発信者情報開示請求をすると、相手(投稿者)に自分の名前がバレますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 発信者情報開示請求をすると逆恨みで加害者に本名がバレますか?手続き中の個人情報の扱いが知りたい
A 【結論】発信者情報開示請求の申し立てや裁判所の仮処分・非訟手続きの段階では、加害者である投稿者に被害者の氏名や住所などの個人情報が知られることは一切ありません。法律上、被害者のプライバシーと安全は厳重に保護されています。
【その後の注意点】ただし、特定された加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合や、裁判外での示談交渉に入る段階では、当事者として被害者側の情報が相手側に開示、あるいは判明することになります。逆恨みやさらなる嫌がらせを防ぎつつ安全に法的手続きを進めるためには、個人情報を直接開示しない示談の進め方などを含め、ネット誹謗中傷に精通した弁護士へ事前に相談すること強くおすすめします。

ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害に悩まされている方にとって、加害者である投稿者に対する法的措置は、名誉を回復し平穏な日常を取り戻すための有効な手段です。その代表的な方法が「発信者情報開示請求」ですが、被害者側として最も気になる不安の一つが、「請求を起こすことで、自分の名前が加害者にバレてしまうのではないか」という点でしょう。

逆恨みやさらなる嫌がらせを受けないか、プライバシーが侵害されないかといった心配は当然のものです。そこで本記事では、発信者情報開示請求の手続きの進行に伴い、被害者の名前や個人情報がどのタイミングでどのように扱われるのかについて、法律の専門的な観点から分かりやすく解説します。

発信者情報開示請求の基本的な仕組みと流れ

インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、投稿者を特定するためには、サイトの管理者(プロバイダやSNS運営会社)に対して発信者のIPアドレスや氏名、住所などの情報の開示を求める必要があります。

従来は裁判手続きに長い時間がかかっていましたが、近年の法改正により新設された「弁護士会照会」や「非訟手続き(開示命令)」などを活用することで、以前よりも迅速に手続きを進めることが可能になりました。しかし、どのような手続きを経る場合であっても、被害者の権利を守るための配慮がなされています。

手続きの段階別にみる「名前がバレるか」の真相

発信者情報開示請求から、最終的に相手を特定して責任を追及するまでのプロセスは、いくつかの段階に分かれています。それぞれの段階において、被害者の情報がどのように扱われるのかを確認していきましょう。

1. 裁判所の仮処分・開示命令の申し立て段階

SNSや掲示板の運営会社、あるいは携帯電話会社などのプロバイダに対して開示を求める裁判手続き(仮処分や新たな非訟手続き)の段階では、投稿者に被害者の名前や連絡先が知られることは一切ありません。

裁判所に提出する申し立書等の書類には、被害者の氏名や住所が記載されますが、これらは裁判所と限られた関係者、および代理人弁護士の間でのみ共有される非公開情報です。相手方(投稿者)に対して意見を聴取する際も、被害者の個人情報が伏せられた状態で手続きが進められます。そのため、この段階で加害者に身元が特定されるリスクはありません。

2. 意見照会書のやり取りの段階

プロバイダなどが契約者(投稿者)に対して「あなたの情報を開示してもよいか」を確認する手続きを「意見照会」と呼びます。この意見照会は、プロバイダから投稿者に対して行われますが、この書類の中にも被害者の実名や詳細な個人情報は原則として記載されません。

記載されるのは、「あなたの投稿によって権利を侵害されたと主張する者がいる」という事実や、権利侵害の対象となった該当の投稿内容、そしてなぜ開示が求められているのかという理由が中心です。投稿者は、自分がどのような投稿をしたことで問題になっているのかを知ることはできますが、被害者が誰であるかまでは分からない仕組みになっています。

3. 示談交渉・損害賠償請求訴訟の段階(※ここに注意)

プロバイダから開示の同意が得られたり、裁判所の命令が出たりして投稿者の氏名・住所が判明すると、弁護士を通じていよいよ具体的な法的責任を追及するステージに入ります。ここで初めて、被害者の情報が相手に伝わる可能性があります。

  • 示談交渉の場合: 弁護士を代理人として立てて示談交渉を行う場合でも、示談書の作成や合意内容の履行において、被害者の氏名や連絡先を相手方に開示せざるを得ないケースが一般的です。ただし、直接会う必要はなく、すべて弁護士を窓口として進められます。
  • 損害賠償請求訴訟の場合: 相手に対して慰謝料などを求める民事訴訟を提起する場合、裁判所に提出する訴状に原告(被害者)の氏名や住所(または送達場所としての弁護士事務所)を記載します。裁判の公開の原則や被告の防御権の観点から、訴訟が始まれば相手方に原告の氏名が知られることになります。

名前がバレることに対する不安への対策と弁護士のサポート

「加害者に自分の名前を知られたくないけれど、損害賠償請求や慰謝料の請求はしっかり行いたい」という方は非常に多いです。このような不安を解消するために、法律実務ではさまざまな配慮や工夫が行われています。

弁護士を代理人とするメリット

ご自身で直接手続きや交渉を行うと、相手に自宅の住所や本名を知られてしまうだけでなく、感情的なトラブルに発展する危険性があります。

弁護士を代理人として選任することで、すべての通知書や裁判書類、示談書の宛先を「弁護士事務所」に設定することが可能になります。これにより、相手方に直接あなたの自宅を知られるリスクを大幅に軽減することができます。

プライバシーを守りながら請求を進めるためのポイント

裁判手続きにおいて原告の住所を公開せざるを得ない場合でも、弁護士と綿密に相談の上、送達場所を弁護士事務所にするなどの実務的な対応をとることが可能です。また、相手が逆恨みをして追加の嫌がらせをしてきた場合には、警察への被害届の提出や、さらなる接近禁止の法的措置(刑事・民事の双方)を迅速に講じる体制を整えておくことが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様のプライバシー保護を最優先に考え、安全に配慮しながら発信者情報開示請求および損害賠償請求をサポートしております。

まとめ

発信者情報開示請求を行う際、手続きの初期段階(仮処分や開示命令の申し立て、意見照会の期間)では、投稿者にあなたの名前がバレることはありません。

ただし、相手に対して金銭的な賠償を求めたり、裁判を起こしたりする段階に至ると、法的な手続きの性質上、相手にあなたの情報が伝わることになります。このプロセスにおいてご自身の安全やプライバシーを守るためには、最初の段階からネット誹謗中傷に強い弁護士に代理人を依頼することが最も確実で安全な方法です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様が安心して法的解決を目指せるよう、個人情報の保護と迅速な解決の両立に努めております。ネット上の誹謗中傷や風評被害でお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP