SNSのプロフィールや投稿で「独身・独り身」を徹底アピールしていた男性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q SNSで「独身」「1人暮らし」とアピールしていた男性と交際し、肉体関係を持ってしまいました。後から既婚者であることが発覚し、相手の妻から高額な慰謝料を請求されています。私は騙されていたのですが、支払う義務はあるのでしょうか?
A 相手が独身であると巧妙に偽り、あなたが騙されることについて過失がない(無過失)と認められる場合、原則として不貞慰謝料を支払う義務はありません。むしろ、あなたは「貞操権侵害」として相手の男性に対して損害賠償を請求できる立場にあります。SNS上の投稿やメッセージ履歴などの客観的証拠を保全することが非常に重要です。

マッチングアプリやSNSを通じて出会った男性から、プロフィールや日常の投稿で「独身」や「1人暮らしのソロ活」を徹底的にアピールされ、それを信じ切って交際・性交渉に至ったものの、後日既婚者であることが発覚するトラブルが後を絶ちません。

このような状況に直面したとき、被害に遭った女性側が「知らなかった」と主張しても、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されるケース(いわゆるダブルトラブル)があります。

1. SNSでの「独身アピール」が持つ法的意味

既婚者があえてSNS上で独身を装う行為は、単なるマナー違反にとどまらず、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害・詐欺的交際)に該当する悪質な行為です。

男性側が日常的に以下のようなアプローチを行っていた場合、一般人は「この人は独身である」と信用するのが通常であり、騙された側に落ち度(過失)がないと判断されやすくなります。

  • プロフィール欄に「独身」「フリー」「恋人募集」等の記載がある
  • 自炊の料理写真や「1人暮らしの部屋」を頻繁に投稿している
  • 夜間や休日に自由に連絡が取れ、実家に住んでいる、あるいは1人暮らしであることを公言している
  • マッチングアプリ上で「未婚」にチェックを入れて登録していた

2. 相手配偶者からの慰謝料請求に対する「無過失」の主張

不貞行為に基づく損害賠償請求(民法709条)において、肉体関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていた(あるいは、少し注意すれば既婚者であると気づけたにもかかわらず見過ごした)場合、慰謝料支払義務が発生します。

しかし、今回のように男性側が巧妙に独身を偽装し、客観的に見て騙されるのもやむを得ないと言えるほどの状況証拠を作り上げていた場合、あなたには「故意・過失がない(無過失)」と主張することが可能です。

無過失を認めさせるためのポイント

裁判実務や示談交渉において「過失がなかったこと」を立証するためには、主観的な「信じていました」という言葉だけでは不十分です。以下のような客観的証拠を提示する必要があります。

  • 男性が独身であると明言したSNSのメッセージやLINEのやり取り
  • 相手のSNSアカウントにおける「独身アピール」の投稿画面
  • 休日や夜間の行動が自由であったこと、自宅に招かれた際の実態など

3. SNS上の証拠を保全する際の注意点

相手の既婚が発覚し、トラブルに発展した際、男性側やその配偶者からプレッシャーをかけられてパニックになり、アカウントを削除したり、トーク履歴を即座にブロック・削除してしまう方がいらっしゃいます。

しかし、これは非常に危険です。

  • 証拠隠滅のリスク: 相手の男性が自身の都合の悪いSNS投稿やメッセージを急に削除したり、アカウントを非公開・凍結させたりする恐れがあります。
  • スクリーンショットの重要性: 問題のプロフィール画面、投稿内容、ダイレクトメッセージなどは、日付やアカウント名(ID)がしっかりと映り込むようにスクリーンショットや画面録画(動画保存)を行い、安全な場所に保管してください。

SNS上のやり取りやプロフィールは、いつ相手によって消去されるか分かりません。既婚者であると発覚した段階で、弁護士や専門家に相談する前に、まずは全てのやり取りをデジタルデータとして確実に保存(保全)することが、ご自身の身を守るための第一歩となります。

4. 逆転の発想:男性に対する「貞操権侵害」の損害賠償請求

既婚者であることを隠して性的関係を結ばせる行為は、相手の自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害」にあたります。

もしあなたが相手の妻から不当な慰謝料を請求されたり、精神的苦痛を被ったりしている場合、その原因を作った既婚男性に対して、慰謝料(損害賠償)を請求することが法的に認められています。

弁護士を代理人として立てることで、以下のような総合的な解決を目指すことができます。

  • 相手妻からの不当な慰謝料請求に対する「無過失」の主張と却下・減額交渉
  • 独身偽装を行った既婚男性に対する慰謝料請求(求償権の行使や損害賠償請求)

5. まとめ:SNSでの独身偽装被害は証拠を確保して適切に対処を

SNS上のプロフィールや投稿で独身を装う男性による偽装交際は、騙された女性側にとって精神的にも経済的にも大きな負担となります。しかし、客観的な無過失の証明と適切な証拠保全を行うことで、不当な慰謝料請求から身を守り、逆に相手男性へ責任を追及することが可能です。泣き寝入りせず、冷静にデジタル証拠を確保した上で、専門家への相談を検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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