「労働基準監督署に通報した」ネットの虚偽書き込みに対する法的反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q インターネット上に「労働基準監督署に通報した」という事実無根の書き込みをされました。名誉毀損として削除や犯人の特定を請求できますか?
A 【法的責任と削除の可否】労基署への通報事実がないにもかかわらず悪意ある書き込みをされた場合、企業の社会的評価を低下させるため名誉毀損罪や信用毀損罪に該当し、民事上の損害賠償請求やサイト運営者に対する削除請求が可能です。
【弁護士に依頼するメリット】実際に是正勧告を受けていない客観的証拠を提示し、発信者情報開示請求(IPアドレス特定)や法的措置を迅速に進めることで、風評被害の拡大防止と悪質な投稿者の特定・責任追及を確実に行うことができます。

ネット上の「労基署通報」の虚偽書き込みが企業に与える深刻な打撃

近年、転職会議やOpenWork、Lighthouse(旧en Lighthouse)をはじめとする企業の口コミサイトや、個人のSNS、匿名掲示板において、企業に関する心ない書き込みが散見されます。

その中でも、「ブラック企業だから労働基準監督署に通報した」「労基署から是正勧告を受けていた」といった内容は、求職者や取引先に対して極めてネガティブな印象を与えます。

もし、そのような事実が全く存在しないのであれば、これは単なる悪口ではなく、企業の社会的信用を著しく失墜させる風評被害です。

放置しておくと、採用活動における優秀な人材の確保が難しくなるだけでなく、取引先との関係悪化や売上低下といった実害に発展するおそれがあります。

本記事では、事実無根の「労基署通報」という書き込みに対して、企業がどのように法的反論を行い、削除や発信者特定を進めるべきか、その実務的な対策を詳しく解説します。

「労働基準監督署に通報した」という書き込みの法的性質

インターネット上に書き込まれた「労基署に通報した」という情報が虚偽である場合、法律上どのような問題が生じるのでしょうか。

ここでは、民事上の責任と刑事上の責任の観点から解説します。

名誉毀損罪および信用毀損罪の成立要件

刑法上、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させた場合、名誉毀損罪が成立します(刑法第230条)。

また、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した場合は、信用毀損罪(刑法第233条)に該当します。

「労基署に通報された」「違法な労働環境である」という書き込みは、企業の社会的評価や経済的な信用を低下させる内容であるため、真実でない限りはこれらの犯罪に該当する可能性が十分にあります。

民事上の不法行為責任(損害賠償請求)

民法第709条に基づき、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

虚偽の事実によって企業のブランドイメージが傷つき、採用機会の損失やブランド価値の低下などの損害が発生した場合、投稿者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

事実無根の書き込みに対する具体的な法的反論のポイント

虚偽の書き込みを発見した場合、感情的に反論するのではなく、客観的かつ論理的な根拠をもって法的反論を行うことが極めて重要です。

ここでは、弁護士が実務上行う反論の主なポイントを解説します。

  • 労基署からの調査、指導、是正勧告が一切存在しないことの証明
  • 書き込み内容に含まれる具体的なエピソードの客観的な虚偽性の指摘
  • 企業の労務管理体制が適法に行われていることの証明(勤怠管理システムの記録や就業規則など)
  • 投稿内容が表現の自由の範囲を逸脱し、専ら企業の社会的評価を低下させる目的で行われていることの主張

特に、労働基準監督署による調査や是正勧告の履歴がないことは、企業側にとって強力な客観的証拠となります。

「当社において、過去から現在に至るまで労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた事実は一切存在しない」という事実を明確に示すことで、書き込みの虚偽性を浮き彫りにすることができます。

削除請求および発信者情報開示請求の手順

虚偽の書き込みを放置せず、根本的に解決するためには、法的な手続きを通じて書き込みの削除や、投稿者の特定を行う必要があります。

具体的なステップは以下の通りです。

  1. 証拠の保全:書き込みが掲載されているページのURL、画面全体のスクリーンショット、投稿日時などを確実に保存します。
  2. サイト運営者への削除請求:口コミサイトの管理者やプロバイダに対し、利用規約違反や名誉毀損を理由に任意の削除を要請します。任意の削除に応じない場合は、仮処分申し立て等の法的手続きを検討します。
  3. 発信者情報開示請求(仮処分・訴訟):投稿者を特定するため、プロバイダ責任制限法に基づき、IPアドレスや氏名、住所などの開示を求めます。
  4. 損害賠償請求・刑事告訴:特定された投稿者に対し、慰謝料や弁護士費用等の損害賠償請求を行います。悪質な場合は刑事告訴を視野に入れます。

これらの手続きは専門的な法律知識と裁判所への申し立てが必要となるため、ネット誹謗中傷に強い弁護士への相談が不可欠です。

企業が今すぐ講じるべき防衛策とまとめ

ネット上の「労働基準監督署に通報した」という虚偽の書き込みは、企業の採用活動や社会的信用を脅かす深刻な問題です。

泣き寝入りをするのではなく、客観的な事実に基づいた法的反論を行い、迅速に削除や発信者特定の手続きを進めることが、企業のブランドを守る最善の防衛策となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業の風評被害・ネット誹謗中傷対策に関する豊富な実績と専門知識を有しております。

自社に対する悪質な口コミや虚偽の書き込みにお困りの経営者様、人事ご担当者様は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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