相手の「車のナンバープレート」から陸運局照会で所有者本名・自宅を特定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されていた相手の男性が実は既婚者で、名前と車のナンバーしか分かりません。車のナンバープレートから自宅や本名を特定することは可能ですか?
A 運輸支局(陸運局)での登録事項証明書の取得等を通じて、一定の要件を満たす場合に所有者の情報を確認できる場合があります。ただし個人情報保護の観点から手続きには制限があるため、弁護士会照会などの法的手段を活用するのが確実です。

独身と偽って交際を重ね、性交渉まで及んだものの、後から既婚者であることが発覚する「独身偽装交際(貞操権侵害)」のトラブルが急増しています。

このような問題において、相手に慰謝料を請求しようにも、伝えられていた名前が偽名であったり、連絡先がLINEや携帯電話だけで、「本当の氏名や自宅住所が分からない」という壁に直面する相談者が後を絶ちません。

そこで今回は、相手が乗っていた「車のナンバープレート」を手がかりに、陸運局(運輸支局・軽自動車検査協会)での照会を通じて本名や自宅を特定する法的な手法について解説します。

1. 独身偽装の相手から身元を特定する重要性

貞操権侵害を理由とした慰謝料請求(民法709条に基づく不法行為損害賠償請求)や、逆に相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求された場合(ダブルトラブル)の防衛において、最も重要なのは「相手の正確な特定」です。

内容証明郵便を発送するにせよ、裁判所に訴訟を提起するにせよ、宛先となる「相手の正式な氏名と住所」が不可欠です。偽名や曖昧な勤務先情報のままでは、法的な手続きを進めることができません。

デートの際に相手が乗ってきた車のナンバープレートは、相手の身元を割り出すための極めて有力な物理的証拠となります。

2. 自動車のナンバープレートから分かること

日本の公道を走るすべての自動車には、ナンバープレート(自動車登録番号標または車両番号標)の装着が義務付けられています。

これらは国土交通省の運輸支局(通称:陸運局)または軽自動車検査協会において厳格に管理されており、登録情報を辿ることで所有者の情報を知ることができます。

登録自動車(普通車・大型車など)の場合

陸運局(運輸支局)において、「登録事項証明書(現在登録証明書・歴史的証明書)」を請求することができます。これにより、自動車の所有者の氏名および住所を確認することが可能です。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、全国軽自動車協会連合会(軽自動車検査協会)にて「車両番号に関する照会(軽自動車照会)」を行います。普通車とは手続きの窓口や必要書類が異なる点に注意が必要です。

3. 一般個人が自分で陸運局照会を行う場合のハードル

「車のナンバーが分かれば、すぐに誰でも陸運局で教えてもらえるのか」というと、そう簡単ではありません。個人情報保護法や道路運送車両法の厳格な規定により、誰でも無制限に他人の車両情報を取得できるわけではないためです。

一般的な取得要件

一般の個人が陸運局で登録事項証明書を取得するには、以下のような正当な理由(利害関係)が求められます。

  • 交通事故の当事者であり、自賠責保険の請求や損害賠償請求を行う必要性がある場合
  • 放置車両の撤去を求めたい場合など

独身偽装や貞操権侵害における慰謝料請求の準備段階においても、法的責任を追及するための証拠収集として認められる余地はありますが、窓口の審査は年々厳格化しており、理由書や疎明資料の提出を求められます。

また、相手のプライバシーに配慮し、過去には認められていた理由でも現在は制限されているケースがあるため、個人での手続には時間的・精神的な負担が伴います。

4. 弁護士を通じた「弁護士会照会(185条照会)」の確実性

ご自身で陸運局の窓口に行くのが難しい場合や、窓口で必要書類の不備を指摘されてしまった場合は、弁護士に依頼して「弁護士法第185条に基づく照会(弁護士会照会)」を利用するのが最も確実かつスピーディーです。

弁護士会照会であれば、受任した事件を解決するために必要な範囲で、陸運局や関連機関に対して公式に所有者情報の開示を求めることができます。

弁護士が介入するメリット

  1. 適法かつ確実な情報収集:無用なトラブルを避け、法的な権限に基づいて正確な本名・自宅住所を特定できます。
  2. その後の法的措置への直結:住所・氏名が判明した直後から、内容証明郵便の送付、交渉、訴訟手続きへとシームレスに移行できます。
  3. ダブルトラブル対策:独身偽装の発覚に伴い、相手の配偶者から逆に慰謝料を請求されるなど複雑化した紛争(ダブルトラブル)全体を見据えた総合的な防御が可能です。

5. ナンバー特定と併せて確保すべき重要証拠

車のナンバープレートから所有者を特定する作業と並行して、以下の証拠を必ず保全・記録するようにしてください。これらは貞操権侵害の立証において不可欠となります。

  • ドライブレコーダーの映像や写真:相手の車の車種、カラー、ナンバープレートがはっきりと写っている画像。
  • メッセージアプリのやり取り(LINE、メールなど):「独身である」と偽って交際を誘引した発言のスクリーンショット。
  • ホテルや宿泊施設、自宅の利用履歴:性交渉があったことを裏付ける領収書やクレジットカードの明細、宿泊記録。
  • 相手のプロフィール情報:マッチングアプリ上のプロフィール画面や、名刺、社員証(偽名が疑われる場合でも記録として残すことが重要です)。

6. 車のナンバーを起点とした独身偽装トラブル解決へのアプローチ

既婚者であることを隠されて交際させられた挙句、心身ともに深い傷を負う「独身偽装交際(貞操権侵害)」は、決して許されるものではありません。相手が本名を隠し、車のナンバーしか手がかりがない状態であっても、法的手段を正しく用いれば所有者を特定し、慰謝料請求を行うことは十分に可能です。

個人での調査や陸運局照会には限界や法的ハードルが存在するため、確実かつ安全に手続きを進めたい場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、弁護士会照会等の適切なサポートを受けることを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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