店舗の風評被害で特定した投稿者(元客・ライバル店)からの和解金獲得

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Googleマップや店舗の口コミで悪質な誹謗中傷をした投稿者を特定しました。元客やライバル店だった場合、和解金はいくら請求でき、どのような費用が上乗せできますか?
A 【和解金の内訳と請求できる項目について】投稿者特定後の示談交渉では、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、風評被害によって生じた実際の売上減少分(逸失利益)や、発信者情報開示請求に要した弁護士費用も損害賠償として上乗せして請求することが可能です。
【弁護士による示談交渉のメリットと法的アプローチ】元客やライバル店という相手の属性に応じた適切な証拠(売上データや口コミのスクリーンショット等)を確保し、法的な根拠に基づいた請求を行うことで、裁判外の示談でも高額な和解金の回収が期待できます。個人での交渉は二次被害やトラブルの原因になるため、弁護士への相談・依頼が最も確実です。

飲食店や小売店、サロンなどの店舗経営において、グルメサイトやGoogleマップの口コミ欄に投稿される悪質なデマや誹謗中傷は、致命的な売上低下を引き起こす深刻な問題です。

発信者情報開示請求などの法的手続きを経て、ついに誹謗中傷の投稿者を特定できた場合、被害を受けた店舗側としては、投稿者に対して法的責任を追及したいと考えるのは当然のことでしょう。特定した投稿者が「かつての顧客」である場合や、同業の「ライバル店」であった場合、どのような基準で和解金を請求し、どのように交渉を進めるべきなのでしょうか。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、店舗風評被害における示談金の相場や、実損害・弁護士費用の回収に関する実務的なポイントを分かりやすく解説します。

1. 投稿者特定後に請求できる和解金(示談金)の内訳

発信者情報開示請求によって相手の氏名や住所、連絡先が判明した後は、裁判を起こす前に示談(和解)の話し合いを行うことが一般的です。この示談において請求できる和解金は、単なる慰謝料だけに留まりません。

店舗に対する風評被害の場合、以下のような項目を総合的に積算して請求額を算出します。

  • 精神的損害に対する慰謝料:店名や経営者の社会的評価を低下させられたことに対する慰謝料です。
  • 実売上(逸失利益)の損害賠償:悪質な口コミが掲載された期間と、その前後の売上データを比較し、因果関係が認められる範囲の売上減少分です。
  • 発信者情報開示請求等に要した弁護士費用:プロバイダ責任制限法に基づく請求や裁判手続きで発生した弁護士費用の一部または全部です。
  • 将来の再発防止に向けた違約金の合意:今後一切の誹謗中傷を行わないこと、違反した場合には違約金を支払う旨の条項を設定します。

特に店舗ビジネスにおいては、「売上への直接的な打撃」が大きいため、単なるSNSの誹謗中傷案件と比較して、和解金の総額が高額になる傾向があります。

2. 相手の属性(元客・ライバル店)に応じた交渉のポイント

特定された投稿者がどのような立場であるかによって、交渉の戦略や論点は大きく異なります。それぞれの特徴に応じたアプローチが必要です。

投稿者が「元客(クレーマー)」である場合

店舗側の対応に不満を持った元客が、感情に任せて誇張や嘘の口コミを投稿したケースです。この場合、相手は一般の個人であることが多く、法的な責任を突きつけられた段階で冷静さを取り戻し、早期の示談に応じるケースが少なくありません。

  • 交渉のポイント:相手に自身の行為が名誉毀損罪や業務妨害罪に該当し得る違法行為であることを自覚させます。その上で、刑事告訴や民事訴訟に発展した場合のリスク(社会的信用や費用負担)を説明し、現実的な分割払いの相談にも応じつつ、早期解決を目指すのが効果的です。
  • 注意点:元客の主観的な不満が発端であったとしても、それが客観的な事実と異なり、店舗の社会的評価を著しくおとしめる内容であれば、法的責任を免れることはできません。

投稿者が「ライバル店(競合関係者)」である場合

同業のライバル店が、自店の評判を落として顧客を奪う目的で、組織的あるいは計画的に悪質な口コミや虚偽のレビューを投稿していたケースです。これは極めて悪質性が高く、業務妨害としての責任が強く問われます。

  • 交渉のポイント:競合他社による嫌がらせである場合、個人の感情的な暴走ではなく「営業妨害の意図」が明確であるため、より厳格な姿勢で臨む必要があります。高額な損害賠償請求を前提とした内容証明郵便の送付や、場合によっては刑事事件(威力業務妨害罪など)としての被害届の提出も視野に入れた交渉を行います。
  • 注意点:ライバル店からの投稿であることが確実な場合、同業他社間での不正競争防止法違反や、信用毀損罪に該当する可能性が高いため、証拠を保全した上で弁護士を通じて毅然とした対応をとることが不可欠です。

3. 売上損害や弁護士費用を和解金に上乗せするための実務

「悪質な口コミが原因で売上が落ちた」と主張するだけでは、相手が和解金の支払いに納得しないか、あるいは法的に認められない可能性があります。実損害や弁護士費用をしっかりと和解金に含めるためには、客観的な証拠の積み上げが不可欠です。

売上損害(逸失利益)の立証方法

風評被害による売上低下を証明するためには、以下のデータや資料を準備します。

  • 売上推移の比較データ:口コミが投稿された月およびその前後の売上と、前年同月の売上を比較し、客数や客単価の変化を示します。
  • 予約キャンセルや客足激減の記録:予約サイトのキャンセル履歴や、特定の投稿がなされた直後からの客足の変化を時系列で整理します。
  • 因果関係の論理的説明:「口コミの内容が具体的にどのような営業的ダメージを与えたか」を論理的に説明できるようにします。例えば、「衛生面に関する全く事実無根の書き込みがあったため、直後の週末の予約が〇件キャンセルされた」といった具体的な紐付けが重要です。

弁護士費用の請求における実務

日本の民事訴訟においては、原則として敗訴した側が勝訴側の弁護士費用全額を負担するわけではありません(一部例外を除く)。しかし、示談交渉においては、弁護士費用を含めた総額で和解合意を目指すことが十分に可能です。

弁護士が代理人として交渉の場に立つことで、相手方に対して「このまま裁判になれば、さらに多額の弁護士費用や賠償金を支払うことリスクがある」というプレッシャーを与えることができます。結果として、開示請求や示談交渉にかかった弁護士費用分を和解金の中に上乗せして回収できる可能性が高まります。

4. 示談成立時に必ず盛り込むべき重要な条項

投稿者との間で無事に金額の合意に至った場合でも、口頭や簡単なメモ書きでの示談は絶対に避けるべきです。将来的なトラブルを防ぐため、必ず以下の内容を網羅した詳細な「示談書(合意書)」を法的文書として作成します。

  • 謝罪文言の明記:店舗の信用を傷つけたことに対する謝罪の意思を示させます。
  • 和解金の金額と支払期限・方法:一括払いつまり分割払いの場合の条件を明確に定めます。
  • 追加請求の放棄(清算条項):この示談書の取り決めをもって、互いにこれ以上の金銭請求や訴訟を行わないことを確認します。
  • 秘密保持義務(守秘義務):示談の内容や経緯をSNSや第三者に口外しないことを誓約させます。
  • 違反時の違約金設定:再度誹謗中傷を行ったり、守秘義務に違反したりした場合には、高額な違約金を即座に支払う旨の条項を設けます。

5. 店舗の風評被害と和解金獲得は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

店舗に対するネット上の誹謗中傷や悪質な口コミは、日々の売上に直結する死活問題です。投稿者を特定した後に適切な和解金を獲得するためには、法的な損害賠償の法的根拠の主張だけでなく、売上データの分析や、相手の属性に応じた戦略的な交渉力が求められます。

元客やライバル店による悪質な風評被害にお悩みの場合、あるいは投稿者の特定から示談交渉・和解金回収までをスムーズに進めたいとお考えの場合は、ネット風評被害対策に豊富な実績を持つ夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。専門の弁護士が店舗の営業権と名誉を守るため、全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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