別居している」と言われていたが実際は同居していたことが発覚した時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「もう別居していて離婚調停中だ」と言われて交際していた相手が、実際には配偶者と同居を続けていました。私は騙されていたことになりますが、慰謝料を請求できるでしょうか?
A はい、相手が既婚者であることを隠したり、「別居中で婚姻関係は破綻している」と偽って性交渉を伴う交際を強要・継続させたりした行為は、民法上の貞操権侵害(不法行為)に該当する可能性があります。被害者がその嘘を信じたことに過失がないと認められれば、相手に対して損害賠償請求を行うことが法的に可能です。

独身であると偽られたり、あるいは既婚者であっても「すでに別居していて離婚秒読みである」と聞かされて交際を始めたものの、後になって実は配偶者と普通に同居していたことが発覚する――。

このような「生活拠点に関する悪質な嘘」に直面したとき、被害を受けた方は大きなショックを受けるとともに、激しい怒りや絶望感を覚えることでしょう。こうした独身偽装交際や貞操権侵害、さらには相手の配偶者からの突然の慰謝料請求に悩むケースは決して少なくありません。

1. 「別居している」という嘘と法的責任

交際相手から「夫婦仲は冷え切っている」「すでに別居して別のマンションに住んでいる」と言われれば、多くの人は「それなら交際しても倫理的な問題はないだろう」「遠からず離婚するのだから」と信じてしまうものです。

しかし、それが巧妙な嘘であり、実際には同じ屋根の下で配偶者と生活を共にして同居していた場合、法的にはどのような責任が発生するのでしょうか。

民法709条に基づく不法行為(貞操権・自己決定権の侵害)

我が国の民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。

性的な関係を結ぶかどうかを決定する権利(性的自由貞操権)は、個人の人格権として法的に保護されています。 もし相手が「自分は独身である」あるいは「実質的に婚姻関係が破綻して別居している」と偽っていなければ、性交渉を持つことはなかったと認められる場合、相手の嘘は被害者の自己決定権を著しく侵害した不法行為となります。

「同居している事実」が持つ意味

裁判実務において、「別居している」という発言と「実際には同居している」という事実の乖離は、単なる認識のズレではなく、欺罔(ぎもう)行為=人をあざむく行為として極めて重く評価されます。

同居を継続しているにもかかわらず「別居している」と偽るのは、交際関係を継続させるための意図的な虚偽の申告であり、悪質性が高いと判断されやすくなります。

2. 被害者が「信じたことの正当性」の判断基準

既婚者との交際をめぐるトラブルにおいて、加害側(嘘をついていた側)はしばしば、「相手も既婚者であると薄々気づいていたはずだ」「少し調べれば既婚者だと分かったはずだ」などと、被害者側に過失があったかのような主張(過失相殺の主張)をして責任逃れを図ろうとします。

しかし、法的には、被害者がその嘘を信じたことについて「やむを得ない事情(過失がないこと)」が認められるかどうかが重要なポイントになります。

信じたことに正当性が認められやすいケース

裁判所や示談交渉の場において、被害者が信じたことに正当性があると判断される具体的な事情には、以下のようなものがあります。

  • 相手の職場やライフスタイルから、単身赴任や一人暮らしをしているという説明に合理的な不自然さがなかった場合
  • 自宅へ招かれたことはないものの、仕事の都合やプライバシーを理由に納得せざるを得ない状況を作られていた場合
  • 「離婚協議中である」「弁護士が入っている」など具体的な法的手続きが進んでいるかのような巧妙な嘘をつかれていた場合
  • 身分証明書の提示を求めたり確認したりした際に、巧妙に偽装工作が行われていた場合

「怪しい点があったのに見過ごした」とされるリスク

一方で、SNSなどで配偶者や子供の存在が容易に確認できたにもかかわらず全く確認しなかった場合や、休日は常に連絡が取れず自宅周辺への立ち入りが固く禁じられていたなど、客観的に見て「怪しいと気づくべき事情」が多数存在した場合には、被害者側にも一定の過失(注意義務違反)があったとみなされる可能性があります。

ただし、巧妙に隠蔽工作を行っていた相手の責任が免除されるわけではありません。過失の有無や程度の評価については、専門的な法知識が必要となります。

3. 嘘が発覚した後に直面する「ダブルトラブル」の危険性

「別居している」という嘘が発覚し、交際関係を解消しようとした矢先、あるいは相手の配偶者に事実が知れ渡ったとき、事態はさらに複雑な展開を見せることがあります。これが、昨今問題となっているダブルトラブルです。

相手の配偶者からの不貞慰謝料請求

配偶者と同居している事実が発覚したケースでは、相手の配偶者からあなたに対して「不貞行為(不法行為)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)」の通知が届くことが少なくありません。

配偶者側の視点から見れば、「夫(妻)が浮気をしていた」という事実は変わりません。たとえあなたが「独身だと聞いていた」「別居中だと騙されていた」と主張したとしても、配偶者側が直ちにそれを信じて請求を引っ込めるとは限らないのが現実です。

騙されていた被害者が、逆に加害者として扱われる理不尽

自分自身もまた「独身である」「別居している」という嘘によって人生の時間を奪われ、精神的な苦痛を受けた被害者であるにもかかわらず、配偶者からは「不倫相手」として高額な慰謝料を請求される。この矛盾に満ちた状況こそが、ダブルトラブルの本質です。

このような状況下で、相手の言いなりになって示談書にサインをしてしまったり、冷静な反論を行わずに放置してしまったりすると、本来支払う必要のない損害賠償を背負わされたり、自分自身が受けた精神的苦痛に対する賠償を請求する機会を失ったりしてしまいます。

4. 悪質な嘘による被害を正しく解決するための法的アプローチ

「別居している」という嘘に騙され、心身ともに深く傷ついた方、あるいは予期せぬ配偶者からの請求に直面している方は、一人で悩むことなく、早い段階で正確な事実関係を整理し対応することが解決への近道となります。

具体的な法的対応としては、主に以下の3つのアプローチが挙げられます。

1. 虚偽交際・貞操権侵害に基づく損害賠償請求の検討

相手が意図的に独身や別居を装って交際を強要したことに対し、民法上の不法行為に基づく慰謝料請求が可能か、残された証拠(メッセージアプリの履歴、スケジュール、音声データなど)をもとに厳格に精査します。

2. 配偶者からの不当な慰謝料請求に対する防御

相手の配偶者から通知が届いた場合、あなたが「騙されていた被害者」であり、婚姻関係の平穏を積極的に害する意思や過失がなかったことを法的根拠に基づいて主張します。不当な高額請求に対しては、法的に妥当な減額や請求の妥当性を争う必要があります。

3. 相手男性(女性)への求償権の行使

万が一、配偶者に対して慰謝料を支払わざるを得ない状況になった場合でも、そもそも発端を作ったのは「嘘をついて交際を持ちかけた既婚者本人」です。支払った慰謝料のうち、本来相手が負担すべき割合をその既婚者に対して請求する(求償権の行使)手続きを検討します。

生活拠点の嘘を信じ込まされ、深い信頼を踏みにじられた精神的苦痛は、当事者にしか分からない計り知れないものです。「自分が騙されていたなんて信じたくない」「どう対応すればいいか分からない」と感じたときは、感情的な対立を避け、冷静に法的根拠に基づいた証拠の収集と適切なアプローチをとることが、ご自身の平穏な日常を取り戻すための確実な一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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