相手の「勤務先大企業・役所」へ弁護士照会を送る際のアプローチ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚者が慰謝料の支払いに応じません。相手の勤務先が大企業や役所の場合、弁護士を通じた照会や連絡は効果的ですか?
A はい。大企業や公的機関に勤務する人物は、コンプライアンスや社会的信用の失墜を極度に恐れる傾向があります。弁護士法第23条の2に基づく照会や適切な法的アプローチを行うことで、交渉が円滑に進み早期解決に至るケースが多々あります。

独身と偽って交際を迫り、肉体関係を持つような行為は、性的な自己決定権を侵害する「貞操権侵害(不法行為:民法第709条)」にあたります。また、既婚者であることを隠されて不貞関係のトラブルに巻き込まれた場合、相手の不誠実な対応に苦しめられる被害者は少なくありません。

特に、相手が社会的ステータスの高い大企業や役所に勤めている場合、「きちんと慰謝料を請求したいけれど、会社にどうアプローチすればよいのか分からない」と悩まれる方も多いでしょう。

1. 独身偽装・貞操権侵害における「勤務先特定」の重要性

不貞行為の慰謝料請求や、独身偽装による貞操権侵害の損害賠償請求を成功させるためには、相手の正確な「住所」と「勤務先」を把握することが極めて重要です。

相手が既婚者であることを隠すために偽名や嘘の勤務先を伝えていた場合、まずは法的手段を用いて身元を特定する必要があります。勤務先が判明するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 確実な書類送達(内容証明郵便や裁判所からの訴状の送付)が可能になる
  • 給与差し押さえなどの強制執行(財産開示手続を含む)の視野に入る
  • 加害者に対して心理的なプレッシャーを与えられる

2. 弁護士法第23条の2に基づく照会(弁護士会照会)とは

弁護士は、受任している事件を解決するために必要がある場合、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業、団体等に対して必要な事項の報告を求めることができます。これを「弁護士会照会(23条照会)」と呼びます。

勤務先への照会における限界と注意点

プライバシー保護の観点から、単に「個人のプライベートな不倫や交際トラブルの調査」を理由として、企業に対して無制限に社員の個人情報を開示させられるわけではありません。

しかし、裁判上の損害賠償請求の準備段階として、相手の勤務先や資産状況等を特定・確認するための正当な理由がある場合、弁護士会や法的手続きを通じて適切にアプローチすることが検討されます。

3. 大企業・役所に勤める加害者が恐れる「社会的信用の失墜」

一般企業(特に上場企業や大手企業)や公的機関(役所・官公庁)に勤務する人物は、コンプライアンス(法令遵守)や企業倫理を厳しく問われる環境に身を置いています。

そのため、以下のような事態に直面することを極度に恐れます。

  • 職場に自身の不貞行為や独身偽装のトラブルが知れ渡ること
  • 人事評価や昇進への悪影響、懲戒処分のリスク
  • 社会的地位や家庭環境の崩壊

示談交渉が急展開する理由

裁判沙汰や勤務先への通知を示唆されると、加害者は「これ以上問題を大きくして会社に知られたくない」という心理から、それまで無視を決め込んでいた態度を急変させ、一気に示談や慰謝料の支払いに応じることがあります。加害者が社会的地位を気にする属性である場合、法的な根拠に基づいた冷静かつ厳格な通知を行うことで、早期の解決を引き出すケースが多く見られます。

4. 自身での突撃や職場への直接連絡は「逆効果」になるリスクも

「相手の会社に直接乗り込んで周りにばらまいてやりたい」「人事部に電話してすべてを暴露してやる」と考える被害者の方もいらっしゃいます。しかし、感情にまかせたこうした行動には大きな法的なリスクが伴います。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪の成立リスク 不特定多数や会社の関係者に対して相手のプライバシーや不倫の事実を言いふらすと、逆に加害者側から名誉毀損やプライバシー侵害で訴えられる可能性があります。
  • 脅迫・強要罪に問われるリスク 「会社をクビにしてやる」「今すぐ払わないと職場にバラすぞ」といった過度な脅し文句は、刑事上の罪に問われる恐れがあります。

法的正当性を保ちながら相手を追い詰めるためには、必ず専門の法律家を通じたスマートなアプローチを選択することが不可欠です。

5. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備えも重要

既婚者と知らずに交際していたつもりが、後から相手の配偶者が出てきて「夫(妻)を奪った貞操権侵害だ」「不貞の慰謝料を払え」と逆に責任を追及されるケース(ダブルトラブル)も多発しています。

独身偽装を見抜けなかった被害者側には原則として不法行為責任は認められませんが、相手の配偶者から理不尽な請求を受ける事例は後を絶ちません。こうした複雑な紛争に巻き込まれた場合でも、弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、不当な請求を排除し、ご自身の権利を守ることができます。

6. まとめ:相手の大企業・役所の勤務先特定と貞操権侵害の解決は弁護士へ

相手が大企業や役所に勤めている場合、職場での社会的信用低下を恐れる心理を適切かつ合法的に突くことで、慰謝料請求や示談交渉を有利に進めることが可能です。ただし、感情的な職場への直接連絡は名誉毀損などの法的リスクを招くため禁物です。

独身偽装や貞操権侵害の被害にお悩みの場合、また相手の勤務先や財産の特定でお困りの際は、法的な手続きに精通した弁護士へ早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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