発信者情報開示請求で特定された加害者の「SNS裏アカウント」の全解明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 発信者情報開示請求で判明した電話番号やメールアドレスから、加害者のSNS裏アカウントを特定して追跡することは可能ですか?
A 【特定の手法と法的限界】発信者情報開示請求によって取得した加害者の電話番号やメールアドレスを活用し、各SNSの「連絡先同期機能」や「パスワード再設定画面」を利用することで、紐づく裏アカウントの存在を多角的に推測・特定できる場合があります。ただし、プラットフォーム側のセキュリティ制限や、登録情報を偽っているケースでは特定が困難になることもあるため、専門的な調査が必要です。
【弁護士による法的アプローチと損害賠償請求】判明した裏アカウントでも同様に誹謗中傷や悪質な投稿が行われている場合、それらのアカウントに対して追加でプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や削除請求、損害賠償請求を行うことが可能です。泣き寝入りせず、確実な証拠保全と法的措置を進めるために、ネット中傷対策に精通した弁護士へ早期に相談することをおすすめします。

インターネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害に対して発信者情報開示請求を行い、ようやく加害者の氏名や住所、登録メールアドレス、電話番号などの情報を得られたものの、「メインのアカウント以外にも、まだ別の裏アカウントで誹謗中傷を続けているのではないか」という不安を抱える被害者の方は少なくありません。

裁判手続きを経てせっかく特定に成功しても、隠し持った裏アカウントを見逃してしまっては、根本的な被害の解決には至らない場合があります。

この記事では、発信者情報開示請求によって判明した連絡先情報をベースに、加害者のSNS裏アカウントをどのように解明・特定していくのか、その実務的なアプローチと法律上の留意点を詳しく解説します。

発信者情報開示請求で得られる情報の限界と可能性

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が認められると、通信事業者から発信者の契約者情報が提供されます。具体的には以下の情報が得られることが一般的です。

  • 契約者の氏名または名称
  • 住所
  • メールアドレス
  • 電話番号
  • IPアドレスおよびタイムスタンプ

ここで重要なのは、これらの情報の中に「電話番号」や「メールアドレス」が含まれている点です。多くのSNSプラットフォームは、アカウント登録やセキュリティ認証の際に、電話番号やメールアドレスの登録・紐付けを義務付けています。

つまり、開示された連絡先情報は、加害者が保有する他のSNSアカウントを浮き彫りにするための強力な手がかりとなり得るのです。

開示されたメールアドレス・電話番号から裏アカウントを探る手法

法律上の正式な開示請求によって得た客観的な連絡先を手がかりに、実務上ではどのようなアプローチで裏アカウントの解明を試みるのか、主な手法を見ていきましょう。

連絡先検索機能(アドレス帳の同期)の活用

多くの主要SNS(X旧Twitter、Instagram、LINE、TikTokなど)には、スマートフォンの連絡先やアドレス帳を同期させることで、その電話番号やメールアドレスを登録しているアカウントを自動的に検出する機能が備わっています。

加害者が裏アカウントを作成する際、セキュリティ対策や利便性のために、本人が日常的に使用している電話番号や、メインアカウントとは別のサブメールアドレスを登録しているケースが多々あります。これらを適切に活用することで、表向きは無関係に見えるアカウントが同一人物のものであると推認できる場合があります。

パスワード再設定画面等でのアカウント存在確認

各SNSのログイン画面にある「パスワードを忘れた場合(アカウントの復元)」の機能を利用すると、入力した電話番号やメールアドレスに紐づいているアカウントの存在や、アカウント名の一部(マスク表示)を確認できる場合があります。

この手法を用いることで、そのメールアドレスや電話番号がどのSNSのどのようなアカウントに登録されているのかをピンポイントで把握することが可能となります。ただし、過度なアクセスや不正な目的での利用は規約違反や法的トラブルに発展する恐れがあるため、専門的な知見に基づき慎重に行う必要があります。

裏アカウント特定における法律上の注意点とリスク

加害者の裏アカウントを暴きたいという思いから、被害者ご自身が独自に調査や接触を試みることは、思わぬ法的リスクを伴うため十分な注意が必要です。

私的特定におけるプライバシー侵害や名誉毀損のリスク

確証がない段階で、特定のアカウントに対して「あなたが裏アカウントで誹謗中傷している人物ですね」などと公開の場で詰め寄ったり、ネット上で晒す行為を行ったりした場合、逆に名誉毀損罪(刑法第230条)やプライバシー侵害、脅迫などに問われるリスクがあります。

どれほど相手が加害者であると確信していたとしても、法的な手続きや証拠保全のルールを踏みにたった私的な制裁や詮索は、加害者側に法的反撃の口実を与えてしまうことになりかねません。

追加の法的措置(追加の開示請求や損害賠償)への繋げ方

裏アカウントの存在が強く疑われ、それが新たな誹謗中傷の温床となっている場合、そのアカウントについても個別に発信者情報開示請求や発信者情報消失防止の措置(ログ保存の仮処分)を講じる必要があります。

最初の開示請求で得られた客観的な証拠(IPアドレスや登録情報)をベースにしつつ、弁護士を通じて法的な手続きを適正に踏むことで、裏アカウントを含めたすべての加害行為に対する損害賠償請求や、今後の投稿禁止を求める示談交渉を有利に進めることが可能です。

悪質なネット被害を根本から断つために弁護士に相談すべき理由

SNSの裏アカウントは、表向きは匿名性高く偽装されていることが多く、被害者個人の力だけでその全貌を解明し、法的に有効な証拠として抑えることは極めて困難です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの発信者情報開示請求やネット風評被害対策を手がけてきた実績がございます。開示された登録情報を最大限に活用し、隠された裏アカウントの特定から、法的責任の追及、将来の被害を防ぐための再発防止策まで、トータルでサポートいたします。

「特定できたアカウント以外にも、まだ嫌がらせが続いている気がする」「手元にある連絡先情報をどう活かせばいいか分からない」とお悩みの方は、どうぞ一人で抱え込まず、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、最適な法的解決策をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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