X Corp.(米国法人)に対する「発信者情報開示命令申立」の新手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)の海外法人(X Corp.)による誹謗中傷に対し、日本国内から発信者情報開示請求を行うことは可能ですか?
A 【新手続きによる解決が可能】改正プロバイダ責任制限法により導入された「発信者情報開示命令」を活用することで、従来の複雑な海外訴訟を経ず、日本の裁判所手続きのみでX Corp.(米国法人)から迅速にIPアドレス等の開示を受けられるようになり、解決のハードルが大幅に下がりました。
【弁護士への早期相談の重要性】誹謗中傷や名誉毀損の被害を放置すると拡散が深刻化するため、ログが消失する前に専門弁護士へ依頼し、仮処分や開示命令の手続きを速やかに進めることで、損害賠償請求や発信者の特定・法的責任追及の成功率を最大化できます。

X(旧Twitter)の誹謗中傷と海外法人訴訟の壁

X(旧Twitter)は、その拡散性の高さから、ひとたび誹謗中傷やデマ、名誉毀損のターゲットにされると、瞬く間に被害が拡大する特性を持っています。個人への攻撃だけでなく、企業の風評被害やブランド失墜につながるケースも後を絶ちません。

このような悪質な投稿を行った匿名のアカウントを特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行うためには、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプといった情報を特定する必要があります。しかし、Xの運営主体であるX Corp.は米国法人です。

かつては、この「相手が海外法人である」という点が、被害者にとって極めて高いハードルとなっていました。アメリカの法務機関を相手に日本の裁判所で争うことの難しさや、国際裁判管轄の問題、さらには現地の法律に基づいた複雑な手続きが必要となり、時間的・金銭的コストがあまりにも大きかったのです。結果として、泣き寝入りせざるを得ない被害者が多数存在していました。

改正プロバイダ責任制限法がもたらした革命的な変化

こうした状況を打破するため、プロバイダ責任制限法が改正され、新たに「発信者情報開示命令」という非訟(ひしょう)手続きが新設されました。この法改正は、SNSなどのプラットフォーム事業者が海外法人である場合においても、日本の被害者を強力に保護することを目的に作られたものです。

従来の手続きでは、仮処分命令の申し立てと、それに続く本訴訟という二段階の手続きを踏む必要があり、膨大な時間がかかっていました。しかし、新しい非訟手続きでは、裁判所の判断のもとで迅速な開示命令が下される仕組みへと大きく刷新されました。

特に大きなポイントは、X Corp.のような外国法人に対しても、日本国内の法律事務所や代理人を通じて、あるいは国際郵便等の適切な送達方法を利用して、日本国内の裁判所から直接命令を及ぼしやすい法整備が進んだ点です。これにより、海外事業者を相手取る心理的・実務的なハードルが劇的に下がりました。

X Corp.に対する開示命令申立の具体的な流れ

では、実際にX Corp.に対して発信者情報開示命令を申し立てる場合、どのようなステップで進行するのでしょうか。実務上の大まかな流れは以下の通りです。

  • 証拠の保全と弁護士への相談:誹謗中傷投稿のURLやスクリーンショットを確保し、弁護士に開示請求を依頼します。
  • 発信者情報開示命令の申立:日本の裁判所に対して、X Corp.を相手方とする「発信者情報開示命令」の申し立てを行います。この段階で、投稿が権利を侵害している明白な理由を法的に主張します。
  • 裁判所による審尋(意見聴取):裁判所が投稿内容と権利侵害の有無を審査します。この過程で、X Corp.側にも意見を述べる機会が与えられます(海外法人の場合、英語での書面やり取りや代理人を通じた意見提出が行われます)。
  • 開示命令の発令:権利侵害が認められれば、裁判所からX Corp.に対して発信者情報開示命令が発令されます。
  • ログの任意開示または間接強制:命令に基づき、X Corp.からIPアドレスやタイムスタンプ等の情報が開示されます。
  • 発信者の特定(プロバイダへの訴訟):判明したIPアドレスをもとに、経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、各光回線事業者など)を特定し、契約者情報の開示請求を行います。

このように、最初のステップであるX Corp.からの情報取得がスムーズになったことで、最終的な発信者特定までのトータル期間を大幅に短縮できるようになりました。

新手続きを活用する際の重要なポイントと注意点

X Corp.に対する発信者情報開示命令の新手続きは非常に強力ですが、申し立てを行えば確実に情報が手に入るとは限りません。実務上、以下の点に注意する必要があります。

  • 権利侵害の明白性:投稿内容が「名誉毀損」や「プライバシー侵害」などに該当することが、客観的に見て誰の目にも明らかなかたちで立証できなければなりません。単なる悪口や意見の表明では、開示が認められないケースがあります。
  • タイムリミット(ログの保存期間):プロバイダやSNS事業者が保有するアクセスログには保存期間(通常数ヶ月程度)があります。時間が経つと証拠が消滅してしまうため、スピード感を持った対応が不可欠です。
  • 外国法人特有のタイムラグ:日本国内の事業者と比較して、X Corp.との書類のやり取りや翻訳作業、現地代理人との連携には、どうしても一定の物理的な日数がかかります。

特に、ログの保存期間という時間的制約がある以上、誹謗中傷被害に気づいたら一刻も早く専門知識を持つ弁護士に相談することが、犯人を特定できるかどうかの分かれ道となります。

夕陽ヶ丘法律事務所のネット誹謗中傷対策サポート

X(旧Twitter)上の誹謗中傷や風評被害は、放置しておくと企業の売上低下や個人の社会的信用失墜という取り返しのつかない実害を引き起こします。「相手が海外法人だから無理だろう」と諦める必要は、現在の法制度ではありません。

当事務所では、改正プロバイダ責任制限法に基づくX Corp.(米国法人)への発信者情報開示命令申立について、数多くの実績と最新のノウハウを有しています。複雑な海外法人との法的手続きや、その後のプロバイダ特定、損害賠償請求まで、ワンストップで迅速に対応いたします。

ネット上の誹謗中傷にお悩みの方、あるいは自社のブランドを守りたい経営者の方は、証拠が消えてしまう前に、ぜひ一度当事務所の法律相談をご活用ください。あなたの権利と名誉を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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