示談金が「分割払い5」になった場合の不払い防止策と「即時差押特約」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の示談金で「分割払いにしてほしい」と言われました。途中で払われなくなるのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【不払いを防ぐための法的対策】相手の資力不足により分割払いに応じる場合は、通常の示談書ではなく「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することが不可欠です。書面には、1回でも支払いが遅れた場合に残額を一括請求できる「期限の利益喪失条項」と、未払い時に裁判を経ず直ちに財産の差し押さえが可能となる「即時差押特約」を必ず盛り込む必要があります。
【弁護士に依頼するメリット】個人間の私的な合意では、相手が途中で連絡を絶った際に回収不能となるリスクが極めて高くなります。ネット誹謗中傷や風評被害の損害賠償請求に精通した弁護士が代理人として交渉することで、法的効力の高い公正証書の作成を確実に行い、被害者の権利を守りながら確実な回収を最大化することができます。

ネット上の誹謗中傷や風評被害に対する損害賠償請求では、加害者との間で示談が成立し、示談金(解決金)の支払合意に至るケースが多くあります。しかし、ここで問題となりやすいのが、「加害者に一括で支払う資力がないため、分割払いにさせてほしい」と申し出られるケースです。

被害者側としては一刻も早く解決して心の平穏を取り戻したい一方、分割払いに応じた途端に連絡が取れなくなったり、支払いが途中でストップしたりする「不払いリスク」に不安を覚えるのは当然です。

本記事では、示談金が分割払いになった場合に絶対に盛り込むべき不払い防止策と、強力な法的効力を持つ「即時差押特約(期限の利益喪失条項および強制執行受諾文言)」について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

ネット中傷の示談交渉で「分割払い」が提案される背景

インターネット上の掲示板やSNSへの書き込み、クチコミサイトへの悪質レビューなどによって事業や個人に甚大な被害を与えた場合、被害者側は発信者情報開示請求を経て損害賠償請求を行います。

法的責任を追及された加害者は、弁護士費用や慰謝料を含め数十万円から数百万円の支払いを求められることになります。しかし、学生や社会人でも経済的に余裕がない層が加害者である場合、この高額な賠償金を一括で支払うだけの貯金がないケースが少なくありません。

分割払いに応じる際の最大のリスク

「今すぐ払えないなら一生払わなくてよい」とするわけにはいきませんが、安易に「毎月〇万円ずつ振り込んでください」と口約束や簡単な合意書だけで分割払いを許可してしまうと、以下のようなトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。

  • 最初は数回支払われたものの、半年ほど経つと突然連絡が途絶え、支払いが止まる
  • 「今月は生活が苦しいので待ってほしい」と毎月のように言い訳をされ、ずるずる引き延ばされる
  • 相手が転居したり口座を変えたりして行方が分からなくなる

このような事態を防ぐためには、契約の段階で「もし1回でも支払いを怠ったらどうなるか」というペナルティと、不払い時に即座に回収できる仕組みを明確に定めておく必要があります。

不払いを確実に防ぐための2つの重要特約

分割払いの合意書を作成する際、不払いを防止し、万が一の未払い発生時に泣き寝入りしないために不可欠なのが「期限の利益喪失条項」「強制執行受諾文言」です。

1. 期限の利益喪失条項(即時一括請求特約)

通常、分割払いの合意では「毎月末日までに〇万円を支払う」という期限が定められています。債務者(加害者)はこの期限が到来するまでは全額を支払わなくてよいという権利(期限の利益)を持っています。

しかし、この権利を剥奪するのが「期限の利益喪失条項」です。

具体的には、以下のような条項を書面に盛り込みます。

  • 「債務者は、本契約に基づく分割金の支払いを1回でも(または2回以上)怠ったときは、何らの催告を要せず、当然に本契約におけるすべての残債務について期限の利益を失い、直ちに残り全額を一括して支払うものとする」

この条項があることにより、加害者は1度でも支払いを遅延した時点で、残額のすべてを即座に一括で支払わなければならない法的な義務を負うことになります。

2. 即時差押えを可能にする「強制執行受諾文言」

期限の利益喪失条項によって「残額を一括請求できる権利」を得たとしても、相手が相変わらず支払いを拒否した場合、通常は裁判を起こして勝訴判決を得なければ財産を差し押さえることができません。これでは時間も費用もかかり、被害者側の負担が大きくなってしまいます。

そこで重要となるのが、「執行認諾文言付公正証書」です。

公証役場で作成する公正証書の中に、「債務者は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という文言(強制執行受諾文言)を記載します。

この公正証書を作成しておけば、万が一加害者が分割金を滞納し、期限の利益を喪失して残額を一括請求する状況になった際、裁判を経ることなく、即座に裁判所に対して給与や預貯金口座などの差し押さえ(強制執行)の手続きを申し立てることが可能になります。

この強力なプレッシャーがあるため、加害者側も「途中で支払いをサボるとすぐに給料や財産を差し押さえられてしまう」と自覚し、不払いの高い抑止力となります。

分割払い合意書を作成・締結する際の実務上の注意点

実際にネット中傷の示談で分割払いの合意を取り付ける際には、法的効力を確実なものにするため、以下のポイントに留意して進める必要があります。

示談書の条文に盛り込むべき具体的内容

単に「分割で支払う」と書くだけではなく、以下の事項を網羅した詳細な示談書(または合意書)を作成します。

  • 総額と分割回数・金額の特定: 慰謝料や弁護士費用を含めた総額、毎月の支払金額、支払期限、振込先口座を明確にする。
  • 初回支払日の確実な設定: 合意締結後、極力早い日付(数日以内など)を初回入金日に指定する。
  • 期限の利益喪失事由の網羅: 分割金の不払いだけでなく、破産手続きの開始申立てがあった場合なども喪失事由に含める。
  • 遅延損害金の定め: 支払いが遅れた場合、年何パーセントの遅延損害金を上乗せして支払うかを明記する(通常は年14.6%程度)。
  • 秘密保持義務(守秘義務)と違約金: 示談内容や事件の経緯をSNS等で口外しない義務を課し、違反した場合は追加の違約金を請求できる旨を定める。

被害者本人の交渉が難しい理由

誹謗中傷の加害者と直接連絡を取り、分割払いの条件や担保(公正証書の作成費用をどちらが負担するかなど)について交渉するのは、被害者本人にとって精神的な大きな負担となります。

「早く解放されたい」という思いから、相手の口車に乗せられて不利な条件で示談書を交わしてしまったり、不備のある書面のまま合意してしまったりするケースも後を絶ちません。

また、公正証書の作成には公証人とのやり取りや文案の調整が必要であり、法的な知識が求められます。

示談交渉・分割払い対策は弁護士にご相談ください

インターネット上の誹謗中傷や風評被害において、加害者が一括払いをできないと言ってきた場合でも、適切な法的措置と書面作成を行うことで、未払いのリスクを最小限に抑えることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット中傷・風評被害トラブルを取り扱っております。開示請求から損害賠償請求、加害者側との示談交渉、そして将来の不払いを防ぐための「期限の利益喪失条項」や「強制執行受諾文言付公正証書」の作成サポートまで、依頼者様の精神的・金銭的負担を最小限に抑えながら、確実な被害回復を実現いたします。

分割払いの提案を受けてお悩みの方や、安全な示談書の作成をご希望の方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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