【弁護士による解決手法と請求】適切なPR表示の証拠を保全した上で、SNS運営会社に対する「削除請求」、IPアドレス等の「発信者情報開示請求」、さらに法的責任を追及する「損害賠償請求」を行うことで、ブランド価値と社会的信用を守ることが可能です。
SNSや動画配信プラットフォームにおいて、インフルエンサーや企業の発信活動に対する社会的な注目度が高まるにつれ、法的規制やコンプライアンスに関する議論も活発化しています。特に、2023年10月に施行された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステマ規制)以降、景品表示法違反を指摘する声が増加しています。
しかしその一方で、十分な事実確認を行わないまま、悪意ある憶測や誤った認識に基づき、インフルエンサーや企業に対して「ステマだ」「景表法違反の悪徳商法だ」といった根拠のないデマ投稿や、過剰な不買運動を扇動する書き込みが散見されるようになりました。
こうした根拠なき誹謗中傷やデマ投稿は、個人の名誉を著しく傷つけるだけでなく、企業の売上減少やブランド価値の失墜といった深刻な実害をもたらします。本記事では、インフルエンサーや事業者が直面する「ステマ・景表法違反」のデマ投稿に対し、法律事務所がどのように法的反論を行い、風評被害を解決へと導くのかについて詳しく解説します。
ステマ・景表法違反のデマ投稿がもたらす深刻な実害
インターネット上の掲示板やSNS(X、Instagram、TikTok、YouTubeなど)において、特定のインフルエンサーや企業に対して「ステマを行っている違法業者である」といった投稿がなされると、以下のような多大な実害が発生します。
- 社会的信用の失墜: 消費者やファンからの信頼が揺らぎ、長年築き上げてきたブランドイメージが著しく損なわれます。
- ビジネス上の致命的な打撃: 提携企業からの広告案件のキャンセル、商品の販売停止、契約解除など、経済的な損失が拡大します。
- 精神的苦痛: 根拠のない批判や誹謗中傷が集中することにより、インフルエンサー本人や関係スタッフが深刻な精神的ストレスを抱えることになります。
これらは単なる意見の表明や正当な批判の範囲を逸脱しており、法的に保護される言論の自由の限界を超えた違法な権利侵害に該当するケースがほとんどです。
投稿内容が名誉毀損・業務妨害にあたる法的要件
「ステマをしている」「景表法違反だ」という投稿が、法的にどのような問題(不法行為)に該当するのかを正確に把握することが、適切な反論と削除請求の第一歩となります。
名誉毀損(民法709条・刑法230条)の成立要件
公然と事実を適示し、人の社会的評価を低下させた場合に名誉毀損が成立します。
- 「金銭を受け取って隠し広告をしている」という具体的な事実(または事実を基礎とする意見)を不特定多数が閲覧できる状態でネット上にさらす行為は、社会的評価を著しく低下させます。
- 適示された内容が「真実」であるか、あるいは投稿者が「真実であると信じるに足りる相当な理由」を有していたかどうかが争点となりますが、単なる憶測や悪意によるデマにはこれらが認められません。
信用毀損および業務妨害(刑法233条・234条、民法709条)の成立要件
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用をき損し、またはその業務を妨害した場合に成立します。
- 景表法違反という違法行為を行っているかのような虚偽の情報を拡散し、企業の営業活動を妨げた場合、業務妨害罪や不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。
景表法遵守の立証と客観的証拠の重要性
デマ投稿に対して毅然とした法的反論を行うためには、当該プロモーションや広告表示が適法に行われていたことを客観的に証明できる体制を整えることが不可欠です。
法律事務所を通じてプラットフォーム運営者や加害者に反論・削除を求める際、以下の証拠が極めて強力な武器となります。
- PR表記・広告表示の明確性: 投稿内において「PR」「タイアップ」「プロモーション」といった文字が、ユーザーにとって一目で認識できる位置・サイズで記載されていた履歴やスクリーンショット。
- 契約関係の透明性: 企業とインフルエンサーの間で締結されたタイアップ契約書において、景表法やステルスマーケティング規制を遵守する条項が盛り込まれていることの証明。
- 報酬関係の裏付け: 金銭や物品の提供がある場合における適切な表示義務の履行を示す資料。
これらの証拠を揃えることで、「規約違反を行っている悪質なインフルエンサー・企業である」というデマの前提を完全に覆し、投稿の違法性を明確に主張することが可能になります。
悪質なデマ投稿に対する具体的な解決手法
夕陽ヶ丘法律事務所では、ステマ・景表法違反をかたった悪質なデマ投稿や風評被害に対し、以下のステップで迅速かつ実効的な法的アプローチを実行します。
1. 証拠の保全(デジタル・フォレンジック的視点)
投稿が削除されたり、アカウントが非公開化されたりする前に、当該誹謗中傷記事のURL、投稿日時、画面のスクリーンショット、魚拓データの作成などを行い、証拠を確実に保全します。
2. 削除請求および発信者情報開示請求
プラットフォームの運営者やホスティング事業者に対し、名誉毀損や業務妨害を理由とした任意での削除を要請します。任意の削除に応じない場合や、投稿者の特定を並行して行う必要がある場合には、裁判所を通じた仮処分命令の申し立てや、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法に基づく手続き)を実施します。
3. 損害賠償請求および刑事告訴の検討
発信者が特定された段階で、弁護士名による内容証明郵便を送付し、慰謝料や弁護士費用、ならびにビジネス上の損害に対する損害賠償請求を行います。悪質性が極めて高い事案や組織的な中傷工作が疑われるケースでは、刑事告訴の手続きも視野に入れて対応します。
まとめ:デマ投稿には早期の法的対応を
インフルエンサーや企業に向けられた「ステマ・景表法違反」のデマ投稿を放置することは、ファンの離反やビジネス機会の喪失を招くだけでなく、さらなる悪質な書き込みを呼び込む二次被害につながりかねません。
「言いがかりだから相手にしなくてよい」と様子を見るのではなく、適切な表示の証拠を固めた上で、法律の専門家である弁護士を通じて速やかに削除や法的反論を行うことが、ご自身のブランドと名誉を守るための最も確実な手段です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷や風評被害に関する豊富な解決実績を有しております。根拠なきデマ投稿にお悩みの方、誹謗中傷の削除や発信者特定をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。