士業個人がネットで叩かれた際「懲戒処分がないことの証明」と削除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 弁護士や税理士などの士業がネット上で「懲戒処分を受けた」というデマを書き込まれた場合、どのように証明して削除請求すればよいですか?
A 【法的な判断基準と証明方法】ネット上での「懲戒処分を受けた」という虚偽の書き込みは、士業の社会的信用を著しく失墜させる名誉毀損および信用毀損にあたります。これに対抗するためには、感情的な反論ではなく、所属する弁護士会や税理士会などの公式機関から「懲戒処分歴がないこと(または現在受けていないこと)の証明書」を取得し、客観的な事実無根の証拠として提示することが極めて有効です。
【弁護士による迅速な対応と法的措置】この公式証明書を強力な根拠として添えることで、プラットフォーム事業者に対する迅速な削除請求(任意交渉および裁判所の仮処分命令)の成功率が大幅に向上します。さらに、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求によって投稿者のIPアドレスや氏名を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行うことで、悪質な風評被害の再発防止と実害に対する法的責任追及が可能になります。

士業が標的になりやすいネット上の懲戒デマと風評被害

弁護士、税理士、司法書士、行政書士、公認会計士といった士業は、社会的信用を最も重んじる職業の一つです。日々の業務において厳格な倫理観と法令遵守が求められる一方で、業務の性質上、依頼人との利害対立や、時には逆恨みによる理不尽な反発を買うリスクも常に存在します。

近年、SNSや匿名掲示板、Googleマップの口コミ機能などを中心に、事実無根の悪質な書き込みによって社会的評価を貶められるケースが急増しています。中でも「この専門家は過去に懲戒処分を受けている」「違法な報酬請求で業務停止になった」といった懲戒デマは、士業にとって致命的な打撃を与える悪質な風評被害です。

このようなデマを放置すると、新規の依頼が激減するだけでなく、既存の顧客や関係先からの信頼まで失いかねません。事実無根の誹謗中傷に対しては、感情的に反論するのではなく、客観的な証拠を示しながら法的なアプローチで迅速に対処することが求められます。

「懲戒処分を受けていないこと」を証明する手段

ネット上で「懲戒処分を受けた」と書き込まれた際、最も強力な反論材料となるのが、所属する会による公式の証明です。

日本国内の各士業は、それぞれ法律に基づいて設立された所属会(弁護士会、日本税理士会連合会、司法書士会など)によって厳格に管理・監督されています。一般的に、これらの会では会員の登録状況や過去の懲戒処分の有無に関する情報を一元管理しており、必要に応じて証明書を発行する仕組みが整っています。

  • 所属会への証明書発行依頼: 現在、当該会において懲戒処分を受けていないこと、あるいは過去に処分歴がないことを証明する書類の交付を申請します。
  • 公的証明としての効力: 所属会が発行する証明書は極めて高い公的信頼性を持つため、プラットフォーム運営会社に対する削除請求や、加害者に対する損害賠償請求において決定的な証拠となります。
  • ホームページやプレスリリースでの公表: 必要に応じて、公式サイトや信頼できる媒体を通じて「事実無根である」旨を所属会の証明書とともに公表し、ステークホルダーへの安心感を維持します。

信用毀損投稿に対する具体的な削除請求の手順

悪質なデマや信用を毀損する投稿を確認した場合は、泣き寝入りせずに適切な法的手続きを踏んで削除と発信者の特定を進める必要があります。

インターネット上の誹謗中傷対策は、時間経過とともに証拠が隠滅されたり、拡散が進んで被害が拡大したりするリスクがあるため、初動のスピードが勝負となります。以下のステップに沿って専門的な対応を進めていきましょう。

  1. 証拠の保全(スクショ・URLの確保): 誹謗中傷が掲載されたページのURL、投稿日時、スクリーンショットを確実に保存します。画面全体が分かるように日時が表示された状態での保存が重要です。
  2. プラットフォームへの削除請求: 各SNSや口コミサイト、掲示板の利用規約や違反報告フォーム、または弁護士を通じた送信防止措置依頼(プロバイダ責任制限法に基づく請求)を行い、早期の投稿削除を目指します。
  3. 発信者情報開示請求(特定・損害賠償・刑事告訴): 悪質なデマの投稿者を特定するため、IPアドレス等の開示請求を行います。身元が判明した後は、受けた精神的苦痛や営業損害に対する損害賠償請求(慰謝料請求)、さらには名誉毀損罪や信用毀損罪での刑事告訴を視野に入れます。

専門の法律事務所に依頼するメリット

ネット上の風評被害や懲戒デマへの対応は、法的な知識だけでなく、ITインフラやプラットフォームの運営実態に関する専門的なノウハウが必要です。特に多忙な士業ご本人が自ら掲示板の管理会社やプロバイダと交渉するのは、精神的にも大きな負担となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット誹謗中傷・風評被害対策を手がけてきた実績がございます。

  • 迅速かつ的確な証拠収集と削除交渉: 法的根拠に基づいた書面作成により、任意の削除に応じないプラットフォームに対しても効果的なアプローチを行います。
  • 二次被害・再発の防止: 削除するだけでなく、発信者の特定から損害賠償請求、さらには再発防止に向けたアドバイスまでトータルでサポートします。
  • プライバシーと名誉の徹底的な死守: 業務への影響を最小限に抑え、依頼人様の社会的信用を守るために秘密厳守で迅速に対応いたします。
  • 専門的な法的アドバイス: 懲戒デマをはじめとする悪質な攻撃に対し、どの法的手続きを選択すべきか最適解をご提案します。

ネット上の根拠のない悪評やデマに直面した際は、一人で悩まずに、まずはネット風評被害対策に強い弁護士へご相談ください。貴方の正当な権利と築き上げてきた信頼を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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