Googleマップの口コミ削除と同時に「損害賠償・謝罪」を勝ち取った事例

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Googleマップの悪質な口コミを削除するだけでなく、投稿者を特定して損害賠償や謝罪を求めるにはどうすればよいですか?
A 【法的責任の追及と特定手順】Googleマップに投稿された事実無根の誹謗中傷や営業妨害となる低評価は、名誉毀損罪や侮辱罪、あるいは民法上の不法行為に該当する可能性があります。弁護士を通じてIPアドレス開示請求やプラットフォーム事業者に対する発信者情報開示請求、および削除の仮処分申し立てを行うことで、匿名で行われた投稿者の氏名や住所を特定し、法的責任を追及することが可能です。
【法的措置による解決のメリット】単に口コミを削除して終わらせるのではなく、発信者情報開示請求や損害賠償請求(慰謝料請求)を併せて行うことで、投稿者に法的責任の重さを自覚させることができます。さらに、示談交渉を通じて正式な謝罪文の提出や再発防止の約束、将来の嫌がらせを防ぐ合意書を取り交わすことができ、店舗や企業の社会的信用を根本から守る最善の解決につながります。

お店の評判を左右するGoogleマップの口コミ。しかし、中には事実無根の誹謗中傷や、営業妨害を目的とした悪質な低評価コメントが投稿されるケースが後を絶ちません。

「ただ口コミを削除するだけでは気が済まない」「悪質な投稿者に法的責任を追及したい」とお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に手掛けた、Googleマップの口コミ削除と同時に損害賠償および謝罪を獲得した解決事例をもとに、具体的な法的手続きの流れや成功のポイントを分かりやすく解説します。

Googleマップの口コミ問題における現状と限界

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に寄せられる口コミは、店舗の集客力に直結します。そのため、悪質な口コミを放置すると、売上の低下やブランドイメージの失墜といった深刻な実害を被ることになります。

プラットフォームへの削除申請の限界

多くの店舗では、まずGoogleに対して「不適切な口コミ」としての削除報告を行います。しかし、Googleのガイドライン基準は厳格であり、明らかなスパムや規約違反でない限り、削除が認められないケースも少なくありません。

また、仮に口コミが削除されたとしても、投稿者に対して「お咎めなし」の状態であれば、別のアカウントから同様の嫌がらせを繰り返されるリスク(火消しをしたつもりが火種が残る状態)が残ってしまいます。

根本的な解決には「投稿者の特定」が不可欠

悪質な誹謗中傷に対して法的責任を追及し、二度と同じような被害に遭わないようにするためには、口コミを投稿した人物を特定すること(発信者情報開示請求)が不可欠です。投稿者を特定し、損害賠償請求や示談交渉を行うことが、真の解決につながります。

【解決事例】口コミ削除から損害賠償獲得までの全貌

ここでは、当事務所にご相談いただいた飲食店様(以下、A店)の実際の解決事例をご紹介します。

相談の背景:事実無根の悪質口コミによる営業妨害

A店は、ある週末の夜、Googleマップ上に「料理の中に異物が入っていた」「店員の態度が威圧的で最悪だった」という事実無根の口コミを投稿されました。

A店が確認したところ、該当する日時にそのような事実は一切なく、投稿されたアカウント名も不審なものでした。オーナー様がGoogleへ削除依頼を出したものの「ポリシー違反には該当しない」として非公開化されず、連日予約のキャンセルが相次ぎました。

精神的にも追い詰められたオーナー様は、夕陽ヶ丘法律事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応と法的手続きの流れ

ご相談を受けた当事務所の弁護士は、以下のステップで法的アプローチを開始しました。

  • ステップ1:投稿内容の違法性判断と証拠保全
    投稿された内容が名誉毀損罪(刑法第230条)や民事上の不法行為(民法第709条)に該当することを法的に精査し、タイムスタンプ付きの画面スクショなどの証拠を保全しました。
  • ステップ2:Google合同会社に対する発信者情報開示の仮処分
    任意での削除や情報開示には応じないため、裁判所を通じてGoogleに対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプ等の発信者情報開示を求める「仮処分命令申立て」を行いました。裁判所が違法性を認め、迅速に仮処分命令が出されました。
  • ステップ3:プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟
    判明したIPアドレスをもとに、経由プロバイダ(大手通信事業者)を特定し、投稿者の氏名・住所・メールアドレスの開示を求める訴訟を提起しました。プロバイダ側も裁判所の命令に基づき、投稿者の情報を開示しました。
  • ステップ4:損害賠償請求および示談交渉
    投稿者の身元が判明したため、弁護士を通じて慰謝料および弁護士費用を合わせた損害賠償金(総額50万円)の支払いを請求しました。

結果:削除、慰謝料獲得、そして「謝罪」の実現

相手方の代理人弁護士を通じて交渉を行った結果、最終的に以下の条件で示談が成立しました。

  • Googleマップ上の当該悪質口コミの完全な削除(投稿者自らの手による削除)
  • 損害賠償金50万円の支払い
  • 今後一切の接触および同様の行為を行わない旨の誓約
  • 反省の意を示した正式な謝罪文の提出

オーナー様からは、「泣き寝入りするしかないと思っていたが、弁護士に依頼したことで社会的信用を取り戻し、相手からきちんと謝罪と賠償をもらうことができて本当に良かった」との温かいお言葉をいただきました。

口コミ被害で「損害賠償・謝罪」を勝ち取るための3つのポイント

上記の事例のように、単なる削除に留まらず、損害賠償や謝罪を勝ち取るためにはいくつかの重要なポイントがあります。

1. 証拠の早期保全

インターネット上の書き込みは、投稿者が急に削除して逃亡したり、アカウントを削除したりするリスクがあります。誹謗中傷を発見した段階で、速やかに証拠を保存することが何よりも重要です。ご自身でスクリーンショットを撮るだけでなく、専門家による証拠確保を行っておくとスムーズです。

2. 専門知識を持つ弁護士への早期相談

発信者情報開示請求には、「発信者情報開示請求訴訟」や「仮処分」といった複雑な裁判上の手続きが必要です。また、プロバイダのログ保存期間(通常は3〜6ヶ月程度)というタイムリミットが存在するため、時間との勝負になります。被害に気づいたら、ネット中傷対策に強い弁護士へ一刻も早くご相談ください。

3. 法的根拠に基づいた適切な請求

単に「気分が悪い」「営業妨害だ」と訴えるだけでは、相手や裁判所を動かすことはできません。投稿内容が「名誉毀損」や「業務妨害」に該当することを、法的根拠(判例や法律の条文)に基づいて論理的に主張・立証することが不可欠です。

まとめ:Googleマップの誹謗中傷は夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

Googleマップの悪質な口コミや風評被害は、店舗の経営基盤を揺るがす重大な問題です。しかし、泣き寝入りする必要はありません。

弁護士が介入することで、口コミの削除だけでなく、投稿者の特定、損害賠償請求、そして心からの謝罪を勝ち取ることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に特化したチームが、ご相談の初期段階から迅速かつ丁寧に対応いたします。「うちの店も誹謗中傷を受けて困っている」「犯人を特定して責任を取らせたい」とお考えの経営者様は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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