独身と偽って交際や性交渉を行い、後に相手から損害賠償を求められたり、逆に不当なトラブルに巻き込まれたりした際、加害者側から信じがたい言い訳が飛び出すことがあります。
その代表例が、「自分自身も、まさか自分がまだ結婚しているとは思っていなかった」「独身だと勘違いしていた」という、にわかには信じがたい主張です。
常識的に考えて、自分が法律上の婚姻をしているかどうかを忘れることはあり得ません。しかし、法的紛争の場においては、相手がこのような不自然な弁明を繰り出し、責任逃れを図るケースが後を絶ちません。
1. 「自分も独身だと勘違いしていた」という主張の法的評価
民事訴訟法および不法行為法(民法709条)の観点から見ると、成人が自身の戸籍上の身分関係を認識していなかったという主張は、客観的合理性を欠くものとして排斥される可能性が極めて高いといえます。
法律上の婚姻関係は自然に消滅しない
日本法の下において、婚姻関係は「離婚」「配偶者の死亡」「取り消し」等の法律上の厳格な手続きを経なければ解消されません。単に長期間別居していたり、夫婦としての実態が失われていたりする状態であっても、法的な婚姻関係は継続します。
成人であれば、自身の戸籍上のステータスを認識していることは法的・社会的な大前提です。したがって、「勘違いしていた」という主張は、それ自体が虚偽の可能性が高いか、あるいは法的責任を免れるための故意の責任転嫁と評価されます。
2. 不自然な弁明を論破するためのアプローチ
裁判実務や示談交渉において、相手の「勘違いしていた」という主張を覆し、既婚事実の隠蔽(または貞操権侵害の故意・過失)を立証するためには、客観的な状況証拠(間接事実)を積み上げることが不可欠です。
以下のポイントに着目して反論の準備を行います。
- 日常生活における婚姻の痕跡: 同居の有無、住民票の動向、税金の扶養関係、健康保険の被扶養者設定など、生活基盤において配偶者の存在を意識せざるを得ない事実の確認。
- 交際中の言動の矛盾: 交際相手に対して「一人暮らしである」「独身である」と積極的に虚偽の告白をしていた過去のメッセージ履歴や証言の存在。
- 法律婚に関する認識の欠如の不合理性: 結婚式を挙げた事実や、婚姻届を自ら提出した記憶を「忘れていた」と主張することの社会通念上の不条理さ。
これらの客観的事実を整理し、書面や尋問の場で論理的に突きつけることで、相手の身勝手な言い訳の矛盾を裁判官や第三者にも明確に示すことができます。
3. 独身偽装トラブルにおける立証のポイント
独身偽装交際やそれに伴う不貞慰謝料請求、いわゆるダブルトラブルに発展した案件では、相手が嘘や言い訳を重ねることで、ご相談者様が精神的により大きな負担を抱えてしまうケースが少なくありません。
相手がどのような言い訳を用意していようとも、客観的なメッセージ履歴や行動記録といった証拠を基に法的主張を組み立てることで、相手の主張の矛盾点を突き崩し、正当な権利を実現していくことが可能です。
まとめ
相手が「自分も独身だと勘違いしていた」と主張したとしても、それに気圧される必要はありません。法律は客観的な事実と社会通念に基づいて判断を下します。
不自然な弁明にお悩みの場合や、相手の虚偽の主張によって不当なトラブルに巻き込まれている場合は、感情的な対立を避け、客観的な証拠に基づく法的アプローチを冷静に実践することが重要です。