会計事務所・社労士事務所への「ミスされた」Google口コミの守秘義務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 会計事務所や社労士事務所がGoogle口コミで「ミスされた」と嘘の悪評を書かれた場合、守秘義務を守りながらどのように削除請求や法的対応を行えばよいですか?
A 【守秘義務違反を避けた法的削除のポイント】士業事務所は厳格な守秘義務を負いますが、Googleへの削除申請や弁護士を通じた削除仮処分においては、具体的な顧客名や詳細な税務・労務情報を開示する必要はありません。秘密を保持したまま「そもそも当該顧客との取引実態がないこと」や「投稿内容が事実無根であること」を論理的に主張・立証することで、プライバシーや守秘義務を犯さずにGoogleビジネスプロフィールの口コミ規約違反を突いて削除することが可能です。
【弁護士に依頼するメリットと損害賠償請求】事実無根の悪質な口コミ放置は、事務所の社会的信用を失墜させ重大な業務妨害となります。弁護士に依頼することで、守秘義務を遵守した適法かつ迅速な削除仮処分の申し立てだけでなく、発信者情報開示請求(IPアドレス特定)による投稿者の特定、さらには悪質な誹謗中傷に対する損害賠償請求や刑事告訴まで一貫した法的アプローチが可能となり、早期の風評被害解決と再発防止を実現できます。

会計事務所・社労士事務所が直面する「ミスされた」という誹謗中傷口コミ

税理士や公認会計士、社会保険労務士などの士業事務所にとって、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の口コミは、新規顧客を獲得する上で重要なマーケティングツールとなっています。

しかし、中には事実無根の内容や、業務を妨害する目的で書き込まれた悪質な口コミが含まれているケースも少なくありません。その代表例が「手続きをミスされた」「申告を間違えられて損をした」「相談しても適当な対応をされた」といった、業務上の重大な過失を告発するような口コミです。

このような書き込みは、事務所の社会的信用を著しく低下させ、売上に直接的な悪影響を及ぼします。そのため、一刻も早く削除や非表示の措置を講じたいところですが、士業特有の法律上の壁が立ちはだかります。それが「守秘義務」です。

士業に課せられた重い守秘義務とGoogle口コミのジレンマ

税理士法第54条や社会保険労務士法第27条などにおいて、士業には厳格な守秘義務が課されています。正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らすことは法律で禁止されており、違反した場合には罰則が科されることもあります。

ここで問題となるのが、Googleの口コミに対して反論や削除請求を行う際の実務的なジレンマです。

  • 口コミ投稿者から「〇〇の申告でミスをされた」と具体的に書かれた際、事実関係を証明しようとして具体的な取引内容や顧客の存在に言及してしまうと、守秘義務違反に問われるリスクが生じます。
  • かといって、反論せずに放置すると、閲覧者に対して「本当にミスをした事務所なのだ」という誤った印象を与えてしまいます。
  • Googleに対して削除申請を行う際も、運営側から「事実確認のための詳細な証拠」を求められることがあり、どのように説明すべきか判断に迷う事務所が少なくありません。

このように、守秘義務の遵守風評被害への対策という二つの要請の間で、多くの経営者が対応に苦慮しているのが実態です。

守秘義務を守りながらGoogleへ法的削除を求めるテクニック

では、顧客の秘密を一切漏らすことなく、悪質な口コミをGoogleから削除させるにはどのようなアプローチが必要なのでしょうか。ポイントは「個別の顧客情報に踏み込まず、プラットフォームの規約違反や名誉毀損・業務妨害の構成要件に焦点を当てること」です。

具体的なテクニックと手順を以下に解説します。

1. 「顧客の存在自体」を確認させない反論・削除申請の構成

Googleへの削除申請において最も重要なのは、投稿された内容が「Googleのコンテンツポリシー(不当な表示、虚偽の表現、嫌がらせなど)」にどのように違反しているかを論理的に示すことです。

この際、顧客のプライバシーや守秘義務に配慮し、以下のような法的アプローチをとります。

  • そもそも顧客ではない可能性の指摘: 「当事務所の顧客データベースを精査した結果、投稿内容に該当するような事実関係は存在せず、そもそも当事務所に依頼履歴のない人物(または競合他社等)による虚偽の書き込みである可能性が極めて高い」と主張します。これにより、特定の顧客情報を明かすことなく、虚偽性を突くことができます。
  • 業務範囲外の主張: 仮に何らかのやり取りがあった場合でも、「記載されているような業務を当事務所が受託した事実はなく、したがってミスが発生し得る余地がない」という形で、契約関係の有無や業務の性質に絞って否定します。

2. Googleのポリシー違反(虚偽の虚偽・なりすまし・嫌がらせ)の突貫

Googleのビジネスプロフィールヘルプでは、事実無根の口コミや、嫌がらせ目的の投稿を禁止しています。

削除申請を行う際は、感情的な反論を避け、客観的な事実に基づかない「虚偽のレビュー」である点を事務局に伝えます。この時、具体的な税務・労務の数値を出す必要は一切ありません。「当事務所の業務管理システム上、該当する事案は一件も確認できない」という客観的なシステム・管理上の事実を根拠とします。

3. 発信者情報開示請求を見据えた証拠保全

もし悪質な口コミが特定の競合や、悪意を持った元顧客によるもので、業務妨害(刑法上の威力業務妨害や民事上の不法行為)に該当すると判断される場合は、法的措置(発信者情報開示請求や損害賠償請求)を検討することになります。

この場合、裁判所の手続きや弁護士を通じた照会においては、厳格な守秘義務の例外規定(法令に基づく手続等)が適用される場面があります。ただし、ここでも無制限に情報を開示するのではなく、裁判所の秘密保持命令や弁護士会照会(弁護士法第23条の2)などの適法な手続きを経ることで、守秘義務違反のリスクを完全に回避しながら加害者を特定することが可能です。

不適切な口コミに対する「公開返信」の文面作成ルール

削除申請が受理されるまでの間や、公開の場でどうしても反言を行わなければならない場合、Googleマップ上に表示される「オーナーからの返信」機能を利用することになります。

ここでも守秘義務が最優先されるため、以下のルールを絶対に守る必要があります。

  1. 顧客の特定につながる情報を一切書かない: 「〇月〇日の申告手続きについて」といった日時や特定の税目、会社規模などを細かく記載しないこと。それだけで顧客が特定されるリスクがあります。
  2. 感情的にならず、冷静に事実無根であることを伝える: 「ご指摘のような事実は一切確認されておりません。当事務所では適切な業務遂行に努めております」といった、定型かつ毅然とした表現に留めます。
  3. 個別対応の窓口へ誘導する: 「事実関係を確認いたしますので、お心当たりがございましたら、事務所公式ホームページのお問い合わせ窓口より直接ご連絡ください」と記すことで、ネット上での無益な言い争いを防ぎつつ、冷やかしや嫌がらせの投稿者をけん制します。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所によるサポート体制

会計事務所や社労士事務所に対する「ミスされた」という悪質な口コミは、事務所のブランド価値に致命的なダメージを与えるだけでなく、対応を誤ると守秘義務違反という別の法的リスクを招くデリケートな問題です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷や風評被害対策に特化した専門チームを設置し、士業特有の法規制(守秘義務や広告規制など)を完全理解した上で、以下のようなサポートを提供しています。

  • 守秘義務に配慮したGoogleへの削除申請代行: 顧客情報を保護しながら、プラットフォームの規約違反を突く精度の高い削除リクエストを行います。悪質な口コミの非表示化実績を多数持っています。
  • 風評被害に対する発信者情報開示請求・損害賠償請求: 悪質な誹謗中傷を行った投稿者の特定を行い、法的責任を追及するための裁判手続きを代理します。
  • リスク管理を考慮した返信文面の監修: 第三者から見て信頼性を損なわず、かつ法律上のリスクを最小限に抑えるための適切な返信文面を作成・アドバイスいたします。

「事実無根の口コミで業務に支障が出ているが、顧客情報との兼ね合いでどう動けばいいか分からない」とお悩みの会計事務所・社労士事務所の皆様は、一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所の法律相談をご活用ください。専門の弁護士が貴所の信頼と秩序を守るため、最適な法的解決策をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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