既婚男性が使っていた「偽名・偽の名刺」の原本保管と筆跡鑑定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて偽名・偽りの名刺を渡されていたことが発覚しました。相手の本名を突き止め、貞操権侵害の慰謝料を請求するにはどうすればよいですか?
A 【証拠の保全と筆跡鑑定の活用】渡された偽名刺の原本を物理的に保管し、相手の手書きメモや領収書等と筆跡を照合することは、偽名を用いた相手が同一人物であると法的に立証する上で極めて有効です。独身と偽る欺罔行為は民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が認められるケースがあります。
【弁護士による法的アプローチと身元特定】自分自身で相手の本名を特定しようとすると証拠隠滅のリスクが生じるため、弁護士の職務上請求や証拠保全手続きを活用するのが確実です。また、相手の配偶者から不貞請求を同時に受けるダブルトラブルに発展した場合でも、独身偽装の証拠を盾に相手男性への求償権行使や自身の身を守るための強力な防衛策を構築できます。

独身であると偽って交際を迫り、肉体関係を持つような行為は、民法上の貞操権侵害(不法行為:民法709条)に該当し得る重大な問題です。多くの場合、加害男性は自身の家庭や社会的立場を隠すために偽名を用い、会社名や役職まで偽った名刺を渡して信用させようとします。

このようなダブルトラブル(独身偽装交際と、相手配偶者からの不貞慰謝料請求の双方に巻き込まれるリスク)に直面した際、相手が使っていた「偽名・偽の名刺」の証拠価値を見極め、適切に保全・活用することがご自身の権利を守るカギとなります。

1. 独身偽装交際における「偽名・偽の名刺」の法的意味

既婚者が独身と偽って交際することは、性的自己決定権や貞操権を違法に侵害する行為です。被害に遭われた方は、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行う権利を有します。

しかし、訴訟や示談交渉を進めるにあたり、最大の障壁となるのが「相手の身元が分からない」という点です。相手が偽名を使っており、連絡先も個人の携帯電話やフリーメールのみである場合、裁判上の手続きを進めることが困難になります。

そこで重要となるのが、相手が置いていった、あるいは手渡してきた「名刺」をはじめとする各種の物的証拠です。

2. 偽名刺の「原本保管」における重要なポイント

名刺を証拠として法的に有効活用するためには、デジタルデータとしての写真撮影だけでなく、物理的な「原本」の保全が不可欠です。

以下のポイントに注意して保管してください。

  • 直射日光や高温多湿を避け、クリアファイル等に入れて変色や破損を防ぐ
  • 指紋や微物の付着を考慮し、素手で過度に触らずピンセット等を使用するか、手袋を着用して扱う
  • スキャンや撮影を行う際は、解像度を高く設定し、表裏両面を鮮明に残しておく

印刷された会社名や肩書が架空のものであったとしても、名刺の紙質、特殊な加工、あるいは裏面に書き込まれた手書きのメモなどは、相手の身元を割り出すための重要な手がかりとなります。

3. 他の手書き書類との筆跡一致による同一人物立証

偽名が使われていた場合、「目の前にいる男性(または連絡を取り合っている男性)」と「名刺に記載された偽名人物」、そして「後に判明する本名」が、すべて同一人物であることを証明しなければなりません。

ここで力を発揮するのが筆跡鑑定および筆跡の比較検証です。

筆跡から同一性を導くアプローチ

名刺そのものがパソコン作成の印刷物であったとしても、交際期間中に相手が残した手書きの痕跡があれば、強力な証拠に転換できます。

  • 飲食店やホテル等で残された直筆のサインや宿泊者名簿(控)
  • デートの待ち合わせ場所などで残されたメモ書き
  • 二人の間でやり取りされた手紙や、封筒の宛名書き

これらの手書き文字と、相手が本名で記入した公的書類や契約書などの筆跡を専門的な視点から比較することで、筆法や文字のクセの一致から同一人物であることを立証する道が開けます。

4. 証拠集めと法的手続きにおける注意点

偽名や偽の名刺を用いた独身偽装交際において、ご自身で相手の身元を特定しようと過度な接触を試みると、かえってトラブルが複雑化したり、相手から脅迫などと主張されるリスクが生じたりする恐れがあります。また、配偶者からの不貞慰謝料請求が絡む複雑な状況では、感情的な対立を避け、客観的な証拠をいかに法的に構成するかという戦略が不可欠です。

手元にある偽名刺や手書き資料の証拠価値に不安がある場合や、相手の身元特定・法的請求に向けた具体的なステップでお悩みの場合は、男女トラブルや貞操権侵害の問題に精通した専門家へ早めにご相談されることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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