X(旧Twitter)でリポスト(リツイート)しただけでも訴えられますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で他人の誹謗中傷をリポストしたら、自分も損害賠償を請求されたり訴えられたりしますか?
A 【リポストによる損害賠償リスク】他人の投稿であっても、リポストによって情報を拡散させた場合、最高裁判所の判例により元投稿と同等の名誉毀損責任を負うと判断されます。「自分で文章を作っていない」「単に紹介しただけ」という言い訳は法的に一切通用せず、被害者から高額な損害賠償請求や発信者情報開示請求の対象となる可能性が十分にあります。
【被害に遭った場合や加害者になってしまった場合の対策】誹謗中傷を拡散されて名誉や信用を傷つけられた個人や企業は、弁護士を通じて迅速な投稿の削除や発信者情報開示請求を行い、加害者を特定して法的責任を追及することが可能です。逆に意図せずトラブルに巻き込まれた場合も含め、泣き寝入りや自己判断をせず、ネット上の風評被害や誹謗中傷問題に精通した弁護士へ早期に相談することが極めて重要です。

X(旧Twitter)のリポストによる法的責任の基本

SNSでの情報発信や拡散は日常の一部となっていますが、その手軽さゆえに思わぬ法的トラブルに巻き込まれるケースが急増しています。特に、X(旧Twitter)の「リポスト(旧リツイート)」機能は、ボタン一つで瞬時にフォロワーや多くのユーザーへ情報を届けられる強力な機能です。

しかし、「自分で文章を作っていないから責任はないだろう」と考えている方は少なくありません。法律上、他人の誹謗中傷やプライバシー侵害の投稿をリポストすることは、自らその情報を再発信・拡散した行為とみなされます。その結果、元の投稿者と同様に、被害者から損害賠償を請求されるリスクが生じます。

最高裁判所の判断:リポストも名誉毀損に該当するのか

リポストの法的責任をめぐっては、過去に大きな司法判断が下されています。最高裁判所は、他人のツイート(現ポスト)をリポストした行為について、次のような趣旨の判断を示しました。

  • リポストを行ったユーザーが、元の投稿内容を肯定的に捉えているか、あるいは単に紹介しているかに関わらず、自分のフォロワーに対してその情報を表示させることになります。
  • これにより、社会的評価を低下させる情報がさらに広く拡散されるため、リポストをした者も名誉毀損における責任を免れることはできないとされています。

この最高裁判所の判断により、リポストによる風評被害や名誉毀損においても、法的責任が明確に肯定されることとなりました。

「コメント付きリポスト(引用リポスト)」と通常リポストの違い

リポストには、何もコメントを添えずにそのまま拡散する「通常のリポスト」と、自分の意見を書き添えて拡散する「引用リポスト(コメント付きリポスト)」の2種類があります。

  • 引用リポストの場合: 元の投稿に対して自身の見解や賛同の言葉を付け加えているため、投稿内容に積極的に加担していると判断されやすく、より重い責任を問われる可能性が高くなります。
  • 通常リポストの場合: コメントがない場合でも、上述の通り最高裁判所の判例により拡散の責任が認められるため、責任を免れる免罪符にはなりません

「コメントしていないから大丈夫」という認識は誤りであり、どちらの形式であっても、違法な情報の拡散には細心の注意が必要です。

リポストで損害賠償請求や発信者情報開示請求をされた場合の対応

もしご自身が、誹謗中傷を含む投稿をリポストしたことで、被害者側から弁護士を通じて発信者情報開示請求や損害賠償請求の通知(内容証明郵便など)を受け取った場合、決して放置してはいけません。

  • 冷静に内容を確認する: 届いた書面に記載されている発信者情報開示請求や損害賠償請求の理由、対象となったポストの内容を確認します。
  • 安易に自白や謝罪をしない: 慌てて連絡を取り、感情的なやり取りや不必要な謝罪をすると、不利な証拠を握られる原因になります。
  • 早めに弁護士へ相談する: ネット上の誹謗中傷やプラットフォームの仕様に詳しい弁護士に相談し、法的責任の有無や示談交渉の妥当性を判断してもらうことが最善の解決策となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、大阪地裁をはじめとする全国の裁判所実務に精通した弁護士が、依頼者様の権利を守るための適切なアドバイスと代理交渉を行っております。

企業や個人がネット風評被害・誹謗中傷から身を守るために

企業経営者や店舗オーナー、あるいは一般の個人であっても、予期せぬ風評被害の標的になることがあります。また、逆に「面白半分でリポストした」「ニュースのつもりで拡散した」という行為が、知らず知らずのうちに加害者側になってしまうリスクを孕んでいます。

被害者側として法的措置を検討する場合も、加害者側として通知を受け取った場合も、インターネット特有のスピード感と証拠保全の専門知識が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、大阪地裁を始めとする各地の裁判所における仮処分申し立てや発信者情報開示請求、損害賠償請求訴訟など、ネット誹謗中傷・風評被害に関する豊富な解決実績を有しています。「これって違法になる?」「リポストを消すべきか分からない」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所の法律相談をご活用ください。専門の弁護士が親身になってサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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