妻とは離婚協議中・別居中だから独身同然」という言葉を信じて交際した時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「妻とは離婚協議中で別居しているから独身と同じだ」と言われて交際を始めましたが、実際には嘘でした。その後、相手の妻から高額な慰謝料を請求されてしまい、自分が加害者のように扱われて苦しんでいます。私はどうすればよいでしょうか?
A あなたは独身と偽られた被害者であると同時に、相手の配偶者からは不貞相手として見なされる「ダブルトラブル」の渦中にいらっしゃいます。相手男性が「離婚協議中」と偽って性交渉や交際を強要した行為は、民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)に該当する可能性があります。配偶者からの慰謝料請求に対処しつつ、逆にその既婚男性に対して損害賠償を請求していく法的アプローチが考えられます。

「妻とはすでに離婚協議中である」「別居して久しいから、婚姻関係は実質的に破綻している」 既婚者であることを隠したり、あるいは既婚者であることを認めつつも、上記のような言い訳を使って交際を迫るケースは後を絶ちません。

このような言葉を信じて交際・肉体関係を持った結果、後になってそれが真っ赤な嘘であることが発覚し、精神的なショックを受けるだけでなく、相手の妻から突然高額な慰謝料を請求されるケースが多発しています。

こうした「独身偽装交際」と「配偶者からの不貞慰謝料請求」という二重のトラブル(ダブルトラブル)に直面したときは、法的枠組みを正しく理解し、冷静に対処していくことが求められます。

1. 「離婚協議中」の嘘と法的な現実

マッチングアプリや職場、友人関係などで知り合った相手から、「妻とは別居していて、離婚の話し合いをしている」と言われたとき、多くの方は「それならお付き合いしても問題ないかもしれない」と考えてしまうでしょう。

しかし、法的な視点において、口頭での「離婚協議中」「別居中」という言葉にはほとんど意味がありません。

婚姻関係の破綻とは何か

裁判実務において、「婚姻関係が実質的に破綻している」と認められるハードルは非常に高いものがあります。 単に同居していない、あるいは夫婦間で口論が絶えないという程度では、法律上は依然として婚姻関係が継続しているとみなされます。

以下のような客観的な事実がない限り、法的に「独身と同然の状態」とは言えません。

  • 長期間にわたる物理的な別居(単身赴任などの正当な理由を除く)
  • 離婚に向けた具体的な合意文書や、家庭裁判所での調停・裁判の進行状況
  • 双方の生活費の完全な分離や、婚姻関係修復の可能性の完全な喪失

相手が「離婚協議中」と嘘をついていた場合、それはあなたを騙して関係を持つための常套手段であるケースがほとんどです。

2. 騙された側が直面する「ダブルトラブル」の構造

既婚者による独身偽装交際の最も過酷な点は、被害者であるはずのあなたが、二方向から法的な追及を受けるリスクを抱える点にあります。

トラブル①:相手の配偶者からの慰謝料請求

あなたが「独身だと思っていた(あるいは離婚間近と信じ込んでいた)」としても、客観的に相手が既婚者であり、あなたと肉体関係を持った事実があれば、配偶者(妻)はあなたに対して民法709条に基づく不貞慰謝料を請求してくる権利を持ちます。

もちろん、「知らなかったことについて過失(不注意)がない」と証明できれば、慰謝料の減額や支払義務の免除が認められる余地はありますが、相手が「離婚協議中」と言っていたという口約束だけでは、過失責任を完全に免れることは困難なケースが多いのが現実です。

トラブル②:既婚者に対する「貞操権侵害」の損害賠償請求

一方で、あなたを騙して交際・性交渉をさせた既婚者男性に対しても、あなたは法的責任を追及することができます。 これを貞操権侵害(または性的自由の侵害)と言います。

「もし既婚者であることや婚姻関係が破綻していない真実を知っていたら、絶対に交際も肉体関係も持たなかった」という精神的苦痛に対し、慰謝料などの損害賠償を請求する権利があなたにはあります。

3. トラブルを解決へ導くためのステップ

ダブルトラブルに巻き込まれたとき、感情的に相手や配偶者とやり取りするのは非常に危険です。相手の言葉に惑わされず、冷静かつ戦略的に法的手続きを進める必要があります。

ステップ1:証拠の確保と保全

まずは、相手とのやり取りを証明する証拠を集めることが最優先です。

  • 「離婚協議中」「もうすぐ独身になる」と書かれたメッセージアプリの履歴(LINEやメール)
  • 独身と偽っていた事実を示すSNSのプロフィールや発言記録
  • 交際期間中のデートの記憶、写真、宿泊を伴う旅行の記録
  • 相手が既婚者であることを知った時期や、その後のやり取り

これらの記録は、配偶者からの請求に対する反論材料(過失の程度を判断するため)としても、既婚者男性に対する貞操権侵害の立証資料としても極めて重要な役割を果たします。

ステップ2:配偶者からの請求に対する適正な対応

配偶者から内容証明郵便などが届いた場合、パニックになって独断で連絡をしたり、安易に示談書にサインしたりしてはいけません。 相手が「夫から離婚協議中と聞いていた」という事情を丁寧に主張し、請求額の減額や、場合によっては請求自体の放棄に向けた交渉を行います。

ステップ3:既婚者男性に対する責任追及(求償権・貞操権侵害)

配偶者に対して慰謝料を支払うことになった場合、あるいはその解決を図るプロセスにおいて、あなたを騙した既婚者男性に対して求償権(あなたが支払った慰謝料のうち、男性が負担すべき割合の請求)や、貞操権侵害に基づく損害賠償を請求します。

「自分も騙された被害者である」という立場を明確にし、男性側にも経済的な責任を負わせることで、実質的な金銭的負担を最小限に抑える、あるいは相殺する道を探ることが重要です。

まとめ

「妻とは離婚協議中・別居中だから独身同然」という言葉を信じて交際してしまったトラブルは、時間が経過するほど人間関係も法的状況も複雑化しやすい問題です。

相手の嘘によって加害者のような立場に立たされたとしても、客観的な証拠を揃えて適切に反論・請求を行うことで、ご自身の権利を守り、理不尽な負担を回避する道は残されています。一人で抱え込まず、早い段階で法的観点に基づいた正確なアプローチを検討することが、この困難な状況を抜け出すための確実な第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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