Googleサジェスト削除で「Google LLC(米国)」へ送る英文申請

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 日本の窓口で「対応不可」と言われたGoogleサジェストの風評被害は、米国本社(Google LLC)へ英文申請すれば削除できますか?
A 【結論と法的理由】日本法人(グーグル合同会社)で削除が拒否されたり対応されなかったりした場合でも、米国本社のGoogle LLC法務部に対して正確な法的根拠を示した英文のリーガルフォームや国際書留による通知書を送ることで、サジェストや関連検索ワードの削除対応を引き出せる可能性があります。
【弁護士に依頼するメリット】検索システムの最終管理責任を持つ米国本社へのアプローチには、日本の名誉毀損やプライバシー侵害の成立要件、および米国の通信品位法などを踏まえた高度な法的主張が不可欠です。専門の弁護士が代理で法的根拠に基づく英文申請を行うことで、自社や個人の社会的評価の低下を防ぎ、迅速な風評被害の解決を実現できます。

Googleサジェスト削除で米国本社へのアプローチが必要な理由

インターネット上で検索を行った際、入力欄に表示される予測変換(サジェスト)や、検索結果の下部に表示される「関連する検索キーワード」に、ネガティブな言葉が表示される被害は、企業のブランド価値や個人の社会的評価に深刻な悪影響を与えます。

日本の法律事務所や代理人を通じて削除を試みる場合、まずは日本法人であるグーグル合同会社に対して要請を行うことが一般的です。しかし、プラットフォームの運営実態や管轄権の問題から、日本法人が「検索エンジンのアルゴリズムや表示制御の直接的な権限を有していない」として、対応を見送られるケースが少なくありません。

このような膠着状態を打破し、実効的な削除を実現するために必要となるのが、米国カリフォルニア州に拠点を置くGoogle LLC(米国本社)への直接的なアプローチです。米国本社はグローバルな検索システムの最終的な管理責任を負っており、適切な法的要件を満たした通知を行うことで、削除対応を引き出せる可能性があります。

日本国内の窓口と米国本社の違い

日本国内のヘルプセンターや窓口を通じて送信された削除リクエストは、主に日本国内の運用ポリシーや日本語による自動処理、あるいは限定的な審査チームによって処理されます。これらは日常的な誹謗中傷や著作権侵害などには有効ですが、巧妙な表現を用いた風評被害や、法的な解釈を伴う複雑な権利侵害に対しては、機械的な「非該当」判定を下されることが少なくありません。

一方、米国本社の法務部(Legal Support / Removal Team)に対する申請では、米国の法的基準(名誉毀損法、プライバシー権、DMCAなど)や国際的な法秩序を意識したアプローチが求められます。

米国企業に対する法的な要求は、単に「不快である」「風評被害に苦しんでいる」という感情的な訴えでは一切受け付けられません。「どの権利がどのように侵害されているのか」を客観的な法的根拠とともに論理的に提示することが、対応を引き出すための絶対条件となります。

英文申請(リーガルフォーム)の実務プロセス

Google LLCへの英文申請は、主に専用のオンラインリーガルフォームを利用して行います。このプロセスを円滑に進めるための具体的なステップは以下の通りです。

  • ステップ1:権利侵害の法的根拠の整理 日本法における名誉毀損罪(刑法第230条)や民法上の不法行為(民法第709条)に基づき、該当するサジェストキーワードがなぜ違法であるかを整理します。
  • ステップ2:正確な英文文書の作成 翻訳ツールをそのまま使用した不自然な英文では、法務担当者に意図が正しく伝わりません。法律用語やビジネス英語に精通した専門家による正確な英文レターを作成します。
  • ステップ3:専用フォームからの送信と証拠添付 Googleが用意する法的な削除要請フォームにアクセスし、問題のURL、スクリーンショット、作成した英文の主張文を漏れなく入力・添付して送信します。

特に重要なのは、申請文の中に「日本の裁判所の仮処分決定」や「弁護士法に基づく照会・通知」といった強力な法的裏付けが存在することを示す点です。単なる一般ユーザーからの要望ではなく、法的措置を視野に入れた正式な通知であると認識させることが重要になります。

英文申請における重要なポイントと注意点

米国本社へ英文で申請を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを誤ると、審査すら行われずに却下される可能性が高まります。

  • 明確なURLとキーワードの特定 どの検索エンジン(google.co.jpなど)、どのデバイスで、どのようなキーワードを入力した際に表示されるかを正確に特定し、証拠となるURLやタイムスタンプ付きのスクリーンショットを提示する必要があります。
  • 感情論の排除と客観的事実の提示 「会社の売上が下がって困っている」「精神的に苦痛だ」といった被害者の主観的な訴えは優先されません。当該キーワードが社会的評価を低下させる虚偽の事実に基づいていることや、プライバシーの不当な侵害に該当することを客観的な事実に基づいて論証します。
  • 国際的な管轄と準拠法の理解 相手は米国の巨大IT企業であるため、日本法のみならず、国際的なインターネット上の表現の自由と権利保護のバランスを考慮した構成が求められます。

これらの要件を自力ですべてクリアし、正確な英文でGoogle LLCと交渉することは、一般の方にとって極めて困難と言わざるを得ません。

日本の法的手続き(仮処分)との連携

Google LLCへの英文申請の効果を高める決定的な手段として、日本国内の裁判所における「仮処分命令」の活用があります。

日本の裁判所にサジェスト削除の仮処分を申し立て、裁判所からGoogle LLC(米国本社)に対して削除を命じる決定(あるいは外国法人の日本における代表者を通じた送達手続き)がなされると、Google側も法的義務として削除に応じざるを得なくなります。

実務上は、弁護士が代理人となり、日本の裁判所を通じた法的手続きの準備を進めると同時に、米国本社の法務部に対して英文による警告書や仮処分申し立ての予告を送付することで、裁判手続きが完了する前に自主的な削除を引き出せるケースも多く存在します。

夕陽ヶ丘法律事務所のネット誹謗中傷・風評被害対策

Googleサジェストや関連検索キーワードによる被害は、放置しておくと企業の信用失墜や採用活動への悪影響、個人のキャリア破壊など、取り返しのつかない損害につながるおそれがあります。

日本国内の窓口で対応を断られてしまった場合や、海外企業であるGoogle LLCへのアプローチ方法にお悩みの場合は、インターネット上の権利侵害に精通した弁護士にご相談ください。

当事務所では、国内外のプラットフォームの仕様や法執行プロセスに精通した専門チームが、英文による法的申請から国内の裁判所を通じた仮処分手続きまで、依頼者様の権利を守るための最適な法的ソリューションを一貫してサポートいたします。風評被害にお悩みの方は、どうぞお早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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