【弁護士に依頼するメリット】相手の言葉の真偽を見極めるための財産調査や、債務名義の取得から差押え手続きまでの複雑な法的プロセスを任せることで、確実かつスムーズに損害賠償請求を遂行できます。
ネット誹謗中傷で特定した犯人に「お金がない」と言われたときの絶望感
ネット上の誹謗中傷や悪質な風評被害に対して、多大な時間と費用をかけて発信者情報開示請求を行い、ついに犯人を特定したとします。ようやく損害賠償請求ができると意気込んだ矢先、加害者側から「無職なので払えない」「貯金もお金もない」と言われてしまうケースは少なくありません。
被害者の方にとって、これほど納得がいかない事態はないでしょう。「せっかく特定したのに、泣き寝入りするしかないのだろうか」と不安になる方も多いはずです。しかし、加害者の言葉をうのみにしてあきらめる必要はありません。法的な手続きを踏むことで、本当に支払い能力がないのかを確認し、強制的に回収する道が残されています。
犯人の「お金がない」は本当か?を見極める重要性
相手が「お金がない」と主張したとしても、それが真実であるとは限りません。裁判や示談を逃れための一時的な言い逃れである場合や、実際には隠し口座や給与収入があるケースも多々あります。
法律上、相手の財産を調査するための仕組みが存在します。弁護士を通じて相手の資産状況を明らかにすることで、本当に支払い能力がないのか、それとも隠しているだけなのかを見極めることができます。相手の言葉に惑わされず、冷静に次のステップへ進むことが重要です。
給与や銀行口座を差し押さえる「強制執行」の仕組み
相手が任意の支払いに応じない場合、勝訴判決や和解調書などの「債務名義」を取得した上で、裁判所を通じて「強制執行(差し押さえ)」を行うことができます。
強制執行の主な対象となるのは、以下の2点です。
- 銀行口座の差し押さえ:犯人が利用している銀行の口座を特定し、預貯金から未払いの損害賠償金を回収します。
- 給与の差し押さえ:犯人が会社員やアルバイトなどで働いている場合、毎月の給与(原則として手取り額の4分の1まで)を勤務先から直接差し押さえて回収します。
特に給与の差し押さえは、勤務先に裁判所からの通知が届くため、加害者にとっては周囲にトラブルを知られる心理的なプレッシャーとなり、話し合いによる一括払いに応じるきっかけになることも少なくありません。
相手が本当に無職・無資産だった場合の対応策
もし、給与も預貯金もなく、本当に全く資産がない状態(無資力)である場合、直ちに強制執行を行うことは難しいのが現実です。しかし、そのような状況であっても、以下の点に留意しておくことで将来的な回収の可能性を残すことができます。
- 財産開示手続の利用:裁判所を通じて、債務者(加害者)本人の出頭を求め、どのような財産を所有しているかを強制的に陳述させる手続きです。虚偽の陳述には罰則もあるため、隠し財産を暴く有効な手段となります。
- 時効の管理:損害賠償請求権には消滅時効があります。判決等で確定した債権の時効は10年です。現在はお金がなくても、将来的に就職したり財産を相続したりしたタイミングで差し押さえることが可能です。
弁護士に依頼して確実な回収を目指す理由
個人で加害者と交渉し、「お金がない」と言われた際にその真偽を判断したり、複雑な強制執行の手続きを一人で行ったりすることは極めて困難です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷における犯人の特定から、損害賠償請求、さらには財産調査や強制執行(差し押さえ)に至るまで、一貫してサポートを行っております。相手が支払いを拒む場合の交渉ノウハウも豊富に持ち合わせています。
ネットの誹謗中傷被害でお悩みの方、また特定した犯人が支払いに応じずにお困りの方は、ぜひ当事務所の初回相談をご活用ください。あなたの権利と名誉を守るため、最後までしっかりとサポートいたします。