自分はバツイチで独身だ」とバツイチであることを隠れ蓑にしていた男性の法的責任と貞操権侵害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「バツイチで今は独身」と言われて交際し肉体関係を持ったのですが、後になって現役の既婚者であることが発覚しました。離婚歴があるという話もすべて嘘だった場合、慰謝料を請求できますか?
A はい、法的要件を満たせば貞操権侵害や不法行為(民法709条)を理由として、男性に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことが可能です。「バツイチである」という虚偽の事実を用いて警戒心を解かせ、性交渉を誘引した行為は、相手の自己決定権を著しく害する違法なものと評価されます。

マッチングアプリや婚活パーティー、職場などで「バツイチで独身」と身分を偽り、親密な関係になる男性が後を絶ちません。

「過去に離婚しているから独身に等しい」「今は事実上婚姻関係が破綻している」などと言い訳を重ねるケースもありますが、法律上、戸籍上の婚姻関係が継続している以上、彼は現役の既婚者です。

今回は、バツイチであることを隠れ蓑にして交際を迫り、性交渉を行った男性に対する法的責任や、貞操権侵害の考え方について詳しく解説します。

1. 「バツイチ偽装」が悪質な理由と法的な位置づけ

独身偽装交際の中でも、あえて「バツイチ」を自称する手口は、巧妙かつ悪質です。

独身を完全に装うだけでなく、「一度結婚に失敗しているからこそ、次は慎重に真面目な恋愛をしたい」「過去の離婚で傷ついている」といったストーリーを語ることで、相手の母性本能や同情心を惹きつけます。

貞操権侵害としての法的評価

最高裁判所の判例をはじめとする実務において、人が誰と性的な関係を持つかを選択する権利(性的自由貞操権)は、法的に保護されるべき重大な人格的利益とされています。

もし真実が「現役の既婚者」であると知っていれば、多くの人は不倫関係になるリスクを避けるために交際や性交渉を選ばなかったはずです。

「バツイチの独身男性である」という嘘をついて相手を誤認させ、本来であれば拒絶されたはずの性交渉に及んだ行為は、民法709条の不法行為に該当し、慰謝料請求の対象となります。

2. 慰謝料請求が認められやすいケース・認められにくいケース

すべての独身偽装交際において高額な慰謝料が認められるわけではありません。法的な観点から、裁判所がどのような事情を重視して判断するかを理解しておくことが重要です。

慰謝料が認められやすい(高額になりやすい)要素

  • 積極的な虚偽の工作:婚姻歴がないにもかかわらず「バツイチである」と嘘をつくだけでなく、偽の独身証明書や架空の離婚話を詳細に作り上げていた場合。
  • 交際期間と関係の深さ:長期間にわたって交際が続き、結婚を前提とした同棲や将来の約束がなされていた場合。
  • 精神的・肉体的被害の大きさ:真実を知ったことによる精神疾患の発症や、妊娠・中絶などの重大な身体的・精神的被害を伴う場合。

請求において注意すべきポイント

逆に、「既婚者であると薄々気づいていたにもかかわらず交際を継続していた場合」や「交際期間が極めて短く、性交渉も一度きりである場合」などは、被害の程度や因果関係の証明が難しくなり、慰謝料の金額が減額される、あるいは請求自体が否定されるリスクがあります。

3. バツイチ偽装男に対する法的アプローチと証拠の集め方

相手に慰謝料を請求し、適正な解決を導くためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。感情的に問い詰める前に、冷静に証拠を保全することが賢明です。

確保すべき重要な証拠

  • 「バツイチ・独身」と発言したやり取りの履歴:マッチングアプリのプロフィール画面、メッセージアプリ(LINEやメール)のスクリーンショットなど。
  • 婚姻関係の証明:相手が既婚者であること(配偶者や子供の存在、戸籍上の事実)を示す証拠。
  • 肉体関係の証明:ホテルへの出入りの写真や、肉体関係を推認させるメッセージ履歴。
  • 精神的苦痛を証明する資料:心療内科や精神科を受診した際の診断書。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への警戒

バツイチを偽装された被害者が直面する最大の恐怖が、「相手の妻(夫)からの不貞慰謝料請求」です。

男性側が「自分は独身だと騙されていた」と主張して自分だけ逃れようとしたり、あるいは配偶者から「あなたも不貞相手だ」として慰謝料を請求されるケース(いわゆるダブルトラブル)が後を絶ちません。

このような状況で泣き寝入りしないためには、以下の点に留意する必要があります。

  • 過失の有無の立証:自分が本当に「相手はバツイチの独身だ」と信じ込むについて、無理からぬ事情(過失がなかったこと)を主張・立証する。
  • 男性に対する求償権の行使:万が一、配偶者に対して慰謝料を支払わざるを得なくなった場合でも、騙した張本人である男性に対して全額(または一部)を求償(肩代わり分の請求)する法的権利を行使する。

5. まとめ:「バツイチ嘘」による貞操権侵害への適切な対処

「バツイチだから大丈夫」と言われて信じ切り、後になって現役の既婚者だと知らされたときのショックや怒りは計り知れません。独身であると偽って肉体関係を結ばせる行為は、個人の尊厳を踏みにじる重大な貞操権侵害であり、法的な不法行為が成立します。

騙された事実を知った後は、感情的な衝突を避け、メッセージ履歴や交際の証拠をしっかりと保全した上で、法的責任の追求や慰謝料請求を進めることが重要です。また、配偶者からの予期せぬ逆請求といったダブルトラブルに巻き込まれた場合でも、過失の不在を立証することで対抗できるケースがあります。

「自分は騙されていたのではないか」「不当な関係を強いられて精神的苦痛を受けている」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、法的観点から適切なアプローチをアドバイスできる弁護士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP