既婚男性が「一人暮らし風の写真(料理・部屋)」を定期的に送信していた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手から「手料理の写真」や「自室のインテリア写真」を何度も送られていたため独身だと信じ込んでいましたが、後から既婚者であることが発覚しました。相手の配偶者から不貞の慰謝料を請求されていますが、騙されていた側なのに支払う必要があるのでしょうか?
A 相手が巧妙に独身を偽装していた場合、あなたに「故意または過失(落ち度)」がなければ、配偶者に対する不貞慰謝料の支払義務を負わないケースが多くあります。さらに、逆にその既婚男性に対して「貞操権侵害」を理由とした損害賠償請求を検討できる法的根拠が存在します。

はじめに:巧妙化する既婚男性の「独身偽装」手口

マッチングアプリや職場、友人関係を通じて知り合った男性から、自分の部屋の様子や手作りの料理の写真を日常的に送られてきたことはありませんか。「今夜はこれを自分で作ったよ」「休日は部屋の掃除をしていたんだ」といったメッセージとともに送られてくる生活感のある写真は、相手に対する信頼感を大きく高めることになります。

しかし、こうした「一人暮らし風の写真」の数々は、実は既婚男性が家庭の存在を隠蔽し、独身であると誤認させるための巧妙な演出であるケースが少なくありません。

本記事では、写真演出によって信頼を醸成された被害者が、なぜ既婚者であると疑わなかったのかという「正当な理由」の法的な位置づけと、不当な不貞慰謝料請求および独身偽装(貞操権侵害)に対する防衛策について解説します。

1. 写真演出による「信頼の醸成」と被害者の認識

民法上、不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求(民法709条・710条)が成立するためには、原則として、加害者側に「故意」または「過失」(既婚者であると知りながら、あるいは注意を怠って知らずに交際したこと)が必要です。

既婚男性が以下のような偽装工作を行っていた場合、一般の人が「この人は独身である」と信じ込むことには「正当な理由(過失がない状態)」が認められやすくなります。

  • 自炊の料理写真や冷蔵庫の中身を定期的に送信し、自立した一人暮らしをアピールする
  • 部屋のインテリアやテレビ周りの写真を送り、家族の気配を完全に遮断する
  • 土日や夜間の連絡もスムーズであり、実家や単身赴任先の話を巧妙に織り交ぜる

このような綿密な演出の前に、被害者が「実は妻や子供がいるのではないか」と疑うことは極めて困難です。そのため、結果的に既婚者と交際してしまったとしても、法的責任(過失)が否定される余地が十分に生じるのです。

2. 相談者が直面する「ダブルトラブル」の現実

独身偽装を見抜けずに交際を続けた結果、多くの被害者が以下のような「ダブルトラブル」に巻き込まれます。

  • トラブルA:既婚者の配偶者からの高額な慰謝料請求 「私の夫と不貞関係にあったのだから慰謝料を支払え」と、内容証明郵便などが突然届くケース。
  • トラブルB:裏切られた絶望と、男性の無責任な態度 真剣に結婚を視野に入れて交際していたにもかかわらず、既婚と発覚した途端に連絡が取れなくなる、または責任逃れをされるケース。

特にトラブルAに関して、配偶者側は「既婚者であることを見抜けなかったあなたにも責任がある」と主張してきます。しかし、前述の通り、相手が積極的に独身偽装工作(写真の送信や虚偽の申告など)を行っていた場合、あなたの過失は阻却され、配偶者からの慰謝料請求を拒絶できる(あるいは減額できる)可能性が高まります。

3. 法的アプローチ:貞操権侵害と慰謝料請求への反撃

既婚であることを隠して肉体関係を持つ行為は、性的な自己決定権や人格的利益を侵害する不法行為、すなわち「貞操権侵害」に該当します。

被害に遭われた方は、配偶者からの理不尽な請求におびえるだけでなく、むしろ「騙して肉体関係を迫った既婚男性に対して、慰謝料を請求する側」に立つことができます。

法律事務所が収集・重視する証拠の例

既婚男性の独身偽装と貞操権侵害を立証するためには、以下のような客観的証拠が不可欠となります。

  • 既婚男性から送信された「一人暮らし風」の写真のデータやメッセージ履歴
  • 「独身である」「将来一緒に暮らそう」と記載されたLINEやメールのスクリーンショット
  • マッチングアプリ上のプロフィール(「未婚」「独身」の記載)のスクリーンショット
  • 友人や知人に対して「独身だと言っていた」という第三者の証言

まとめ:一人暮らし風の写真による独身偽装を見抜けなかったときは

料理や部屋の写真を信じて誠実に交際を続けていたにもかかわらず、ある日突然既婚者であることが発覚し、さらに配偶者から慰謝料を請求されるという事態は、精神的にも計り知れない苦痛を伴います。しかし、相手が意図的に生活感を演出して独身を偽装していた場合、あなた自身に法的責任(過失)が問われない可能性は大いにあります。

不当な責任追及に屈することなく、まずは写真やメッセージなどの証拠を手元に保全した上で、貞操権侵害や不貞慰謝料問題に精通した専門家へ早めに相談し、適切な法的防衛を図りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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