不貞の故意があった(既婚と知っていた)」という相手の主張を崩す客観証拠

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際し、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されています。「最初から既婚者だと伝えていた」と相手が嘘をつく場合、どうやって過失なし(故意・過失の不存在)を証明すればよいですか?
A 【過失なしの証明と客観証拠の重要性】民法第709条に基づく不貞慰謝料請求では、既婚者であると知っていた(故意)または過失があったことが成立要件となります。相手の「言っていた」という口頭の主張を崩すためには、LINEの履歴や将来の同居計画、「親に会わせたい」「結婚しよう」といった婚姻を前提とした発言の集積など、独身であると信じ込まされた客観的証拠の保全が不可欠です。
【弁護士への相談と法的防衛のメリット】相手の妻からの請求に対して安易に支払いに応じたり事実を認めたりすると、高額な慰謝料(相場100万〜300万円)の支払義務を負うおそれがあります。弁護士に依頼することで、欺罔行為(貞操権侵害)の立証に向けたデジタルデータの証拠化、示談交渉、さらには既婚者本人に対する求償権行使の法的サポートを受けられ、不当な負担を回避してご自身の正当な権利を強力に守ることができます。

1. 不貞慰謝料請求における「故意」の重要性と立証の壁

民法上の不法行為(民法第709条)に基づき、配偶者のある者が不貞行為を行った場合、原則として不貞相手も共同不法行為者として損害賠償責任を負います。

しかし、これには大前提があります。それは、不貞相手が「その人が既婚者であると知っていた(故意)」、あるいは「少し注意すれば既婚者であると分かったのに見落とした(過失)」という要件です。

相手が「知っていた」と主張する背景

不倫・浮気が発覚した際、既婚者側は自身の配偶者からの追及を和らげたり、責任を分散させたりする目的で、次のような言い逃れをすることがあります。

  • 「最初から独身ではないと伝えていた」
  • 「指輪を外しているだけで、既婚なのは分かったはずだ」

これに対し、何も対策をしないままでいると、配偶者側から「既婚と知りながら関係を持った悪質な第三者」として高額な慰謝料請求を押し付けられてしまうのです。

2. 相手の主張を崩すための「婚姻を前提とした発言の集積」

既婚者側(あるいはその配偶者)の「既婚を知っていたはずだ」という主張を覆すためには、ご自身が「相手を完全に独身だと信じ込んでいた」ことを裏付ける客観的な証拠を集める必要があります。

特に強力な武器となるのが、交際期間中に交わしたメッセージや行動の履歴、すなわち「婚姻を前提とした発言の集積」です。具体的には、以下のような事実を示す証拠を探します。

  • 将来の結婚や同居に関する具体的な約束
    • 「来年は一緒に住もう」「結婚式はこういうところで挙げたいね」といったやり取り
  • 両親や友人への紹介に関する言動
    • 「今度、実家に挨拶に来てほしい」「私の親に連絡先を教えて」といった発言
  • ライフプランの共有
    • 子どもの人数や将来の仕事、マイホーム購入の計画など、独身でなければ交わさないような話題

これらの記録が時系列で残されているほど、「まさかこの人が既婚者だとは夢にも思わなかった」という善意無過失(故意・過失の不在)の強力な立証資料となります。

3. 具体的に収集・保全すべき客観証拠リスト

裁判実務や示談交渉において、主観的な記憶や「言った・言わない」の水掛け論は通用しません。以下のような客観証拠を速やかに保全・整理することが重要です。

  • LINEや各種SNSのトーク履歴(全期間)
    • 都合の良い部分だけでなく、交際開始から現在に至るまでのやり取りのスクリーンショットや、データでのバックアップ。
  • 写真・動画・音声データ
    • 二人で写っている写真、将来の生活について語っている音声、婚約指輪の購入を匂わせるやり取りなど。
  • 手紙・プレゼント・スケジュール帳
    • 相手から送られてきた手紙、旅行の予約確認メール、同棲のための物件資料など。
  • 第三者の証言(共通の友人などの陳述書)
    • 「相手から『独身の恋人ができた』と聞いていた」「二人で結婚の話をしている場に居合わせた」という第三者の証言。

これらを体系的に整理し、相手の「知っていたはず」という推認を打ち崩すための論理的な主張構成を作成します。

4. 独身偽装被害とダブルトラブルへの法的アプローチ

このようなケースでは、あなたは「配偶者からの不当な慰謝料請求」に直面していると同時に、元交際相手(既婚者)による「独身偽装(貞操権侵害・不法行為)」の被害者でもあります。いわゆるダブルトラブルの状況です。

安易に相手の要求に従って示談書にサインをしてしまうと、本来支払う必要のない慰謝料を負担させられたり、泣き寝入りを強いられたりするリスクがあります。既婚者側の虚偽の主張に惑わされず、客観証拠に基づいた適切な反論を行うためには、法的知識を持つ専門家に早めに相談することが確実な解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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