家事は「労働」です。
正当な賠償を受け取りましょう。
保険会社から「無職だから休業損害はない」と言われていませんか?主婦の方でも平均賃金に基づいた賠償が認められます。
主婦の休業損害について
主婦(家事従事者)は、実際に賃金を得ていなくても、家事労働という「経済的価値のある労働」に従事しているとみなされます。示談交渉では、女子労働者の平均賃金をベースに計算するのが裁判上の確立した基準です。
平均賃金による算出
主婦の年収は、賃金センサスの女子労働者平均(約390万円程度)として計算されます。日額にすると約1万円以上になることが一般的です。
後遺障害と逸失利益
主婦の方に後遺障害が残った場合、将来の労働能力喪失に対する補償(逸失利益)も認められます。これも家事労働能力の低下として、平均賃金を基準に算出されます。
増額事例
主婦(50代・骨折)の賠償額
保険会社提示:250万円
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弁護士介入後:680万円
※家事への影響を適正に主張し、休業損害と慰謝料の両面で増額に成功。