刑事告訴で「犯人が不起訴」になっても民事裁判で100%勝訴できる理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷で刑事告訴したが「不起訴」になってしまいました。民事裁判で損害賠償請求や慰謝料の請求をすることはもう無理なのでしょうか?
A 【結論】刑事告訴で犯人が不起訴処分になった場合でも、民事裁判を起こして損害賠償請求を認めさせ、勝訴することは十分に可能です。
【法的根拠とポイント】刑事罰を科すには「合理的な疑いを挟まない程度の確実な証明」が必要ですが、民事の不法行為による損害賠償請求では「事実の蓋然性(より確からしいこと)」の証明で足りるため、証明のハードル(証明基準)が異なります。そのため、警察や検察で嫌疑不十分等と判断された場合でも、弁護士を通じて民事上の名誉毀損やプライバシー侵害を立証し、慰謝料を勝ち取ることが可能です。

ネット上の悪質な誹謗中傷や根拠のない風評被害に直面したとき、被害を受けた多くの方が警察に被害届や刑事告訴を提出します。我が身を傷つけられたのですから、加害者が刑事罰を受けるべきだと考えるのは当然のことです。

しかし、警察や検察による捜査の結果、「不起訴処分」(嫌疑不十分や起訴猶予など)を下されてしまうケースは少なくありません。

「犯人を特定して刑事告訴までしたのに、不起訴になってしまった……。それでは、相手に損害賠償を請求することはできないのだろうか」と、絶望感を抱いてしまう方もいらっしゃるでしょう。

結論から申し上げますと、刑事告訴で犯人が不起訴になったとしても、民事裁判を起こして損害賠償請求を認めさせ、勝訴することは十分に可能です。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、なぜ刑事と民事で結果が異なり得るのか、その法的メカニズムと、不起訴後でも民事裁判で勝訴するための具体的なポイントを分かりやすく解説します。

刑事の「不起訴」と民事の「勝訴」は別問題である理由

インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損行為は、刑法上の「名誉毀損罪(刑法230条)」や「侮辱罪(刑法231条)」といった犯罪に該当するだけでなく、民法上の「不法行為(民法709条)」にも該当します。

刑事手続きと民事手続きは、目的も、裁く機関も、満たすべき条件(証明基準)も全く異なる独立した制度です。そのため、一方が不成立であっても、もう一方が成立することは珍しくありません。

刑事手続きの目的と厳しいハードル

刑事手続きの最大の目的は、社会秩序を維持し、犯罪を行った者に対して刑罰(懲役刑や罰金刑など)を科すことで国家が処罰を行う点にあります。

刑罰は、個人の自由や財産を奪う非常に強力な国家権力の行使です。そのため、えん罪(無実の人の処罰)を防ぐため、検察官は「この被疑者が犯人に間違いない」ということを、「合理的な疑いを挟まない程度に」証明しなければなりません。

少しでも証拠が足りない、あるいは犯行の故意についてわずかな疑問が残ると検察官が判断した場合、裁判にかけても有罪判決を得られないと判断され、不起訴処分となります。

民事手続きの目的と「証明基準」の違い

一方、民事裁判(損害賠償請求訴訟)の目的は、加害者と被害者の間における私人間の公平な損害の分担です。被害者が受けた精神的苦痛や経済的損害をお金(慰謝料や賠償金)によって回復させることが主眼となります。

民事裁判において被害者側(原告)が証明すべきことは、刑事のような「合理的な疑いのない証明」ではありません。裁判官の心証において、「その事実が存在する確率が、存在しない確率よりも高い(優越的蓋然性)」と認められれば足りるのです。

この証明基準の差こそが、刑事で不起訴になっても民事裁判で勝訴できる最大の理由です。

不起訴の理由によって異なる、民事勝訴への影響

検察官が下す「不起訴処分」には、いくつかの種類があります。なぜ不起訴になったのかという理由によって、民事裁判への影響度合いも変わってきます。

  • 嫌疑不十分: 犯罪の嫌疑(疑い)はあるものの、刑事裁判で有罪を証明するだけの十分な証拠が揃わなかった場合です。この場合、証拠のハードルが低い民事裁判において、IPアドレスの開示請求結果や誹謗中傷の投稿画面などを適切に組み合わせることで、不法行為責任を立証して勝訴することは十分に可能です。
  • 起訴猶予: 犯行の事実や証拠は十分に揃っている(犯罪は成立している)ものの、犯人の反省の態度、被害の程度、示談の有無などの諸事情を考慮し、検察官の裁量で今回は起訴を見送る場合です。起訴猶予の場合、検察官は「犯罪があったこと自体は認めている」ため、民事裁判では極めて有利な状況証拠となります。
  • 嫌疑なし: 被疑者がその犯罪を行った犯人ではない、あるいは犯罪自体が存在しなかったと明確に認められる場合です。このケースでは、そもそも相手を特定した前提が誤っているか、誹謗中傷の事実が認められないため、民事裁判で勝訴するのは極めて困難になります。

インターネット上の誹謗中傷案件で不起訴になる場合、その多くは「嫌疑不十分」または「起訴猶予」です。特に「嫌疑不十分」であっても、民事裁判の基準であれば勝訴できるケースが数多く存在します。

刑事告訴から民事裁判へ移行する際の大きなメリット

誹謗中傷の被害に遭われた方の中には、「警察が動いてくれなかった」「不起訴になってしまったのだから、泣き寝入りするしかない」と思い込んでしまう方が少なくありません。

しかし、刑事手続きと民事手続きを並行、あるいは段階的に進めることには、非常に大きなメリットがあります。

1. 警察の捜査資料や情報が活用できる

刑事告訴や被害届の段階で、警察が加害者の身元特定や事情聴取を行っている場合、その過程で得られた客観的な事実関係が、後の民事裁判における強力な武器になることがあります(※刑事記録の取り付けには一定の手続きや制限があります)。

2. 経済的な救済(慰謝料の獲得)は民事でしか実現できない

刑事手続き(刑事裁判)の目的はあくまで「処罰」です。たとえ加害者が有罪になり罰金刑が科されたとしても、その罰金は国庫に納められるものであり、被害者の手元に慰謝料として支払われるわけではありません。

被害者が金銭的な賠償(慰謝料や弁護士費用の請求)を受けるためには、必ず民事上の損害賠償請求を行わなければならないのです。

3. 被害者の名誉回復と精神的平穏の獲得

民事裁判で勝訴し、裁判所から「被告の投稿は違法な名誉毀損である」との判決を下してもらうこと、あるいは相手から高額な慰謝料を回収することは、被害者にとって何よりの精神的救済であり、社会的な名誉回復につながります。

不起訴後の民事裁判で確実に勝訴をつかむための重要ポイント

刑事で不起訴になった悔しさをバネに、民事裁判で確実に勝訴し、適正な慰謝料を獲得するためには、以下のポイントに注力する必要があります。

  • 証拠の保全とデジタル・フォレンジック: 誹謗中傷の投稿画面(スクリーンショット)、URL、投稿日時、アカウント情報などを漏れなく保全します。また、発信者情報開示請求を通じて得られたログデータを法的に正しい形で整理することが不可欠です。
  • 不法行為要件のピンポイントな立証: 民法709条に基づき、「社会的評価を低下させたこと(名誉毀損)」や「プライバシーを違法に侵害したこと」を論理的に主張します。刑事の構成要件に縛られないため、民事特有の損害論や慰謝料算定の基準に沿った主張を展開します。
  • 専門弁護士による戦略的な法廷闘争: 民事裁判は、原告と被告の主張・立証の応酬です。相手が弁護士を立てて反論してくることも多いため、ネット中傷問題や損害賠償請求に精通した弁護士を代理人に立てることで、勝訴の確率を飛躍的に高めることができます。

まとめ:不起訴でも諦めず、夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

刑事告訴で犯人が不起訴になったという事実だけで、民事上の損害賠償請求を諦める必要は一切ありません。刑事と民事では証明のハードルが異なるため、不起訴処分は決して「負け」を意味するものではないのです。

ネット上の誹謗中傷や風評被害によって傷つけられた尊厳を取り戻し、適正な慰謝料を勝ち取るためには、刑事手続きの結果に囚われず、民事裁判を見据えた迅速かつ的確な法的手続きへの移行が求められます。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所は、ネット中傷・風評被害対策の豊富な解決実績を持つ弁護士が多数在籍しております。「警察で不起訴と言われてしまったが納得がいかない」「これから民事裁判で相手を訴えたい」とお考えの方は、ぜひ当事務所の初回相談をご利用ください。あなたの権利と名誉を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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