会社・事業所のLAN回線から投稿された場合の「社内調査」と開示

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 会社の社内LANやWi-Fi回線から誹謗中傷が投稿された場合、会社名が特定されたり個人が特定されて懲戒処分になったりしますか?
A 【会社の責任と社内調査の必要性】会社組織のLAN回線から誹謗中傷が投稿された場合、発信者情報開示請求によって最初に特定されるのは契約者である「会社(法人)」となります。そのため、被害者からの損害賠償請求や社会的信用失墜を防ぐため、会社側は通信ログやMACアドレス、プロキシログ等を用いた厳格な社内調査を行い、犯人である従業員を特定して適切な処分を下す必要があります。
【弁護士による法的対応のメリット】企業が自社でログ解析や調査を行うには限界があり、誤った対応は労務トラブルに発展するリスクがあります。弁護士のサポートを受けることで、被害者側やプロバイダからの照会に対する適法な対処、発信者情報開示請求への対応、さらに悪質な投稿を行った従業員に対する求償権の行使や懲戒解雇の手続きを円滑かつ確実に行うことが可能となります。

会社・事業所のLAN回線から誹謗中傷が投稿されるリスク

企業や事業所で利用しているインターネット回線(社内LAN・Wi-Fi環境)は、複数の従業員や関係者が共有して使用しています。この共有回線から、競合他社に対する誹謗中傷、自社の従業員に関するプライバシー侵害、あるいはネット掲示板への悪質な書き込みが行われるケースが後を絶ちません。

このような事態が発生した場合、被害を受けた側は発信者を特定するため、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行います。しかし、家庭用の回線とは異なり、オフィスや事業所の回線特有の法的な複雑さと実務上のハードルが存在します。

会社組織のネットワークから投稿された場合、最初に標的となるのは投稿者個人ではなく「会社(法人・事業主)」そのものです。会社がどのような法的責任を負い、内部でどのような調査を行わなければならないのか、順を追って確認していきましょう。

発信者情報開示請求における「会社回線」の特殊性

インターネット上の書き込みに対して発信者情報開示請求を行う場合、一般的な流れとしては以下のようになります。

  • ステップ1:サイト管理者(SNS運営会社等)に対して、投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求める
  • ステップ2:特定されたIPアドレスから、該当するプロバイダ(通信事業者)を割り出す
  • ステップ3:プロバイダに対して、契約者の氏名や住所などの発信者情報の開示を請求する

ここで、ステップ3においてプロバイダが保有する契約者情報は、個人宅であればその個人の名義になりますが、企業や店舗、事務所の回線の場合は「法人名」または「代表者個人名(事業主名)」となります。

つまり、プロバイダ責任制限法に基づく裁判手続きや任意照会を経ても、開示されるのはあくまで「その回線を契約している会社」の情報までです。この段階では、社内の誰が実際にキーボードを叩いて投稿したのか(個人の特定)までは、プロバイダ側では把握できません。

会社が直面する法的責任とレピュテーションリスク

会社名義の回線から違法な書き込みがなされた場合、会社側には重大なリスクが生じます。

まず、業務用のパソコンや回線を私的に不正利用して従業員が誹謗中傷を行った場合であっても、被害者から見れば「その会社から攻撃を受けた」と認識されます。そのため、会社に対して損害賠償請求の訴えが提起されるケースが少なくありません。

裁判において、会社が「従業員の勝手な私的犯行であり、会社には責任がない」と主張するためには、情報管理体制の構築や、社内規程に基づいた適切な管理を行っていたかどうかが厳しく問われます。もし会社が調査に非協力的であったり、組織的な関与が疑われたりした場合には、企業の社会的信用(レピュテーション)が取り返しのつかないダメージを受けることになります。

したがって、会社回線からの投稿が発覚したときは、放置するのではなく、迅速かつ適正な「社内調査」を実施することが不可欠となります。

社内調査の具体的な手法:ログ解析と特定プロセス

会社が自社のネットワークから行われた投稿の犯人(実行犯)を特定するためには、通信記録や端末のログを解析する必要があります。主な調査手法は以下の通りです。

  • IPアドレスとタイムスタンプの突合:被害者側から示された、あるいは裁判所から照会された投稿日時のアクセスログを確認し、社内LANのどのセグメントに通信が割り当てられていたかを特定します。
  • DHCPサーバーのリースログ確認:多くの企業ネットワークでは、DHCPサーバーによって動的にIPアドレスが各端末に割り振られています。過去の割り当て履歴(リースログ)を調べることで、投稿日時にどのIPアドレスがどの端末に付与されていたかを割り出します。
  • MACアドレスの照会:ネットワーク機器(ルーターやアクセスポイント)に記録されているMACアドレス(各ネットワークカード固有の識別子)を解析し、社内のどのパソコンやスマートフォンからの通信であったかを特定します。
  • プロキシサーバーやファイヤーウォールのログ解析:ウェブ閲覧や書き込みの通信履歴を保存しているプロキシログやFWログを確認し、アクセス先のURLや送信データを詳細に調査します。

これらのログ解析により、特定の社内端末(例えば、営業部で使用している特定のデスクトップPCや、共有の無線LANルーターに接続された端末など)を絞り込むことが可能になります。

端末が特定されたその後の対応と実務上の注意点

ネットワークログの解析によって「どの端末から投稿されたか」が判明しただけでは、まだ不十分です。その端末を「誰が使っていたのか」を確定させる必要があります。

固定席のデスクトップPCであれば、その席の担当者が有力な容疑者となりますが、ノートPCや共用スペースの端末、あるいはフリーWi-Fiの環境下であれば、複数の従業員が利用できる状態にあったため、個人の特定にはさらなる聴き取り調査や証拠固めが必要となります。

ここで実務上、非常に重要な注意点があります。それは、安易な決めつけや強圧的な聴き取りを行わないことです。

もし誤った従業員を犯人と決めつけて処分を下したり、名誉を傷つけたりした場合、今度は会社側がその従業員から労働審判や損害賠償請求を訴えられるリスク(いわゆる逆提訴やハラスメント問題)が生じます。社内調査を行う際は、客観的なデジタル証拠を揃えた上で、慎重かつ公平な手続きを踏むことが求められます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

会社や事業所のLAN回線を悪用された場合、被害者側からの法的な請求への対応と、社内の実態解明に向けた調査を並行して進めなければならず、企業の法務担当者様や経営者様にとって大きな負担となります。

当事務所では、ネット上の誹謗中傷・風評被害対策および発信者情報開示請求に関する豊富な実務経験を有しています。被害者側代理人からの通知書への対応や、適切な社内調査のスキーム構築、ログ解析における専門的アドバイス、さらには真の投稿者に対する求償権の行使や懲戒処分に関する労務法的アドバイスまで、トータルでサポートいたします。

社内回線からの投稿問題でお悩みの企業様は、二次被害や情報漏洩を防ぐためにも、早期に専門の弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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