自分の名前を検索すると「逮捕」「過ち」とでる個人サジェストの削除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 自分の名前を検索すると「逮捕」「過ち」と表示されて就職や仕事に悪影響が出ています。勝手に消えるのを待たずに自分で削除することはできますか?
A 【法的根拠と削除の可否】個人名と「逮捕」や「過ち」といったネガティブワードが組み合わせて表示されるサジェストは、名誉権やプライバシー権を不当に侵害するものであり、法的根拠に基づき削除が可能です。検索エンジンのアルゴリズムによって自動生成されるものであっても、社会的評価を著しく低下させるため、運営会社に対する削除請求が認められています。
【弁護士に依頼するメリットと解決手順】放置すると就職活動やビジネス、人間関係に取り返しのつかない実害を及ぼします。弁護士を通じて検索エンジン運営会社への任意の削除交渉を行うほか、裁判所の「仮処分命令」を利用することで、スピーディーかつ確実に非表示化を実現できます。身に覚えのない風評被害でお悩みの方は、早期に専門弁護士へご相談ください。

自分の名前と「逮捕」「過ち」が表示される恐怖とリスク

インターネットの検索エンジンやSNSで自分の名前を入力した際、意図しないネガティブな予測変換(サジェストや関連検索ワード)が表示されてしまい、ショックを受けた経験はないでしょうか。特に「逮捕」「過ち」「前科」「事件」といった言葉が自身の氏名と結びついて表示されるケースは、深刻な風被害をもたらします。

このような状況を放置してしまうと、以下のような多大な実害に直面するリスクが高まります。

  • 就職活動や転職活動への悪影響: 人事担当者や採用面接官が応募者の名前をネット検索した際、事実無根のネガティブワードを目にすることで、採用が見送られる原因になります。
  • ビジネスや取引への深刻な打撃: フリーランスや経営者、士業などの場合、顧客や取引先からの信用が失墜し、契約解除や売上減少に直結します。
  • プライベートな人間関係の悪化: 友人、知人、近隣住民などに誤解を与え、社会的孤立や精神的なストレス(うつ病など)の原因となります。

「自分は何も悪いことをしていない」という事実があったとしても、一般の閲覧者はサジェスト表示を見ただけで「この人は何か問題を起こした人物なのだ」と誤認してしまいます。そのため、早期に適切な削除対策を講じることが極めて重要です。

なぜこのようなサジェストが表示されるのか

検索エンジンのサジェスト機能は、多くのユーザーが実際に検索しているキーワードや、ネット上で頻繁に結びつけて言及されている言葉を、独自のアルゴリズムによって自動的に表示する仕組みになっています。

「逮捕」や「過ち」といったワードが表示される背景には、主に以下のような原因が考えられます。

  • 同姓同名の全く別の人物が事件を起こし、その情報がネット上で拡散された影響で、同姓のあなたまで検索対象と誤認されているケース。
  • SNSや匿名掲示板などで、悪意を持った第三者が事実無根の噂や誹謗中傷を書き込んだことによって、検索エンジンがそれを拾ってしまったケース。
  • 過去に報じられたニュースやゴシップ記事の影響が、時間が経過した後も検索エンジンのキャッシュや関連ワードとして残存しているケース。

このように、本人に一切の責任や事実がない場合であっても、システムの特性上、悪質なサジェストが固定化されてしまうことが多々あります。

サジェスト削除の法的根拠とは

検索エンジンに表示されるサジェストや関連キーワードを削除・非表示にするためには、法的な根拠に基づいて権利侵害を主張する必要があります。主に主張される権利は以下の通りです。

  1. 名誉権侵害: 事実無根の犯罪関連ワードが表示されることにより、社会的評価が著しく低下させられている場合。
  2. プライバシー権侵害: 過去の刑事事件の記録や私生活上の重大な秘密など、他人に知られたくない情報が不当に公開・拡散されている場合(※前科に関する情報はプライバシーとして保護されるべき対象となります)。
  3. 人格権侵害: 上記の権利を包括し、個人が平穏な生活を送る権利や社会的名誉を保持する利益が侵害されている場合。

最高裁判所の判例においても、検索エンジンのサジェスト表示が特定の個人の名誉やプライバシーを違法に侵害する場合、被害者は検索事業者に対してその削除を求めることができると示されています。

サジェスト削除を実現するための具体的な2つの方法

実際に検索サジェストを消去するためには、主に「任意交渉」と「仮処分申し立て」という2つのアプローチが存在します。

1. 検索事業者に対する任意要請(削除請求フォーム・弁護士通知)

Googleなどの主要な検索エンジンやSNSプラットフォームが用意している削除申請フォームを利用して、自ら削除を申し入れる方法です。ただし、一般個人からの申請は形式的な審査で弾かれてしまうケースや、対応までに膨大な時間がかかることが少なくありません。

そこで有効なのが、弁護士の名義で法的根拠を明確に記した削除要請書を送付する方法です。法律の専門家が作成した通知書であれば、事業者の法務部門や担当者に対してプレッシャーを与えることができ、任意の段階でスピーディーに非表示措置が講じられる可能性が高まります。

2. 裁判所を通じた「仮処分命令申し立て」

任意の交渉で検索事業者が削除に応じない場合や、一刻も早い解決が求められる場合は、裁判所に対して「仮処分申し立て」を行います。

仮処分とは、通常の裁判(本訴)判決が出るまで何ヶ月も待つ余裕がない場合に、裁判所が迅速に暫定的な命令を下す法的手続です。サジェスト削除の分野においては、この仮処分手続きが実質的な本番の闘いとなります。裁判所が「当該サジェスト表示は明白な権利侵害にあたる」と判断すれば、検索事業者に対して速やかなサジェスト非表示を命じる決定が下されます。この決定が出ると、ほとんどの事業者は速やかに表示を削除します。

弁護士に依頼する大きなメリット

個人で検索エンジンの運営会社と交渉しようとしても、海外の巨大IT企業が相手である場合、窓口が分かりにくく、英語での対応を求められたり、そもそも無視されてしまったりすることが珍しくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所をはじめとするインターネット上の誹謗中傷・風評被害対策に精通した弁護士に依頼することで、以下のような圧倒的なメリットを得ることができます。

  • 法的に的確な主張の構築: どの権利がどのように侵害されているかを論理的に構成し、検索事業者や裁判所を納得させる申し立て書面を作成します。
  • 複雑な法的・技術的手続きの代行: 面倒な裁判所手続きや事業者との交渉をすべて弁護士が代理するため、依頼者様が精神的な負担を負うことなく日常生活や本業に専念できます。
  • 根本的な再発防止や拡大防止: サジェストだけでなく、元となっている誹謗中傷記事やSNS投稿の特定・削除、発信者情報開示請求など、トータルでのネット風評被害対策が可能になります。

まとめ:一人で悩まずに弁護士へご相談ください

自分の名前と「逮捕」「過ち」といったネガティブな言葉が検索候補に並んでいる光景を見るのは、非常につらく、精神的にも追い詰められるものです。「時間が経てば消えるだろう」と放置していると、風評が固定化され、回復がさらに困難になってしまいます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、個人名に関する検索サジェストや風評被害の削除において、数多くの実績と専門的なノウハウを有しております。プライバシーや名誉を守るための第一歩として、まずは当事務所の初回相談をご活用ください。あなたの尊厳と平穏な日常を取り戻すため、全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP