ネット通販・ECサイトの「商品が届かない」「詐欺サイト」デマ削除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ECサイトに「商品が届かない・詐欺サイト」という悪質なデマを書かれました。売上や決済停止を防ぐための削除方法と法的対策は?
A 【法的判断基準とデマの危険性】「商品が届かない」「詐欺サイト」といった根拠のない書き込みは、刑法上の名誉毀損罪や民法上の不法行為に該当し、社会的評価を著しく低下させます。放置すると売上の激減だけでなく、クレジットカード会社からの信用失墜による決済停止や契約解除といった致命的なビジネス上の損害を招くため、風評被害としての早急な対処が必要です。
【弁護士による削除・発信者情報開示請求のメリット】解決には、追跡番号や発送履歴などの客観的な証拠を速やかに提示しつつ、サイト管理者やプロバイダに対する法的削除請求や仮処分申立てを行います。さらに、悪質な投稿者の特定(発信者情報開示請求)により、損害賠償請求や刑事告訴が可能となり、将来的な営業妨害の抑止にもつながります。

ネット通販・ECサイトを襲う「詐欺デマ」の恐怖

近年、インターネット上で自社の商品やECサイトに対し、「お金を払ったのに商品が届かない」「詐欺サイトだから気をつけて」といった心ない書き込みやレビューが投稿される被害が急増しています。

これらは単なる悪口やクレームに留まらず、サイトの信用を失墜させる極めて悪質な風評被害です。こうしたデマが放置されると、新規顧客の獲得が困難になるだけでなく、既存の顧客との間でも不要なトラブルに発展しかねません。

さらに深刻なのは、決済代行会社やクレジットカード会社からの信用失墜です。決済会社が「詐欺の疑いがあるサイト」と誤認した場合、クレジットカード決済の停止や契約解除といった措置をとられるリスクがあり、最悪の場合、ECサイトの閉鎖に追い込まれることもあります。

このような事態を防ぐためには、デマの拡散を許さず、迅速かつ法的な根拠に基づいた削除対応を行うことが不可欠です。

なぜ「商品が届かない・詐欺」というデマが生まれるのか

実態のない「詐欺サイト」というレッテルを貼られてしまう背景には、いくつかの要因が存在します。

  • 競合他社による悪質な営業妨害(意図的な評判の引き下げ)
  • クレーマーや悪質な購入者による逆恨みや誇張したレビュー
  • 配送業者側の遅延やトラブルを、全てECショップの責任にすり替えた誤認投稿
  • SNSや匿名掲示板における面白半分・デマの拡散

特に、SNSや個人ブログ、レビューサイトなどは、発言の真偽が十分に確認されないまま拡散される傾向があります。「火のないところに煙は立たぬ」という言葉がありますが、ネットの世界では「煙のないところに放火される」ような理不尽な被害が日常茶飯事に起きています。

デマ被害に直面した際に行うべき初期対応

自社のECサイトに対して「詐欺」「届かない」といったデマが投稿された場合、感情的に反論したり、放置したりするのは避けるべきです。冷静かつ迅速に、以下のステップで初期対応を進めましょう。

1. 投稿の証拠保全(スクショ撮影)

まず最初に行うべきなのは、証拠の保存です。投稿者が急に記事を削除したり、アカウントを非公開にしたりする可能性があるため、投稿日時、アカウント名、URL、記事内容がはっきりと分かる状態でスクリーンショットを撮影しておきます。将来的に損害賠償請求や発信者情報開示請求を行う際の重要な証拠となります。

2. 注文履歴・発送履歴・追跡番号の確認

本当に商品が届いていない顧客が存在するのか、あるいは単なるデマなのかを社内で即座に確認します。該当する注文の追跡番号や配送業者の配送完了履歴、顧客とのメール・チャットのやり取りのログをすべて洗い出し、正しく商品を発送・お届けしている客観的な事実を固めます。

3. 公式サイトやSNSでの冷静な事実表明

事実無根のデマが大規模に拡散している場合は、ECサイトのトップページや公式SNSにおいて、「弊社サイトに対する根拠のない風評や詐欺といった書き込みについてのご説明」といった形で、客観的な事実に基づくアナウンスを行うことも有効です。ただし、特定のユーザーと感情的な言い争いにならないよう、あくまでビジネスライクかつ毅然とした態度を保つことが大切です。

決済停止や売上低下を防ぐ法的アプローチ

「詐欺サイト」というデマが原因で、決済代行会社から審査が入ったり、売上が急減したりしている場合は、一刻も早いプラットフォーム側や投稿者への削除要請が必要です。

自社で削除依頼のメールを送っても、運営会社から対応を拒否されたり、無視されたりするケースは少なくありません。ここで有効なのが、弁護士名義による削除請求(法的な申し入れ)です。

弁護士を通じた削除請求のメリット

  • プラットフォーム側の対応スピード向上: 弁護士が名誉毀損や業務妨害に該当する法的根拠を示して削除を求めるため、運営会社側も真剣に対応せざるを得なくなります。
  • 決済代行会社への信頼回復: 決済会社に対して「現在、弁護士を通じて悪質なデマの削除および法的措置を進行中である」と示すことで、決済停止のリスクを回避・軽減できる場合があります。
  • 発信者情報開示請求への移行: 悪質なデマの投稿者を特定し、損害賠償請求(慰謝料や逸失利益の請求)を行うための発信者情報開示請求をスムーズに同時並行で行うことができます。

特に、売上に直結するECサイトにおいて、根拠のない誹謗中傷は「営業権の侵害」や「信用毀損罪(刑法第233条)」、「業務妨害罪(刑法第234条)」に該当する可能性があります。法律のプロフェッショナルが介入することで、相手側にプレッシャーを与えることができます。

悪質なデマ投稿者を特定し、責任を追及する流れ

ただ記事を削除するだけではなく、「二度とこのような悪質なデマを書き込ませない」「受けた損害の賠償を請求したい」という場合は、発信者情報開示請求を行います。

  1. コンテンツプロバイダ(SNS運営会社やブログ管理者など)に対し、発信者情報(IPアドレス等)の開示請求を行う
  2. 開示されたIPアドレスをもとに、経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、各光回線事業者など)を特定する
  3. 経由プロバイダに対し、発信者の氏名・住所・メールアドレスの任意開示請求、または開示請求訴訟を提起する
  4. 投稿者が特定でき次第、弁護士を通じて損害賠償請求や示談交渉を行う

この一連の法的手続きには専門的な知識と裁判所を通じた複雑な手続きが必要となるため、ネット誹謗中傷に強い弁護士に依頼するのが最も確実かつスピーディーです。

まとめ:ECサイトの信頼を守るために、今すぐ専門家へご相談を

ネット通販やECサイトにとって、「信頼」は最も重要な資産です。「商品が届かない」「詐欺サイト」というデマを放置することは、売上の低下だけでなく、企業としてのブランド価値の失墜に直結します。

追跡番号や発送履歴といった確かな証拠を手元に用意し、泣き寝入りすることなく、法的手段を視野に入れた迅速な対策を講じましょう。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ECサイト・ネットショップを狙った悪質な風評被害やデマの削除、発信者情報の特定、損害賠償請求に関するご相談を多数承っております。自社のビジネスと顧客を守るために、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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