【法的責任追及と損害賠償請求のハードル低下】直接開示された連絡先情報を手掛かりに弁護士を通じて相手を特定しやすくなるため、誹謗中傷や名誉毀損を行った加害者に対する損害賠償請求や示談交渉、刑事告訴への移行がスムーズになります。泣き寝入りせずに迅速な法的措置を進めるために、まずは専門の弁護士へご相談ください。
ネット上での誹謗中傷や名誉毀損、悪質な風評被害を受けた際、被害者にとって最も重要なのは「加害者を正確に特定し、法的責任を追及すること」です。しかし、インターネットは匿名性が高く、これまでは加害者の特定に膨大な時間と費用がかかっていました。
こうした状況を大きく変えたのが、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法です。この法改正によって、従来の煩雑な手続きを経ることなく、電話番号やメールアドレスという直接的な連絡先情報が開示請求の対象となりました。
本記事では、この法改正がもたらした実務上の大きなメリットや、誹謗中傷対策における影響について、法律の専門的な観点から詳しく解説します。
従来の開示請求が抱えていた深刻な課題
改正法が導入される前、SNSやインターネット掲示板に誹謗中傷を書き込んだ人物を特定するためには、「発信者情報開示請求」という裁判手続きを利用する必要がありました。
当時の手続きは、主に次のようなステップで進められていました。
- ステップ1:コンテンツプロバイダ(SNS運営会社など)に対する発信者情報開示請求(仮処分・訴訟) 投稿時の「IPアドレス」や「タイムスタンプ」を開示させるための手続きを行います。
- ステップ2:経由プロバイダ(契約しているプロバイダや携帯キャリア)に対するログ保存の請求 IPアドレスから特定されたプロバイダに対し、通信ログが消去されないよう、ログの保存をあらかじめ求めます。
- ステップ3:経由プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟 プロバイダが保有する契約者の「氏名」や「住所」を開示させるための本訴訟を提起します。
この仕組みには、「時間がかかりすぎる」という致命的な欠点がありました。インターネット上の通信ログ(特にWi-FiやスマートフォンのIPアドレス)は、通常、数週間から数ヶ月という短い期間で自動的に上書き・消去されてしまいます。
そのため、ステップ1の段階で時間がかかりすぎると、ステップ2やステップ3に進んだ時にはすでに重要な証拠であるログが消滅しており、「加害者を特定したくてもできない」という事態が頻発していたのです。
2022年改正法で導入された「非訟手続」と「電話番号開示」の仕組み
インターネット上の誹謗中傷の巧妙化や、被害の深刻化を受け、国はプロバイダ責任制限法の大幅な見直しを行いました。それが2022年10月に施行された改正法です。
この改正における最大の目玉の一つが、「非訟(ひしょう)手続」という新しい裁判手続きの創設と、「電話番号・メールアドレスの直接開示」です。
従来の訴訟手続きでは、判決が出るまでに半年から1年以上かかることも珍しくありませんでした。しかし、新設された非訟手続(発信者情報開示命令事件)を利用することで、裁判所が書面審理を中心にスピーディーに判断を下すことが可能になりました。
さらに、アカウント登録時に電話番号やメールアドレスを使用しているSNS(X、Instagram、TikTokなど)を対象に、IPアドレスを経由せずとも、登録されている電話番号やメールアドレスそのものを直接開示させることが法的に認められたのです。
電話番号が直接開示されることで得られる3つの大きなメリット
では、コンテンツプロバイダから電話番号やメールアドレスが直接開示できるようになると、被害者側にとって具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。実務上の観点から、大きく3つのポイントに分けて解説します。
1. 裁判手続きのワンストップ化と期間の劇的短縮
従来の制度では、前述の通り「IPアドレスの特定」から「経由プロバイダの特定」へと、最低でも2段階の裁判手続きを踏む必要がありました。
しかし、電話番号やメールアドレスが直接開示できれば、コンテンツプロバイダに対する1回目の手続きだけで、加害者にたどり着くための有力な手がかりを手に入れることができます。
これにより、特定にかかる期間を数ヶ月単位で短縮することが可能になり、ログ消滅のリスクを大幅に軽減できるようになりました。
2. SMS等を通じた迅速な連絡・交渉の開始
開示された情報が「電話番号」である場合、実務上で非常に強力な武器となります。
電話番号が判明すれば、その番号宛てにSMS(ショートメッセージサービス)などを通じて、損害賠償請求や示談交渉の案内を直接送ることが可能になります。
もちろん、法的な正式通知は内容証明郵便などで行うのが原則ですが、SMSを通じて早期にコンタクトが取れるようになることで、加害者側が連絡を無視しにくくなり、裁判外での早期解決(示談成立や謝罪、投稿の自主削除)につながるケースが増加しています。
3. 携帯キャリアを特定しやすくなり、氏名・住所開示がスムーズに
電話番号が判明するということは、その番号を割り当てている「携帯電話キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなど)」や「格安SIM事業者」が即座に特定できるということを意味します。
従来のIPアドレスからの特定では、不特定多数が利用するフリーWi-Fiや複雑な経由サーバーを経由している場合、プロバイダの特定自体が難航することがありました。
しかし、個人が日常的に使用しているスマートフォンの電話番号が分かれば、どの携帯会社に対して住所・氏名の開示を求めればよいかが明確になるため、その後の法的ステップが極めてスムーズに進むようになります。
実務における注意点と弁護士に相談すべき理由
電話番号やメールアドレスが直接開示できるようになったことで、誹謗中傷対策のハードルは確かに下がりました。しかし、だからといって「被害者自身が簡単に手続きを行えるようになった」というわけではありません。
実際の法的手続きにおいては、以下のような専門的なハードルが存在します。
- 権利侵害の明白性の立証 「投稿された内容が、本当に法的な名誉毀損やプライバシー侵害に該当するのか」を、法律の基準に沿って論理的に主張・立証しなければ、裁判所は開示命令を出してくれません。
- 事業者への複雑な証拠保全・申立て 国内外のプラットフォーム企業(X社やMeta社など)に対して法的手続きを行う場合、英語でのやり取りや、日本国内の代理人を通じた複雑な法的手続きが必要になるケースが少なくありません。
- 任意の開示拒否に対する迅速な対応 事業者が任意に電話番号を開示することは稀であり、基本的には裁判所を通じた法的手続きが不可欠です。
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