眼科・コンタクトレンズクリニックの「失明しかけた」デマ投稿の排除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 眼科のGoogleマップやSNSに「失明しかけた」というデマの悪評を書かれました。名誉毀損での削除や犯人の特定は可能ですか?
A 【法的判断と悪質な影響】「失明しかけた」などの医療ミスを想起させるデマ投稿は、クリニックの社会的信用を著しく失墜させる名誉毀損および信用毀損(業務妨害)にあたります。放置すると重大な経営被害を招くため、早急な対処が必要です。
【弁護士による法的解決】裁判所を通じた迅速な削除仮処分申し立てにより悪質レビューを非表示・削除できるほか、発信者情報開示請求によって投稿者のIPアドレスや氏名を特定し、損害賠償請求を行うことが可能です。

眼科クリニックを狙った「失明しかけた」デマ投稿の深刻な影響

インターネット上の口コミサイト、Googleマップのレビュー、SNSなどは、現代の患者様が医療機関を選ぶ際の重要な判断材料となっています。しかし、これらは時に悪意ある投稿や事実無根のデマが書き込まれる温床にもなっています。

特に、眼科やコンタクトレンズクリニックに対して「処方されたレンズで失明しかけた」「医師の技術不足で目に障害が残った」といった、生命や身体の安全に関わる悪質なデマ投稿がなされた場合、その被害は計り知れません。このような投稿は、未来の患者様を恐怖させ、来院を思いとどまらせるだけでなく、長年築き上げてきたクリニックの社会的信用やブランド価値を一瞬にして破壊します。

事実無根の口コミや誹謗中傷をそのまま放置することは、医院の経営基盤を揺るがす重大なリスクとなります。デマ投稿を発見した段階で、弁護士による迅速かつ適切な法的措置を講じることが極めて重要です。

「失明しかけた」という投稿が該当する法律上の問題

「失明しかけた」という具体的な被害を訴える書き込みは、単なる愚痴や感想の域を大きく超えており、法的な観点から見ても非常に悪質な違法行為に該当します。具体的には、以下の法律上の責任追及が可能です。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条・民法上の不法行為):公然と事実を適示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。医療事故を匂わせる投稿は、医師やクリニックの社会的信用を著しく傷つけます。
  • 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条・第234条):虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合に成立します。患者の予約キャンセルや売上の減少といった実害を引き起こす原因となります。

表現の自由は尊重されるべきものですが、他人の生命や名誉、正当な営業権を不当に侵害する表現は保護されません。クリニック側としては、これらの権利侵害を立証し、毅然とした態度で法的対抗措置をとる必要があります。

デマ投稿を排除するための具体的な法的アプローチ

悪質なデマ投稿によって実害が生じている、あるいはそのおそれがある場合、夕陽ヶ丘法律事務所では主に2つのステップで解決を図ります。

1. 投稿の迅速な削除(任意交渉および削除仮処分)

まずは、問題の投稿が掲載されているプラットフォーム(Google、SNS、口コミサイト等)の管理者に対し、利用規約違反や名誉毀損を理由に削除を求めます。任意の削除に応じない場合や、迅速な対応が必要な場合は、裁判所に対して削除仮処分命令の申し立てを行います。

訴訟よりもスピーディーに審理が進む仮処分を活用することで、早ければ数週間から1カ月程度で投稿を強制的に削除させることが可能です。これにより、被害の拡大を最小限に食い止めることができます。

2. 発信者情報開示請求による犯人の特定

投稿を削除するだけでは、根本的な解決にはなりません。同じ人物がアカウントを変えて繰り返し嫌がらせを行ったり、他の媒体で同様のデマを流布したりするリスクが残るためです。

そこで、プロバイダ責任制限法に基づき、プラットフォーム事業者および経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。これにより、投稿者のIPアドレス、氏名、住所、メールアドレスなどの情報を特定し、法的責任を追及する準備を整えます。

発信者特定後の損害賠償請求と刑事告訴

発信者が特定できたら、次に行うべきなのは法的な責任追及です。具体的には以下の対応を進めます。

  1. 損害賠償請求(民事訴訟・示談交渉):デマ投稿によって失われたクリニックの信用、弁護士費用、調査費用、慰謝料などを合わせた損害賠償金を、特定した発信者(またはその保護者等)に対して請求します。
  2. 刑事告訴:悪質性が極めて高い場合や、クリニック側の社会的ダメージが大きい場合には、名誉毀損や業務妨害を理由とした刑事告訴を行い、警察による捜査および処罰を求めます。

これらの法的措置を適切に行うことは、クリニックの名誉を守るだけでなく、今後同様の悪質なデマ投稿を抑止するための強力な抑止力となります。

まとめ:デマ投稿は一人で悩まず弁護士へご相談を

眼科・コンタクトレンズクリニックに対する「失明しかけた」といったデマ投稿は、医院の存続に関わる深刻な問題です。「そのうち消えるだろう」「相手にするのも面倒だ」と放置してしまうと、患者様の誤解が広がり、回復し難い致命的なダメージを受けることになりかねません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、医療機関のネット風評被害・誹謗中傷対策において数多くの実績を有しております。投稿の即時削除から発信者特定、損害賠償請求まで、院長先生やクリニックの皆様を全面的にサポートいたします。悪質なデマ投稿にお悩みの際は、どうぞお早めに当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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