪影響や既存顧客の離反など、実害に直結してしまいます。

本記事では、退職代行を利用した元社員によるネット攻撃に対して、企業がどのように法的手段を講じ、解決を図るべきかについて詳しく解説します。


1. 退職代行利用後の元社員によるネット攻撃の現状

退職代行サービス自体は適法なビジネスとして認知されていますが、利用者の属性や退職時のトラブルの性質によっては、感情的なこじれからネット上の攻撃に発展するケースが少なくありません。

元社員がよく行うネット攻撃の主な手口には、以下のようなものがあります。

  • 転職口コミサイト(転職会議、OpenWork、Lighthouse等)への悪意ある虚偽の書き込み
  • X(旧Twitter)などのSNSアカウント名や匿名掲示板での会社名・経営者名の特定、個人攻撃
  • 労働基準法違反などを誇張、あるいは捏造した情報の拡散
  • 社内の機密情報や内情を勝手に切り取って公開する行為

これらの行為は、単なる「個人の感想」や「正当な不満の表明」の範疇を大きく逸脱しており、名誉毀損罪(刑法第230条)信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)、さらには民法上の不法行為(民法第709条)に該当する可能性が極めて高い違法行為です。


2. 放置は厳禁!企業が受け取る致命的なリスク

「辞めた人間の言うことだから」と放置してしまう経営者の方もいますが、ネット上の情報は拡散力が非常に高く、一度広まった悪評を完全に消し去ることは容易ではありません。

放置することで、以下のような深刻な経営リスクを招くことになります。

  • 採用活動への大打撃: 求職者は応募前に必ず企業の評判をネットで調べます。悪質な口コミが上位表示されることで、優秀な人材の応募が激減します。
  • 企業の社会的信用の失墜: 取引先や金融機関が企業のコンプライアンスや労務管理体制に疑念を抱くきっかけとなります。
  • 社内モラルの低下: 会社が不当な攻撃を受けているにもかかわらず会社側が何も対応しない姿を見ることで、残された社員のモチベーションや会社への信頼が低下します。

したがって、元社員によるネット攻撃を確認した場合は、感情的に反論するのではなく、法律の専門家である弁護士を通じて冷静かつ迅速に対処することが最善の防御策となります。


3. 弁護士が実行する具体的な法的アプローチ

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業に対するネット誹謗中傷や風評被害に対し、以下のようなステップで強力に法的サポートを行います。

ステップ1:証拠の保全(スクショ撮影とURL特定)

誹謗中傷や虚偽の書き込みを発見したら、まずは削除される前に確実な証拠を押さえます。投稿画面のスクリーンショット(投稿日時、URL、アカウント情報が分かるもの)を保存し、必要に応じてタイムスタンプサービス等を利用して証拠能力を高めます。

ステップ2:サイト管理者・プラットフォームへの削除請求

転職口コミサイトやSNS、掲示板の運営会社に対し、利用規約違反や名誉毀損を理由に投稿の削除を仮処分申し立てや任意の要請を含めて迅速に行います。プラットフォーム側が任意に応じない場合は、裁判所を通じた削除仮処分命令を申し立てます。

ステップ3:発信者情報開示請求による身元特定

匿名で書き込まれている場合であっても、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿者のIPアドレスや氏名、住所などの個人情報を特定するための開示請求を行います。元社員が特定できれば、法的責任を直接追及することが可能になります。

ステップ4:元社員(および退職代行業者)に対する警告書・損害賠償請求

身元が特定された元社員に対し、弁護士名義で「これ以上の誹謗中傷の停止」「謝罪および再発防止の誓約」「慰謝料・弁護士費用等の損害賠償請求」を内容証明郵便で通知します。 また、もし退職代行業者が違法な脅迫行為や悪質な交渉に関与していた場合や、投稿を扇動していた事実が認められる場合には、その業者に対しても法的責任を追及する視野に入れます。


4. 企業が日頃から備えておくべき対策と心構え

元社員によるネット攻撃を完全にゼロにすることは難しいものの、被害を最小限に抑えるための体制づくりは可能です。

  • 退職時のプロセスの透明化: 退職代行を利用された場合であっても、業務の引き継ぎや貸与物の返却などは冷静かつ毅然としたルールに基づき、無用な感情的対立を生む隙を与えない対応を心がける。
  • 労務環境の整備と記録の保存: 万が一の労務トラブルに備え、就業規則の整備や日頃の指導記録、面談記録などをしっかりと残しておくことで、元社員の主張の虚偽性を証明できるようにする。
  • 専門弁護士との顧問契約: ネット風評被害や労務トラブルに強い法律事務所と顧問契約を結んでおくことで、トラブル発生時に初動の遅れなく迅速な法的措置を取ることが可能になります。

まとめ:悪質なネット攻撃には弁護士と共に対抗を

元社員が退職代行を利用した後にネット上で会社を攻撃する行為は、企業の存続やブランド価値を脅かす許されざる行為です。「辞めた人間だから相手にするだけ無駄」と泣き寝入りする必要はありません。

法律のプロフェッショナルである弁護士が介入することで、相手にプレッシャーを与え、迅速な投稿削除と損害賠償請求、さらには再発防止へとつなげることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業法務の専門知見を活かし、ネット上の風評被害や退職者トラブルに関するご相談を多数承っております。自社の評判や社員の尊厳を守るためにも、少しでも異常な書き込みや攻撃を発見された際は、どうぞお早めに当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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