ネットで「不倫している」「浮気現場を見た」とデマを書かれた場合の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットで「不倫している」「浮気現場を見た」と事実無根のデマを書かれた場合、名誉毀損としてどのような法的措置が取れますか?
A 【法的判断基準と成立する権利侵害】「不倫している」「浮気現場を見た」という書き込みは、個人の社会的評価を著しく低下させるため、刑法上の名誉毀損罪や民法上の不法行為に該当します。また、極めてプライベートな事柄を勝手に暴露する行為はプライバシー権の侵害にもあたり、プラットフォームの利用規約違反としても厳しく対処すべき重大な問題です。
【被害回復に向けた具体的な法的ステップ】まずは証拠となる該当ページのスクリーンショットを保存します。その後、弁護士を通じてサイト管理者やSNS運営会社への削除請求を行い、さらに発信者情報開示請求(IPアドレス等の特定)および損害賠償請求の手続きへと速やかに移行することで、デマの拡散防止と加害者の特定・法的責任追及が可能となります。

ネット上の不倫・浮気デマがもたらす深刻な被害

SNSや匿名掲示板、レビューサイトなどに、「〇〇さんは不倫している」「職場で浮気現場を見た」といった事実無根の書き込みをされる被害が後を絶ちません。こうしたデマは、個人のプライバシーを侵害するだけでなく、職場や友人関係、さらには家庭環境にまで取り返しのつかない悪影響を及ぼします。

不倫や浮気というプライベートなスキャンダルは、人々の興味を引きやすく、真偽が確かめられないまま拡散されやすいという特徴があります。放置すればするほど被害が拡大し、精神的な苦痛も増大するため、迅速かつ適切な法的対応を取ることが不可欠です。

「不倫している」という書き込みが成立させる法的責任

ネット上に他人の不倫や浮気の情報を書き込む行為は、法的に見ていくつかの重大な問題を含んでいます。被害者が取り得る法的措置の前提として、どのような権利侵害にあたるのかを正確に把握しておく必要があります。

  • 名誉毀損(刑法230条・民法709条): 公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させた場合に成立します。「不倫している」という情報は、たとえ真実であっても(真実でなくともデマであればなおさら)社会的評価を低下させるため、名誉毀損に該当します。
  • プライバシー権の侵害: 不倫や浮気といった極めて個人的な事柄は、他人にみだりに公表されない法的保護に値する利益(プライバシー)の対象です。これを勝手にネットに晒す行為はプライバシー権の侵害となります。
  • 侮辱罪(刑法231条): 事実を摘示せず、単に悪口を書き込む場合なども含め、人格権を侵害する行為として慰謝料請求の対象となります。

デマを発見した直後に被害者が取るべき初期対応

「不倫している」という書き込みを見つけたとき、怒りや焦りから直接コメント欄で反論したり、感情的なメッセージを送ったりする行為は避けるべきです。相手を刺激するだけでなく、相手にアカウントを削除されて証拠隠滅を図られるリスクがあります。

以下の手順に沿って、冷静かつ確実に証拠を保全し、専門家への相談準備を進めましょう。

  1. 証拠の保全(スクリーニング・URL保存): 該当する書き込みの全文、前後の文脈、投稿日時、アカウントIDなどが一目でわかるようにスクリーンショットを撮影します。また、ブラウザのアドレスバーに表示されているURLや、アーカイブサービスを活用して証拠を確実に手元に残します。
  2. サイト管理者の特定と削除依頼の検討: 投稿されたプラットフォーム(SNS、掲示板、ブログなど)の利用規約や違反報告フォームを確認し、削除依頼の準備をします。
  3. 弁護士への相談: どの程度悪質か、裁判所を通じた手続きが必要かなど、法的な観点から最適な解決策を検討するために、インターネット上の誹謗中傷に強い弁護士に相談します。

書き込みの削除と発信者特定に向けた法的アプローチ

デマの被害を根本から解決するためには、「書き込みを削除すること」と、「投稿した犯人を特定して責任を取らせること」の2つのアプローチを並行して進めることが効果的です。

1. 任意削除請求および裁判所を通じた削除仮処分

まずは、サイト管理者やプロバイダに対して任意の削除請求を行います。任意の請求で削除に応じない場合や、迅速な解決が求められる場合は、裁判所に対する「仮処分命令申立て」を利用します。

仮処分は、通常の裁判よりもスピーディーに審理が進むため、風評被害の拡大を防ぐための有効な手段となります。裁判所が名誉毀損等の権利侵害を認めれば、サイト管理者に対して削除を命じる決定が出されます。

2. 発信者情報開示請求(犯人の特定)

「誰がこんなデマを流したのか特定して慰謝料を請求したい」という場合は、発信者情報開示請求を行います。

平成22年のプロバイダ責任制限法改正(令和4年施行の電気通信事業法改正を含む)により、「発信者情報開示命令事件」という新しい裁判手続が導入され、従来よりもスピーディーに発信者の特定が可能になりました。

  • コンテンツプロバイダに対する開示請求: 投稿者が使っていたIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
  • アクセスプロバイダに対する開示請求・発信者情報消去禁止の仮処分: ログが消去される前に、携帯キャリアやプロバイダに対して契約者の氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めます。

弁護士に依頼するメリットと費用対効果

ネット上のデマ被害において、被害者本人が個人でプラットフォームやプロバイダと交渉することは非常に困難です。プロバイダ側はプライバシー保護の観点から、任意の開示請求には簡単に応じないのが一般的であるためです。

法律の専門家である弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 証拠の適確な収集と保全のアドバイス: 裁判で有効となる証拠の残し方を的確にサポートします。
  • 迅速な裁判所手続きの実行: 仮処分や開示命令などの複雑な裁判所書面作成・代理人交渉をスムーズに進められます。
  • 損害賠償請求・示談交渉の一括代行: 犯人が特定された後、慰謝料の請求や、今後二度と同じようなデマを書き込まない旨の示談書締結までトータルでサポートします。

「不倫している」というデマは、放置すれば社会的信用を失うだけでなく、日々の生活にも深刻な支障をきたします。一人で悩まず、できるだけ早い段階でネット上の誹謗中傷対策に精通した法律事務所へご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のプライバシーに最大限配慮しながら、迅速かつ的確な解決に向けて全力を尽くします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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