独身を偽って交際・性交渉を行った相手に対する貞操権侵害の慰謝料請求や、逆に既婚者である隠蔽トラブルに巻き込まれた際、相手へ内容証明郵便などを送達しようとするケースは多々あります。
しかし、相手が意図的に「偽の住所」を教えていた場合、郵便局から「あて名尋ね当たらず(宛所なし)」として差し戻されてしまうトラブルが後を絶ちません。
1. 相手が「偽の住所」を教える手口とリスク
不倫・浮気の発覚や、独身偽装による貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)の責任追及を逃れるため、加害側が意図的に虚偽の連絡先を伝えるケースは少なくありません。
相手が使う主な偽装の手口
- 実際には住んでいない実家の古い住所や、取り壊し予定の物件の住所を伝える
- 友人や知人の住所、あるいはまったく関係のない賃貸物件の所在地を教える
- 勤務先についても架空の会社名や、既に退職した会社を告げる
このように、実態のない住所に対して郵便物を送っても、配達員は受取人を探すことができず、結果として手元に書類が戻ってきてしまいます。
2. 郵便物が不達になったときのNG行動
「あて名尋ね当たらず」で郵便物が戻ってきたとき、感情的になって焦ってしまいがちな行動には注意が必要です。
個人での無理な追跡・突撃の危険性
- ネットで調べた住所や、SNSの断片的な情報頼りに現地へ直接赴く
- 相手の配偶者や親族の居場所を独自に突き止めようと執拗に連絡する
これらは、相手から「ストーカー行為」や「プライバシー侵害」などとして逆に主張されるリスクを生むだけでなく、トラブルをさらに複雑化させる原因となります。郵便不達が判明した場合は、自力での解決を一旦停止し、法的なルートに切り替えることが得策です。
3. 弁護士による迅速な調査・照会への切り替え
郵便不達に直面した際は、速やかに弁護士の権限を活用した調査への移行をご検討ください。
弁護士会照会(23条照会)の活用
弁護士法第23条の2に基づく照会制度を利用することで、受任している事件に関して必要な事項の調査を官公庁や企業等に嘱託することができます。これにより、相手の所在に関する客観的資料から手掛かりを得られる場合があります。
住民票・戸籍の附票の調査
訴訟提起や法的な交渉を進める前提として、相手の正当な住民票上の住所(または居所)を突き止める必要があります。通常の個人では取得が制限される情報であっても、訴訟提起の準備や代理人としての正当な権限がある場合、法律上の規定に則って正確な現住所を特定・追跡する道が開けます。
4. 本当の現住所を特定したその後の法的対応
相手の本当の現住所が判明した後は、改めて正式な法的手続きを進めます。
正確な宛先での再送達
判明した現住所に対し、改めて内容証明郵便(配達証明付き)を送付し、貞操権侵害に対する慰謝料や解決金を請求します。これにより、相手に対して「逃げ得は許されない」という明確な意思を示すことができます。
交渉決裂時の訴訟提起
相手が連絡を無視し続けた場合や、誠実な対応を見せない場合は、裁判所を通じた訴訟手続き(損害賠償請求訴訟)へと移行します。正式な裁判となれば、訴状等の書類は裁判所から特別送達によって相手の本当の現住所へ送達されるため、本人が受け取りを拒否したとしても法的な手続を進めることが可能です。
5. まとめ:偽住所による逃亡を許さないために
相手が偽の住所を教えていたとしても、それは一時的な逃避に過ぎません。法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、隠された本当の居場所を特定し、正当な慰謝料請求を行うことは十分に可能です。
独身偽装交際における貞操権侵害の問題や、相手の不誠実な対応に悩まれている場合は、郵便不達や連絡先不明の壁に直面した段階で一人で抱え込まず、専門家へご相談いただくことをお勧めします。