不動産会社・賃貸仲介の「おとり物件」「悪徳業者」Google口コミ削除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 不動産会社に「おとり物件・悪徳業者」と事実無根のGoogle口コミを書かれました。売上や信用への影響を防ぐため、どのように削除や犯人特定を行えばよいですか?
A 【法的判断基準とGoogleへの削除申請】事実無根の「おとり物件」「悪徳業者」という書き込みは、企業の社会的評価を不当に低下させる名誉毀損や業務妨害に該当する可能性が高く、Googleの口コミポリシー(ハラスメントや虚偽の表現)にも明確に違反します。まずは成約済みとなった客観的な契約履歴や宅建業法を遵守している証拠を添えてGoogleへ削除申請を行います。
【弁護士による法的アプローチと損害賠償請求】Googleへの申請で削除されない場合や根本的な解決を望む場合は、弁護士を通じた法的手続きが有効です。裁判所の仮処分命令を利用した迅速な口コミ削除をはじめ、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求によって悪質な投稿者のIPアドレスや氏名を特定し、被った経済的損害に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことが可能です。

不動産会社や賃貸仲介業にとって、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の口コミは、新規顧客を獲得する上で非常に重要な影響力を持ちます。しかし、競合他社による嫌がらせや、契約上の誤解・逆恨みなどから、事実無根の悪質な口コミが投稿されるケースが後を絶ちません。

特に「おとり物件ばかり」「悪徳業者だから絶対にやめたほうがいい」といった根拠のない誹謗中傷は、企業の社会的信用を著しく低下させ、売上の激減や採用活動への悪影響など、取り返しのつかない損害をもたらします。

この記事では、不動産会社や賃貸仲介業者が直面する「おとり物件」「悪徳業者」というGoogle口コミに対する具体的な削除対策と、法的な解決手順について詳しく解説します。

不動産会社を狙う「おとり物件」「悪徳業者」の口コミ被害の実態

インターネット上やSNS、そしてGoogleの口コミにおいて、不動産業界は特に風評被害を受けやすい業種の一つです。その背景には、物件情報の流動性の高さや、一般消費者と仲介業者との間にある情報の非対称性が存在します。

例えば、ポータルサイトに掲載されていた物件がわずか数分の差で他の顧客に申し込まれてしまい、来店時には「すでに終了してしまった(蒸発物件)」というケースは日常茶飯事です。しかし、これに納得がいかない一部のユーザーが、「客寄せのための嘘の広告だ」「おとり物件で客を釣る悪徳業者だ」と短絡的に決めつけ、悪質な口コミを投稿してしまうのです。

このような口コミは、単なる個人の感想の域を超えて、会社の社会的評価を貶めるものであり、放置すれば多大な経済的損失につながります。

Googleへの通常の削除依頼とその限界

悪質な口コミを発見した場合、まずはGoogleの管理画面から違反報告(削除リクエスト)を行うのが一般的な第一歩となります。

Googleは独自のコンテンツポリシーを設けており、以下のような投稿は禁止されています。

  • 虚偽の表現や事実無根の内容:実際の取引事実に基づかない悪意ある誇張や嘘。
  • 嫌がらせや誹謗中傷:特定の個人や企業を攻撃する目的の投稿。
  • 利害関係の対立に基づく投稿:競合他社が自社の評価を上げるため、あるいは他社を蹴落とす目的で行う不正な投稿。

しかし、Googleの自動審査や機械的な判断では、投稿された内容が「事実無根」であるかどうかを正確に見極めることが難しいため、明らかな規約違反が含まれていない限り、通常の削除申請だけでスピーディーに削除されないケースが非常に多いのが現実です。

宅建業法遵守の証明と客観的証拠の重要性

Googleの審査を通過し、あるいは法的な手続きを進める上では、自社が宅建業法を遵守し、適法な営業を行っていることの証明が不可欠となります。

おとり物件や悪徳業者という批判に対しては、以下のような客観的証拠を整理・保存しておくことが極めて有効です。

  • 物件情報の更新履歴や広告出稿のログ:ポータルサイト等への掲載および終了(成約・申込済み)のタイムスタンプ。
  • 顧客とのやり取りの記録:メール、LINE、通話履歴など、来店前や来店時に当該物件がすでに終了していたことを説明した証拠。
  • 重要事項説明書や媒介契約書:法令に則った適切な手続きを行っていたことを示す書類。

これらの証拠を揃えることで、「単なる客都合の契約不成立や誤解に基づく口コミであり、投稿内容は虚偽である」という論理的な主張が可能になります。

弁護士を通じた法的アプローチ(削除請求・発信者情報開示請求)

Googleへの報告で削除されない場合や、実害が甚大である場合は、弁護士代理人を通じた法的措置を検討する必要があります。

1. 弁護士による削除交渉・仮処分

弁護士名義で通知書を送付したり、裁判所に対して削除仮処分命令の申し立てを行ったりすることで、Googleに対して法的な観点から削除を迫ることができます。仮処分命令が下された場合、Google側も削除に応じざるを得ないケースがほとんどです。

2. 発信者情報開示請求(投稿者の特定)

悪質な口コミを投稿した人物が誰であるかを突き止めたい場合、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行います。 Googleやインターネットサービスプロバイダに対して発信者情報の開示を求め、IPアドレスや氏名、住所などを特定します。

3. 損害賠償請求および刑事告訴

投稿者が特定できた段階で、名誉毀損罪や業務妨害罪としての刑事告訴、あるいは民事上の損害賠償請求(慰謝料や弁護士費用の請求)を行うことが可能です。これにより、悪質な誹謗中傷の再発を防ぐ強い抑止力となります。

風評被害を放置するリスクと早期対応の重要性

「時間が経てば他の新しい口コミに埋もれるだろう」と、悪質な口コミをそのまま放置することは大変危険です。

インターネット上の情報は検索エンジンのキャッシュやまとめサイトなどに残り続け、見込み客や取引先、さらには求職者にまで悪影響を与え続けます。また、放置することで「この会社は文句を言っても何も対抗してこない」と認識され、さらなる誹謗中傷や模倣犯を呼び寄せる原因にもなり得ます。

自社のブランドイメージを守り、健全な事業運営を維持するためには、問題のある口コミを発見した段階で、速やかに専門知識を持つ弁護士へ相談し、適切な法的措置を講じることが最も確実な解決策となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、不動産業界特有の商慣習や宅建業法に精通した弁護士が、Google口コミの削除から発信者情報の特定、損害賠償請求まで一貫してサポートいたします。風評被害でお悩みの経営者様・ご担当者様は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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