X(旧Twitter)で「なりすましアカウント」を作られた時の不法行為

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で自分の名前やアイコンを勝手に使った「なりすましアカウント」を作られた場合、どのような法律上の不法行為に該当し、どう対処すべきですか?
A 【法的責任と不法行為の該当性】X(旧Twitter)で氏名やアイコン画像を無断使用して本人になりすます行為は、民事上の肖像権侵害パブリシティ権侵害、さらに社会的評価を低下させる場合には名誉毀損などの不法行為に該当します。放置すると、企業や個人の信用失墜、フォロワーを狙った詐欺被害や悪質なデマ拡散などの重大なトラブルに発展するおそれが極めて高いため、迅速な法的判断と対処が不可欠です。
【具体的な削除・法的対抗手順】まずはプラットフォームへの厳格な通報を行いつつ、被害拡大を防ぐために弁護士へ相談し、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求やアカウントの削除仮処分申し立て、さらには損害賠償請求を検討することが最善の解決策となります。

X(旧Twitter)を利用していて、ある日突然、自分の名前やアイコン画像をそっくりそのままコピーした「偽アカウント(なりすましアカウント)」を発見したとき、大きな恐怖と焦りを感じることでしょう。

「自分の発言のように嘘を投稿されている」「フォロワーや顧客が騙されているかもしれない」といった状況を放置すると、企業の社会的信用の失墜や、個人のプライバシー侵害・詐欺被害など、取り返しのつかない重大なトラブルに発展するおそれがあります。

この記事では、Xにおけるなりすましアカウントがどのような法律上の不法行為に該当するのか、そして被害を最小限に抑えるための具体的な削除要請や法的対抗手順について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. X(旧Twitter)の「なりすましアカウント」とは?

Xにおけるなりすましとは、実在する人物、企業、ブランドなどの名前、ユーザー名(@から始まるID)、プロフィール画像、自己紹介文などを無断で使用し、あたかも本人であるかのように装って活動する迷惑行為のことです。

悪質なケースでは、以下のような目的で行われます。

  • 企業のブランドイメージを失墜させるための悪質なデマや誹謗中傷の拡散
  • 個人になりすました不適切な発言による社会的評価の低下
  • フォロワーに対して巧みにURLをクリックさせ、フィッシング詐欺や悪質なサイトへ誘導する行為
  • プレゼント企画などを装ったフォロワー獲得や個人情報の不正取得

単なる「ファンアカウント」や「パロディ・ネタアカウント」であることをプロフィール上で明記している場合であっても、閲覧者が本人と誤認するような仕様になっている場合は、プラットフォームの規約違反および法的責任を問われる対象となります。


2. なりすましアカウントが該当する「不法行為」の法的責任

他人が勝手に自分や自社の名前・アイコンを使ってアカウントを運用する行為は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当します。具体的には、以下のような権利侵害が成立するケースが多く見られます。

肖像権・パブリシティ権の侵害

本人の顔写真や、独自に作成したアイコン画像などを無断で流用することは、個人の人格的利益である肖像権の侵害にあたります。また、企業ロゴや著名人などの名称が持つ経済的な価値や顧客吸引力を無断で利用する行為は、パブリシティ権の侵害として損害賠償請求の対象となります。

名誉毀損(社会的評価の低下)

なりすましアカウントが、本人の名誉を傷つけるような不適切な発言や、社会的に非難されるべき投稿を繰り返した場合、名誉毀損(民法上の不法行為および刑法上の名誉毀損罪)が成立します。これによりビジネス上の取引停止や売上減少などの実害が生じた場合、損害賠償請求の強い根拠となります。

信用毀損・業務妨害

企業アカウントがターゲットにされた場合、「不祥事を起こした」「サービスを終了する」などの虚偽情報を流され、信用毀損罪や業務妨害罪にあたる悪質な営業妨害を受けるケースが後を絶ちません。


3. 被害を発見した際に直ちに行うべき初期対応

なりすましアカウントを発見したときは、感情的に言い返すのではなく、証拠を保全した上で速やかに対処する必要があります。

  1. 証拠の保存(スクショ・URLのコピー): なりすましアカウントのプロフィール画面や、問題のある投稿のスクリーンショットを複数撮影します。この際、アカウントのURL(@ID)が確実に映り込むようにしてください。
  2. X公式への通報(レポート): Xの機能を利用して「なりすましである」として報告を行います。公式のヘルプセンターやアカウント画面のメニューから「アカウントを報告」を選び、手順に従って申請します。
  3. フォロワーや関係者への注意喚起: 自社の公式サイトや別のアカウント(公式マーク付きや認証済みアカウント)を使い、該当の偽アカウントとは一切関係がない旨を告知し、被害の拡大を防ぎます。

4. X公式への削除申請と、法的措置(発信者情報開示請求)の限界

X社に「なりすましポリシー違反」として削除申請を行っても、必ずしも迅速に対応してもらえるとは限りません。機械的な審査で「違反なし」と判定されるケースも少なくありません。

そのため、実害が大きい場合や迅速な解決が求められる場合は、弁護士を通じた法的アプローチが極めて効果的です。

弁護士を通じた削除要請

個人名義や企業名義での内容証明郵便の送付、あるいは日本のプロバイダ責任制限法や裁判所の仮処分命令を利用することで、X社に対して法的な根拠に基づいた迅速な削除を迫ることができます。

発信者情報開示請求による犯人の特定

なりすましを行った人物に対して、慰謝料請求や損害賠償請求、あるいは刑事告訴を行うためには、その人物の正体を突き止める必要があります。これには裁判所を通じた発信者情報開示請求を行い、X社や経由プロバイダからIPアドレス等の情報を取得する法的手続きが必要となります。


5. まとめ:なりすまし被害は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

X(旧Twitter)におけるなりすましアカウントは、放置すればするほど被害が拡大し、企業の信頼や個人のプライバシーに取り返しのつかない傷を残す可能性があります。

「単なるイタズラだろう」と軽視せず、肖像権侵害や名誉毀損といった明確な不法行為として、早期に毅然とした態度で対処することが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷や風評被害、なりすましアカウント対策に関する豊富な実績と専門知識を有しております。悪質な偽アカウントにお困りの企業様、個人様のプライバシーを守るため、証拠の保全からプラットフォームへの削除交渉、発信者情報の特定までトータルでサポートいたします。被害が深刻化する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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