「Google LLC」に対する仮処分命令申立書の作成と証拠説明書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Googleマップの悪質な口コミや検索結果の誹謗中傷を削除するため、「Google LLC」を相手に仮処分を申し立てるにはどのような手続きと専門知識が必要ですか?
A 【法的判断基準と申立のポイント】Google LLCに対する削除仮処分では、外国法人であるGoogle本社の適格な特定や、日本法人を通じた適法な送達手続きなど、極めて高度な専門知識が不可欠です。東京地裁民事9部などの保全部に対し、書き込みが名誉毀損やプライバシー侵害に該当し、権利侵害の明白性があることを裏付ける詳細な「証拠説明書」を添えて申し立てを行い、迅速な削除命令の獲得を目指します。
【弁護士に依頼するメリット】任意の削除請求では対応してもらえない悪質な口コミや風評被害に対しても、弁護士が代理人として裁判所を通じた法的手続を遂行することで、スピーディーかつ確実に書き込みを削除させることが可能です。さらに、悪質な投稿者の特定に向けた発信者情報開示請求や、損害賠償請求への移行も含め、被害回復に向けたトータルサポートを受けることができます。

インターネット上の悪質な口コミや誹謗中傷被害に悩まされているとき、裁判所を通じた法的手続である「仮処分命令申立」は、迅速に書き込みを削除させるための非常に有効な手段です。相手方が国内の個人や企業であれば比較的スムーズに手続きが進みますが、相手がアメリカの巨大IT企業である「Google LLC」となると、特有の専門知識と厳格な書面作成スキルが求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くのネット風評被害に関するご相談が寄せられています。今回は、Google LLCを相手方とする仮処分命令申立書の作成実務と、裁判所に提出する「証拠説明書」の重要性について、分かりやすく解説します。

Google LLCを相手方とする仮処分とは

Googleマップの悪質な口コミや、Google検索のサジェスト・インデックスに表示される名誉毀損・プライバシー侵害の情報は、任意の削除請求(フォームからの申請)では応じてもらえないケースが少なくありません。このような場合、裁判所に仮処分命令申立を行うことになります。

仮処分とは、正式な裁判(訴訟)の判決を待っていると回復しがたい重大な損害や危険が生じるおそれがある場合に、暫定的に迅速な救済を得るための法的手続です。ネット上の誹謗中傷対策においては、この仮処分を利用して裁判所からGoogle LLCに対して削除命令を出してもらい、自主的な削除を促すのが標準的な流れとなります。

申立書作成における最大のポイント:当事者の特定と送達

Google LLCに対する仮処分命令申立書を作成する際、最初に直面するハードルが「当事者の正確な表記」「日本における送達場所の確保」です。

  • 相手方の正確な名称と所在地:Google LLCはアメリカ合衆国デラウェア州法に基づく法人であり、本社所在地はカリフォルニア州マウンテンビューにあります。申立書には正確な英語表記および日本国内における連絡先や送達受取人の情報を的確に記載する必要があります。
  • 管轄裁判所の選定:東京近郊であれば東京地方裁判所(民事第9部が発令を担当することが多いです)、関西圏であれば大阪地方裁判所などの保全部に対して申し立てを行います。各裁判所のローカルルールや実務運用に精通していることが不可欠です。

適当な記載で申し立てを行うと、補正命令が出されて手続きが大幅に遅れる原因となります。正確な法人格の特定と、日本国内における適法な送達方法を網羅した申立書を作成することが、迅速解決の第一歩となります。

権利侵害の疎明と「証拠説明書」の役割

仮処分を申し立てる際には、単に「誹謗中傷されて困っている」と主張するだけでは足りません。その書き込みがどのような理由で権利を侵害しているのかを、客観的な証拠をもって「疎明(そめい)」する必要があります。

この疎明作業において中心的な役割を果たすのが「証拠説明書」です。

証拠説明書とは何か

証拠説明書とは、裁判所に提出する各証拠書類(甲号証)の名称、作成者、立証趣旨(その証拠によって何を証明しようとするのか)を一覧形式で分かりやすく整理した書面です。

  • 甲第1号証(問題となるページの全体像):誹謗中傷の口コミが掲載されているGoogleマップの店舗ページや検索結果画面のスクリーンショット。URLやアクセス日時が明確に記録されているものを用意します。
  • 甲第2号証(権利侵害部分の拡大および魚拓等):問題のコメント内容をクローズアップした画像。
  • 甲第3号証(事実無根であることを示す反証資料):店舗の利用履歴、契約書、客観的な事実を示す社内記録など、口コミの内容が虚偽であることを証明する資料。
  • 甲第4号証(名誉毀損・信用毀損の成立を示す書面):社会的評価の低下を裏付ける事情を説明する陳述書など。

裁判官や裁判所書記官は、膨大な数の事件を抱えています。提出された証拠が何を意味し、どこをどう見れば権利侵害が明白であるのかを「証拠説明書」によって端的に示すことで、裁判官の心証を良くし、審尋(裁判官との面談等)や決定までのスピードを大幅に早めることができます。

仮処分命令申立の手続きの流れ

実務における、Google LLCに対する仮処分命令申立の流れは以下の通りです。

  1. 弁護士による事前調査と証拠保全:対象となる口コミやURLの特定、魚拓やスクショによる証拠の固定、事実関係の精査を行います。
  2. 申立書および証拠説明書の作成:被保全権利(どの権利が侵害されているか)と保全の必要性(一刻も早く削除すべき理由)を法的論理に則って記述した申立書と、整理された証拠説明書を準備します。
  3. 裁判所への申し立てと担保金の納付:管轄裁判所の保全部へ書類を提出し、裁判所による審査を経て、決定が出たら法務局へ担保金を供託します。
  4. 決定書の送達とGoogleへの執行:裁判所からGoogle LLCに対して決定書が送達され、多くの場合、これによりGoogle側が自主的に該当口コミやページの削除を行います。

弁護士に依頼するメリット

Google LLCに対する仮処分は、一般的な国内の相手方に対する手続きに比べて専門性が非常に高く、自力で申し立てを行うのは極めて困難です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット誹謗中傷・風評被害対策を手がけており、東京地裁をはじめとする全国の保全部の実務に通じています。Google LLC特有の法的手続きや、説得力のある「証拠説明書」の構成、迅速な権利回復のためのノウハウを惜しみなく投入し、クライアントの大切なブランドや信用を守り抜きます。

Googleマップの悪質な口コミや、ネット上の風評被害にお悩みの方は、一人で悩むことなく、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。法律の専門家が、最適な解決策をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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