X Corp.から「ログが消去された」と言われた場合のログ保存要請(仮差し押さえ)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で誹謗中傷の開示請求中にX Corp.から「ログが消去された」と言われました。もう犯人を特定して損害賠償請求するのは無理なのでしょうか?
A 【結論とログ保存仮処分の重要性】X Corp.から「ログが消去された」と回答があった場合でも、データが完全に消失していなければ、裁判所を通じて「ログ保存の仮処分(仮差し押さえ)」を迅速に申し立てることで、運営側にログの保持を強制できる可能性があります。アクセスログの保存期間は約3ヶ月から6ヶ月と非常に短いため、タイムリミット前に一刻も早く弁護士へ相談し法的手続きに着手することが不可欠です。
【弁護士に依頼するメリット】誹謗中傷や名誉毀損による社会的評価の低下や精神的苦痛に対し、専門知識を持つ弁護士が代理人として裁判所への仮処分申し立てや発信者情報開示請求を迅速に行うことで、ログの消失を防ぎ、投稿者の特定およびその後の損害賠償請求の成功率を最大限に高めることができます。

X(旧Twitter)上で誹謗中傷や名誉毀損の被害に遭った際、犯人を特定するために行うのが発信者情報開示請求です。

しかし、裁判の手続きを進めている最中や、いざプロバイダに対して開示請求を行う段階になって、X Corp.(旧Twitter, Inc.)側から「すでに該当するアクセスログが消去された」と告げられるケースがあります。

ログが消去されてしまうと、どれほど悪質な投稿であっても、書き込んだ人物を特定することは極めて困難になります。

本記事では、X Corp.から「ログが消去された」と言われた際、あるいはそのリスクに直面した際にどのように対処すべきか、法律の専門的な観点から分かりやすく解説します。

X(旧Twitter)のアクセスログ保存期間というタイムリミット

インターネット上の投稿によって権利を侵害された被害者が、その発信者を特定するためには、投稿日時における「IPアドレス」や「タイムスタンプ」といったアクセスログが不可欠です。

しかし、X Corp.をはじめとするプラットフォーム事業者は、膨大な量のデータを無限に保有し続けるわけではありません。

  • アクセスログの保存期間は、一般的に約3ヶ月から6ヶ月程度と非常に短期間に設定されています。
  • 日本国内のサーバーではなく、アメリカの企業が運営しているため、日本からの要請が届くころにはすでにデータが上書き・削除されているリスクが常に伴います。
  • 「そのうち弁護士に相談しよう」と数ヶ月放置しているだけで、決定的な証拠が永遠に失われてしまうことになります。

そのため、Xでの誹謗中傷被害に気づいたときは、一刻も早く弁護士に相談し、ログの保全に向けたアクションを起こさなければなりません。

「ログが消去された」と言われたときの深刻な意味

X Corp.から「ログが消去された」という旨の回答や通知があった場合、文字通りすでにサーバー上からデータが完全に消去されたケースと、「通常の運用としての自動削除サイクルに入った、あるいは間もなく消去される状態にある」ことを指しているケースがあります。

完全に消去されてしまった後では、いかなる法的手段を用いてもログを復元することは原則として不可能です。

したがって、まだログが完全に失われていないタイムリミットのギリギリの段階、あるいは「削除されるおそれがある」という段階において、事業者にログの保持を命じる法的な手続きを行う必要があります。これが、いわゆるログの保存要請および仮処分(仮差し押さえ)です。

裁判所を通じた「ログ保存の仮処分」とは

通常の裁判(本訴)を起こして判決を待っているのでは、数ヶ月というログの保存期間に間に合わず、裁判が終わったときには証拠が消えているという事態になり得ます。

そこで活用されるのが、民事保全法に基づく「発信者情報 diphenyl(※アクセスコントロール等)ログ消去禁止仮処分命令(ログ保存仮処分)」です。

  • 迅速性: 本訴よりも圧倒的に短い期間(通常は数週間程度)で裁判所の判断が出ます。
  • 法的な拘束力: 仮処分命令が発令されると、X Corp.に対して法的強制力をもってログの削除を一時的に禁止(保存)させることができます。
  • 期間の猶予: ログが勝手に消去されるのを防ぎ、その間に慌てず本訴や本格的な開示請求の準備を進めることが可能になります。

この仮処分を申し立てるためには、「どの投稿について」「いつのログを」「なぜ保存する必要があるのか」を法的に構成して裁判所に認めさせる高度な専門知識が必要となります。

個人で対応するのは困難?弁護士に依頼すべき理由

X Corp.に対するログ保存の仮処分や開示請求を、被害者本人が個人で行うことは極めて困難です。その理由は主に以下の3点に集約されます。

  1. 海外企業(X Corp.)とのやり取り: 相手はアメリカの巨大IT企業であり、原則として英語での書面対応や、現地の法律・管轄に配慮した手続きが求められます。
  2. 裁判所手続きの専門性: 仮処分の申し立てには、権利侵害の明白性や「保全の必要性(今すぐ保存させなければログが消えてしまう緊急性)」を法的に疎明(証明の簡易版)する書面を作成しなければなりません。
  3. タイムリミットとの闘い: ログが消えるまでの数ヶ月間は一刻を争います。素人が手探りで準備をしている間に、無情にもログの期限が切れてしまうケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷や風評被害の対策に特化しており、X(旧Twitter)を含む国内外のプラットフォームに対する開示請求や仮処分申し立ての豊富な実績を有しています。

ログが消去される前に夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

X Corp.から「ログが消去された」と言われた、あるいは「うちではこれ以上保持できない」と告げられた場合でも、専門の弁護士が介入することで、まだ間に合うケースや、別の法的アプローチを検討できる場合があります。

また、そもそもログが消去される前に、被害発覚の初期段階から迅速に「ログ保存の仮処分」を申し立てることが、犯人を特定して損害賠償請求や刑事告訴を行うための最大のカギとなります。

  • 誹謗中傷ツイートのスクリーンショットを保存している
  • いつ投稿されたものか記録が残っている
  • 一刻も早く相手を特定して責任を追及したい

このような状況であれば、タイムリミットが迫っている可能性が高いです。

一人で悩み、時間経過とともに証拠が失われてしまう前に、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご利用ください。あなたの名誉と平穏を取り戻すため、弁護士が全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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