加害者が「破産(自己破産)」を申請しても慰謝料を逃がさない非免責主張

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の加害者が損害賠償の支払いを逃れるために自己破産を申請した場合、慰謝料を回収することは諦めるしかないのでしょうか?
A 【非免責債権の主張で慰謝料を守り抜く】加害者が自己破産を申請しても、すべての債務が免除されるわけではありません。悪質な誹謗中傷による損害賠償請求権は、法律上の「悪意で加えた不法行為」に該当する場合があり、裁判所に「非免責債権」として認められれば、破産後も支払いを義務づけて回収を継続させることが可能です。
【弁護士による迅速な法的手続の重要性】泣き寝入りを防ぐためには、破産手続の期間内に債権者として適切に異議を申し立て、非免責主張や法的措置を行う必要があります。発信者情報開示請求や損害賠償請求の実績が豊富な弁護士に早期に相談し、加害者の逃れを阻止するための万全な防衛策を講じることが不可欠です。

インターネット上の誹謗中傷や風評被害において、被害者が発信者情報開示請求や損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴あるいは示談によって加害者に慰謝料の支払いを命じることができたとします。しかし、ここで一つの大きな壁が立ちはだかることがあります。それが、加害者による「自己破産」の申請です。

「せっかく裁判に勝って慰謝料の支払いが決まったのに、加害者が破産したらお金は一銭も回収できないのではないか」と、不安に思われる被害者の方は少なくありません。

結論からお伝えすると、すべての借金や支払義務が破産によって帳消しになるわけではありません。特に悪質な誹謗中傷を行った加害者に対しては、法律上の仕組みを利用して慰謝料の支払いを死守する(免れさせない)ことが可能です。

本記事では、加害者が自己破産を申請した際に被害者が取るべき法的手段である「非免責債権」の主張について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

ネットの誹謗中傷と自己破産・免責の仕組み

裁判所を通じて自己破産の決定(破産手続開始および免責許可決定)が下りると、原則として破産者は借金や金銭債務の支払い義務を免除されます。これを法律用語で「免責(めんせき)」と呼びます。

しかし、社会正義の観点から、どのような債務でも無条件に免除されるわけではありません。破産法では、「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」など、一定の債務については免責の対象外としています。これらを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。

では、名誉毀損やプライバシー侵害、業務妨害といった「精神的な損害」や「経済的な損害」をもたらすネットの誹謗中傷による慰謝料は、この非免責債権に該当するのでしょうか。

「悪意の不法行為」による非免責主張のポイント

身体的被害を伴わない一般的なネット上の誹謗中傷による慰謝料請求は、そのままでは通常の破産債権として扱われ、免責されてしまうリスクがあります。

ここで重要となるのが、破産法第253条第1項第2号後段に定められている「故意に加えた不法行為」、あるいは判例や実務上問題となる「悪意で加えた不法行為」という概念です。

ここでいう「悪意」とは、単なる「故意(わざとやった)」よりもさらに一歩踏み込んだ、「被害者に害を加える目的(加害目的)」を指します。

非免責が認められやすい誹謗中傷のケース

  • 社会的信用を失墜させる目的で、組織的・計画的に虚偽の情報を拡散し続けた場合
  • 個人情報(自宅住所や電話番号など)を執拗に晒し、実害や恐怖を与え続けた場合
  • 過去に裁判所から警告や削除命令を受けているにもかかわらず、逆恨みして嫌がらせをエスカレートさせた場合
  • 競合他社が風評被害を狙って、匿名掲示板や口コミサイトに意図的なデマを書き込んだ場合

これらの事情が認められる場合、その誹謗中傷による慰謝料債権は「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたると主張し、裁判所や破産管財人に対して非免責の判断を求めることができます。

破産手続きにおける具体的な法的攻防

加害者が自己破産の申し立てを行うと、裁判所から選任された「破産管財人」が財産の調査や債権の確認を行います。被害者(債権者)としては、このタイミングで迅速かつ適切なアクションを起こさなければなりません。

1. 破産手続開始の通知への対応

加害者側から破産申立てがなされると、裁判所や破産管財人から債権者に対して通知が届きます。この通知を見落としたり放置したりしてはいけません。

2. 債権者集会や意見聴取への参加

債権者として意見を述べたり、破産管財人に対して加害者の悪質な行為(誹謗中傷の悪質性、加害目的の有無)に関する証拠を提出したりします。

3. 非免責確認の訴え(訴訟提起)

破産手続の中で免責の是非が争点となる場合や、将来的に強制執行を確実に行うために、「非免責債権確認訴訟」という裁判を起こす必要があるケースも存在します。この法的手続きでは、以下の点を集中的に立証します。

  • 加害者が行った書き込みの内容と、それが極めて悪質であること
  • 加害者に「被害者を貶めてやろう」という積極的な加害目的(悪意)が存在していたこと
  • 確定した損害賠償金や慰謝料が、その不法行為と直接的な因果関係にあること

加害者の「破産逃れ」を防ぐための事前の備え

そもそも、加害者に「支払いを免れるために破産すればいいや」という安易な考えを持たせない、あるいは破産されても回収の道を断たれないためには、示談や訴訟の段階からの戦略が極めて重要です。

公正証書の作成や合意内容の工夫

示談によって解決を図る場合、単に「慰謝料を支払う」という約束だけでなく、将来の不払いリスクを見据えた条項を盛り込むことが有効です。また、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことで、破産手続きに乗る前段階での差し押さえをスムーズに行う準備が可能になります。

財産隠しの兆候を見逃さない

悪質な加害者の中には、損害賠償請求を見越して自身の財産を親族名義に移したり、隠蔽したりするケースが見受けられます。夕陽ヶ丘法律事務所では、デジタル上の足取りや資産状況の調査を含め、被害回復を最大化するための総合的なサポートを行っています。

まとめ:自己破産を理由にあきらめず、弁護士にご相談ください

加害者が自己破産を申請したという事実を聞くと、多くの被害者の方は「もうお金を取り戻すことはできない」と絶望してしまいがちです。しかし、法律の規定や過去の裁判例に照らし合わせれば、悪質な誹謗中傷に対する慰謝料は非免責債権として守り抜く余地が十分にあります。

相手の破産手続きという複雑な法的手続の中で、適切に「非免責」を主張し、認めさせるためには、ネット中傷被害と破産法務の双方に精通した専門的な知識が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、誹謗中傷の特定・損害賠償請求から、万が一の加害者の破産手続きにおける非免責主張まで、一貫して被害者様の権利を守るための法的手続を代理人として遂行いたします。「加害者が破産すると言ってきた」「慰謝料が支払われないかもしれない」とお悩みの方は、どうぞ一人で抱え込まず、当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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