Googleマップの口コミ削除手続きで「相手(投稿者)に弁護士依頼がバレるか」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Googleマップに悪質な悪評や嘘の口コミを書かれたのですが、弁護士に削除や発信者情報の特定を依頼したことが相手(投稿者)にバレることはありますか?
A 【弁護士への依頼や削除請求が投稿者にバレることは原則としてありません】Googleマップの口コミ削除手続きは、投稿者本人ではなくプラットフォームであるGoogleを相手方として進めるため、削除を依頼した事実や仮処分の申し立てが投稿者に通知されることはありません。また、Googleへの直接の削除申請でも投稿者に通知はいきません。
【法的措置や発信者情報開示請求を進める際の注意点】ただし、削除だけでなく、投稿者を特定して損害賠償請求を行うために「発信者情報開示請求」を行う段階では、プロバイダ等から投稿者に対して意見照会書が送付されるため、結果として相手に法的措置の存在が知られることになります。店舗や医院の評判を守るためにも、まずは安全に削除を進めるために弁護士へご相談ください。

飲食店や美容院、クリニックなどの店舗経営者様にとって、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の口コミは集客を左右する極めて重要な要素です。しかし、中には事実無根の誹謗中傷や、営業妨害を目的とした悪質な低評価コメントが投稿されるケースも少なくありません。

そのような悪質な口コミを発見した際、「弁護士に削除を依頼したいけれど、投稿者に逆恨みされたり、トラブルが大きくなったりしないか心配だ」「弁護士に頼んだことが相手にバレてしまうのではないか」と不安に感じて一歩を踏み出せない方が多くいらっしゃいます。

この記事では、Googleマップの口コミ削除手続きにおいて、投稿者本人に弁護士への依頼や削除要請がバレるのかどうかについて、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。


Googleマップの口コミ削除における2つのアプローチ

Googleマップ上の誹謗中傷や営業妨害となる口コミを削除するには、主に2つの方法が存在します。それぞれの方法において、投稿者に情報が伝わるかどうかが異なります。

1. Googleへの直接の削除申請(報告)

店舗の管理者自身が、Googleビジネスプロフィールの管理画面やGoogleマップ上から「不適切な口コミの報告」を行う方法です。

  • 投稿者への通知の有無: 投稿者に通知されることはありません。
  • 特徴: Googleの利用規約やガイドラインに明確に違反している場合は削除されることがありますが、少し表現が巧妙なものや、真実かどうかの判断が難しい口コミは、審査で「削除対象外」とされてしまうケースが多々あります。

2. 弁護士を通じた削除請求(任意交渉・裁判所の手続き)

ご自身での削除が難しかった場合や、悪質性が高く早急に対応すべき場合に、弁護士が代理人となって削除を求める方法です。

  • 投稿者への通知の有無: 基本的に投稿者に通知されることはありません。
  • 特徴: 法律上の根拠(名誉毀損や業務妨害など)を示してGoogleに働きかけるため、自力での申請よりも削除が認められる確率が大幅に高まります。

なぜ「弁護士への依頼」が投稿者にバレないのか?

「弁護士が動く」と聞くと、相手に内容証明郵便が届いたり、裁判を起こしたりするイメージを持たれがちです。そのため、「投稿者に連絡がいってしまうのでは」と不安になるお気持ちは自然なものです。

しかし、Googleマップの口コミ削除手続きの仕組み上、投稿者にバレない理由には明確な根拠があります。

削除請求の相手方は「投稿者」ではなく「Google」

口コミ削除の仮処分や任意の削除要請において、法的責任を追及し、実際に削除作業を行うのは投稿者本人ではなく、プラットフォームの運営会社であるGoogle(米国法人および日本法人)です。

弁護士が作成する法的書面や、裁判所が発令する決定は、あくまでGoogleに対して「この口コミは権利侵害に該当するため削除しなさい」と命じるもの(あるいは要請するもの)です。そのため、手続きの当事者は「被害を受けた店舗(の代理人弁護士)」と「Google」であり、投稿者が手続きの表舞台に登場することはありません。

Googleのプライバシーポリシーと対応方針

Googleは、ユーザーのプライバシー保護を非常に厳格に行っています。仮に外部の弁護士から「この口コミを削除してください」という申し入れがあったとしても、Googleがその内容を投稿者にわざわざ連絡したり、「〇〇という店舗から削除依頼が出ています」と告げたりすることは通常ありません。

Google側で内容を審査した結果、ガイドライン違反や権利侵害と判断されれば、投稿者に個別の理由を詳細に告げることなく、静かに口コミが削除されるか、あるいは投稿者が「削除された」ことに気づくのみとなります。


裁判所の手続き(仮処分)を利用した場合でもバレない?

Googleへの任意の削除要請で対応してもらえない場合、裁判所に対して「発信者情報開示請求」や「削除の仮処分命令」を申し立てることになります。

「裁判所」という言葉が入ると、より一層相手に通知がいってしまうのではないかと身構えてしまうかもしれませんが、ここでも投稿者には通知されない仕組みになっています。

削除の仮処分における非公開の性質

削除の仮処分は、正式な裁判(本訴)とは異なり、非常にスピーディーに行われる保全手続きです。

  • 審尋(しんじん)の不開催: 通常の裁判では双方の言い分を聞くために相手方(今回の場合は投稿者)を呼び出しますが、削除の仮処分手続きでは、被害者側(店舗側)の提出した証拠書類のみに基づいて裁判官が審査を行うことが多く、投稿者を呼び出すことは稀です。
  • 決定の送達先: 裁判所が下した削除の仮処分命令は、Googleの日本法人や代理人に対して送達されます。投稿者の住所や氏名が分からない状態(あるいは特定されていない状態)でGoogleに対してのみ執行されるため、投稿者個人のもとに裁判所から書類が届くことはありません。

投稿者にバレてしまう例外的なケースとは?

原則として削除手続きの段階で投稿者にバレることはありませんが、例外的に相手に知られてしまう、あるいは今後の対応によって状況が変わるケースについても知っておく必要があります。

1. 投稿者自身が「口コミが消えた」ことに気づいた場合

弁護士の働きかけによって無事に口コミが削除された場合、投稿者本人が自分のアカウントを確認した際に「あれ、自分の書いた口コミが消えている」と気づくことはあります。 ただし、これは「弁護士に依頼したことが通知された」わけではなく、「規約違反や権利侵害としてGoogleが削除した」という状態です。相手が「なぜ消されたのだろう」と疑問に思うことはあっても、直ちにどの店舗がどのような法的手続きをとったのかを特定するのは困難です。

2. 投稿者の特定(発信者情報開示請求)を同時に行う場合

悪質な誹謗中傷があまりにも悪質なものであり、口コミの削除だけでなく、「投稿者に対する損害賠償請求(慰謝料請求)」や「刑事告訴」まで視野に入れている場合は話が異なります。

このケースでは、口コミを削除するだけでなく、投稿者のIPアドレスや住所・氏名などの個人情報をGoogleから特定する「発信者情報開示請求」という手続きが必要になります。 開示請求の手続きを進める過程で、Googleから投稿者本人に対して「あなたの個人情報を開示してもよいか」という意見照会(意見を問う通知)が送られます。この段階で、投稿者は「自分が書いた口コミについて誰かが動いている」と気づくことになります。

したがって、「口コミの削除だけを目的とする場合」は相手にバレるリスクはほぼゼロですが、「相手を特定して損害賠償を請求したい場合」は、いずれの段階かで相手に知られる可能性がある点を理解しておく必要があります。


弁護士に依頼するメリット:リスクを最小限に抑えた解決

インターネット上の誹謗中傷や悪質な口コミに対して、感情的になって直接反論したり、不適切なコメントを返したりすることは、かえって炎上を招いたり、相手を逆上させたりするリスクがあります。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットを得ることができます。

  • 投稿者と直接接触せずに済む: 弁護士がすべての窓口となるため、店舗のオーナー様やご担当者様が相手と直接やり取りする必要は一切ありません。
  • 法的な正当性を持ったアプローチ: Googleに対して、名誉毀損や信用毀損、業務妨害に該当する旨を法的な論理で主張するため、削除成功率が飛躍的に向上します。
  • 精神的負担の大幅な軽減: 悪質な口コミに毎日悩まされるストレスから解放され、本来の店舗経営や業務に集中することができます。

まとめ:Googleマップの口コミ削除は弁護士にご相談を

Googleマップの口コミ削除手続きにおいて、弁護士に依頼したことが相手(投稿者)にバレるのではないかという心配は、通常の削除請求や仮処分の段階においては杞憂であると言えます。

手続きの相手方はあくまでGoogleであり、投稿者のプライバシーを守りながら、法的な手段によって安全かつスピーディーに有害な口コミを排除することが可能です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷やGoogleマップの風評被害対策に豊富な実績を持つ弁護士が、秘密厳守でサポートいたします。「営業妨害レベルの口コミをどうにかしたい」「相手に知られずにこっそり削除したい」とお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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