ライバー(17LIVE・Pococha等)に対する「リスナー・アンチ」からの暴言

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 17LIVEやPocochaの配信中や5chでリスナーから受けた暴言や誹謗中傷は、弁護士を通じて相手を特定して損害賠償を請求できますか?
A 【法的判断基準と違法性】ライブ配信中の過度な暴言や匿名掲示板への執拗な書き込みは、社会的評価を低下させる名誉毀損罪や侮辱罪、プライバシー侵害に該当する違法行為であり、プラットフォームの利用規約違反にも強く抵触します。
【弁護士による法的措置のメリット】配信のアーカイブやチャットログ、掲示板の書き込みなどの証拠を保全した上で弁護士に依頼することで、運営やプロバイダに対する削除請求、発信者情報開示請求(仮処分含む)を円滑に進め、相手の特定と高額な損害賠償請求が可能になります。

17LIVE(イチナナ)やPococha(ポコチャ)、SHOWROOMなどのライブ配信プラットフォームが普及するにつれて、リスナーやアンチからの心ない暴言、執拗な嫌がらせに悩むライバーが急増しています。

「顔や容姿を嘲笑される」「根拠のない噂話を流される」「配信のコメント欄が荒らされる」といった被害は、ライバーの精神的な負担になるだけでなく、活動の継続を困難にさせたり、収入に直結する大きなダメージを与えたりします。

この記事では、ライバーが直面する誹謗中傷や暴言に対して、どのような法的措置が取れるのか、証拠の残し方から発信者特定までの流れを弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が詳しく解説します。

ライバーが受ける誹謗中傷・暴言の主な実態

ライブ配信における嫌がらせや誹謗中傷は、さまざまな場所や形で行われます。まずは、どのような行為が法的問題に発展するのかを確認しましょう。

  • 配信中のコメント欄(チャット)での暴言:リアルタイムで人格を否定する言葉を投げつけられる、他のリスナーを煽るなど。
  • 匿名掲示板(5ちゃんねる等)やSNS(X等)でのスレッド・投稿:配信外の時間帯に、プライベートの詮索、容姿や配信内容に対する悪質な書き込みがなされる。
  • コラボ配信や他のライバーを巻き込んだ嫌がらせ:根拠のないデマを流され、リスナー同士のトラブルに発展させられる。

これらの行為のうち、「単なる悪口の域を超えて社会的評価を低下させるもの」や「度を超えた侮辱」は、法的責任を追及できる可能性が十分にあります。

泣き寝入りは厳禁!法的措置の第一歩は「証拠の保全」

誹謗中傷や暴言を受けたとき、感情的になってチャットで言い返したり、すぐにブロックして証拠を残さずに放置してしまったりするのは避けるべきです。加害者に責任を取らせるためには、客観的な証拠が不可欠となります。

  • 配信中の暴言の証拠化:可能であれば画面録画(スクリーンショットではなく動画)を行い、発言内容やアカウント名、タイムスタンプを明確に残します。
  • チャットログの保存:プラットフォーム側が提供する機能や、画面のスクショを複数枚にわたって保存します。
  • SNSや掲示板の投稿:URL、投稿日時、アカウントID、該当のテキストを漏らさず保存します(魚拓サービスの活用も有効です)。

証拠が不十分であると、後のプラットフォームへの削除請求や、裁判所を通じた開示請求が認められない原因になりますので、被害を受けたら速やかに記録を保存しましょう。

泣き寝入りしないための2つのステップ

ライバーが受けた被害を回復し、平穏な配信環境を取り戻すためには、大きく分けて2つのアプローチがあります。

1. 投稿やコメントの削除請求

誹謗中傷が書かれた掲示板のレスや、SNSのポスト、悪質なコメントなどは、放置すると被害が拡大します。各プラットフォームの利用規約やガイドライン違反を根拠に、運営会社に対して削除を申し立てます。

運営が任意の削除に応じない場合や、匿名掲示板で対応されない場合は、弁護士を通じて法的な削除要請や仮処分命令の申し立てを行うことで、迅速な非表示・削除が可能です。

2. 発信者情報開示請求と損害賠償請求

「誰がそのような酷い書き込みをしたのか特定したい」「謝罪や慰謝料を請求したい」という場合は、発信者情報開示請求を行います。

インターネット上で誹謗中傷を行った人物を特定するには、まず経由プロバイダやプラットフォーム事業者に対して、IPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。その後、保存されたログを基に、インターネットサービスプロバイダに対して契約者の住所や氏名の開示を求めます(裁判手続きが必要となることが一般的です)。

無事に相手が特定できれば、以下のような請求が可能になります。

  • 慰謝料請求:精神的苦痛に対する損害賠償金。
  • 弁護士費用等の請求:特定のために要した調査費用や弁護士費用の一部。
  • 示談による誓約:今後一切の接触や誹謗中傷を行わない旨の合意。

ライバー特有の悩みと事務所との関係

事務所(ライバー事務所・MCN)に所属しているライバーの場合、誹謗中傷への対応をどこまでサポートしてもらえるかは事務所の規約によって異なります。

大手事務所であれば法的な窓口や顧問弁護士を紹介してくれるケースもありますが、個人で活動しているフリーランスのライバーや、サポートが手薄な事務所に所属している場合は、ご自身で専門の法律事務所に相談する必要があります。

「アンチのせいで配信を続けるのが怖い」「これ以上精神的に追い詰められる前に何とかしたい」と感じたら、一人で抱え込まずに法律の専門家へご相談ください。

誹謗中傷対策は弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へ

ライバーに対する誹謗中傷や暴言は、スピーディーな証拠保全と適切な法的手続きを行うことで、加害者の特定や法的責任の追及が可能です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の風評被害や誹謗中傷対策に精通した弁護士が、配信者・ライバーの皆様の権利を守るためのサポートを行っております。

「自分の受けた暴言は開示請求できる?」「どのくらいの証拠が必要?」など、疑問や不安がある方は、当事務所の初回相談をご利用ください。あなたのプライバシーと安心な配信活動を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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