スポーツ選手・プロゲーマー(eスポーツ)に対する「八百長」デマ投稿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q SNSや掲示板でスポーツ選手やプロゲーマーに「八百長をしている」というデマを書かれました。名誉毀損で訴えて投稿者を特定し、損害賠償請求することは可能ですか?
A 【法的責任と権利侵害の判断】スポーツ選手やプロゲーマーに対する「八百長」のデマ投稿は、選手個人の社会的評価を著しく低下させ、選手生命やスポンサー契約を脅かすため、刑法上の名誉毀損罪や信用毀損罪、民法上の不法行為に該当する明確な違法行為です。
【弁護士による解決へのアプローチ】風評被害の拡大を防ぐためには、仮処分を活用した迅速な投稿の削除や、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求による投稿者の特定が極めて有効です。泣き寝入りせず、専門の弁護士に相談して損害賠償請求や法的措置を速やかに講じることが重要となります。

スポーツ選手・プロゲーマーを襲う「八百長」デマの脅威

近年、インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて、スポーツ選手やプロゲーマー(eスポーツ選手)を標的とした悪質なデマ投稿が後を絶ちません。中でも、試合の勝敗を故意に操作しているとする「八百長」の噂や根拠のない告発は、選手個人のキャリアを破壊するだけでなく、チームや所属団体、そして多大な投資を行っているスポンサー企業にも壊滅的な打撃を与えます。

実力やフェアプレー精神を何よりも重んじる競技の世界において、「八百長をしている」というレッテルは致命的です。たとえ事実無根であっても、ネット上に流布された情報は瞬く間に拡散され、ファンの離反やチームからの解雇、さらにはスポンサー契約の解除といった取り返しのつかない事態を引き起こします。

このような悪質な風評被害に対しては、感情的に反発するのではなく、法的根拠に基づいた冷静かつ迅速な対策講じることが不可欠です。本記事では、スポーツ選手やプロゲーマーが「八百長」デマに直面した際にとるべき法的措置と、競技生活・スポンサーシップを守るための実践的な解決策を解説します。

「八百長」投稿が成立させる法的責任

ネット上に書き込まれた「八百長をした」という情報は、単なる悪口の域を超え、明確な違法行為に該当する可能性が極めて高いといえます。法律上、どのような責任を追及できるのか詳しく見ていきましょう。

  • 名誉毀損罪および民事上の名誉毀損(刑法第230条・民法第709条)
    公然と事実を適示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。「試合でわざと負けた」「金銭を受け取って負ける約束をした」といった具体的なエピソードや印象操作は、選手の社会的信用を著しく損なうため、名誉毀損に該当します。真実ではないデマを流布した者に対しては、損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことが可能です。
  • 信用毀損罪および業務妨害罪(刑法第233条)
    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合に成立します。プロゲーマーやアスリートは、自身のプレイそのものが「業務」であり、チームや大会運営者の経済活動とも直結しています。八百長デマによって大会への出場が制限されたり、チームの業務に支障が生じたりした場合には、刑事告訴や巨額の損害賠償請求の対象となります。
  • スポンサー契約上の重大な影響と逸失利益の請求
    プロゲーマーやアスリートにとって、スポンサーからの支援は活動資金の基盤です。デマを原因としてスポンサー契約が解除されたり、見送られたりした場合、本来得られるはずだった収入(逸失利益)について、デマの投稿者に対して賠償を請求できる場合があります。

競技生活とスポンサーを守るための初期対応

デマ投稿を発見した際、放置することは最も危険です。時間が経過すればするほど情報が拡散し、二次被害・三次被害が拡大します。被害を最小限に抑えるためには、以下の初期対応を素早く実行する必要があります。

  1. 証拠の保全(スクショ・URLの確保)
    投稿が削除されたり、アカウントが非公開化されたりすると、後から証拠を集めることが困難になります。問題の投稿画面の全景、投稿日時、アカウント名、ID、そして該当ページのURLを漏れなく保存(スクリーンショットおよびPDF化など)してください。
  2. デジタルフォレンジック等の活用
    悪質な誹謗中傷が組織的または執拗に行われている場合、弁護士のサポートのもとでデジタル証拠を確実に保全し、後の裁判手続きに備えます。
  3. SNS運営会社やサイト管理者への削除請求
    誹謗中傷の放置を防ぐため、プラットフォームの利用規約違反を根拠に、速やかに削除依頼を行います。自身での対応が難しい場合や、運営会社が対応しない場合は、弁護士名義で削除要請を行うことで、より迅速な対応を引き出すことができます。

迅速な解決を導く「仮処分」と「発信者情報開示請求」

削除請求だけでは、投稿者が特定されず、別のアカウントから同様の嫌がらせ(いわゆる粘着や誹謗中傷の再発)が続くリスクが残ります。根本的な解決を図るためには、投稿者を特定して責任を追及することが不可欠です。

裁判所の仮処分手続きによるスピーディーな削除

任意の削除依頼に応じない場合や、緊急性が高い場合には、裁判所に対して「仮処分命令」を申し立てます。仮処分は、通常の裁判(本訴)よりも短い期間(数週間〜1ヶ月程度)で判断が下されるため、風評被害の拡大を食い止めるための強力な手段となります。裁判所から削除の仮処分命令が出れば、多くのプラットフォームやプロバイダは速やかに応じざるを得なくなります。

発信者情報開示請求による投稿者の特定

投稿者を特定するためには、「発信者情報開示請求」という法的手続きを行います。

  • ステップ1:コンテンツ事業者(SNS運営会社など)に対する発信者情報開示請求
    まずは投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの通信記録の開示を求めます。
  • ステップ2:アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求(または提供命令)
    取得したIPアドレスをもとに、インターネット接続事業者(ドコモ、ソフトバンク、各光回線業者など)を特定し、契約者の氏名や住所、メールアドレスといった個人情報の開示を求めます。

近年では法改正により、裁判手続きの効率化が図られていますが、プロバイダが保有するログの保存期間(通常3ヶ月から半年程度)には厳格な期限があるため、一刻も早い弁護士への相談と着手が成否を分けます。

弁護士に依頼するメリットと夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

スポーツ選手やプロゲーマーが自らデマ投稿者と対峙することは、精神的な負担が非常に大きいだけでなく、本来の競技活動やトレーニングに集中できなくなるという深刻なデメリットを生みます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に精通した専門チームが、アスリートやeスポーツプレイヤーの皆様を強力にサポートいたします。

  • 競技活動への影響を最小限化:選手本人やチーム関係者が直接対応する必要がなくなり、日々の練習や試合に集中できる環境を維持します。
  • 迅速な証拠保全と法的アプローチ:削除の仮処分から発信者情報開示請求、損害賠償請求に至るまで、タイムリミットを意識した機動的な法的措置を実行します。
  • 再発防止と示談交渉のノウハウ:特定した投稿者に対する法的責任の追及(謝罪広告、示談金・慰謝料の請求、今後の接触禁止条項の設定など)を厳格に行い、同様の被害を未然に防ぎます。

「たかがネットの書き込み」と見過ごすことで、積み上げてきたキャリアやスポンサーとの信頼関係が失われてしまう危険性があります。事実無根の「八百長」デマ投稿にお悩みの方は、手遅れになる前に、当事務所までお気軽にご相談ください。あなたの名誉と未来を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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