大阪市天王寺区・阿倍野区・中央区での独身偽装・貞操権侵害トラブル相談

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手が既婚者であることを隠して関係を迫られ、肉体関係を持ってしまいました。後から事実を知り大きなショックを受けていますが、相手に対して法的な責任を追及することはできますか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)として、相手の男性に対して慰謝料請求を行うことが可能です。独身であると偽って性交渉を伴う交際を強いる行為は、相手の自由な意思決定権を侵害する違法な行為と評価されます。

天王寺・阿倍野・中央区で増加する「独身偽装・貞操権侵害」の深刻な実態

大阪市天王寺区、阿倍野区、中央区といったエリアは、商業施設やビジネス街、そして閑静な住宅街がコンパクトにまとまっており、マッチングアプリや街コン、職場や共通の趣味を通じて出会いの機会が多い地域です。

しかし、こうした都市部ならではの環境の裏側で、「独身だと聞いて交際していた相手が、実は既婚者だった」という悪質なトラブルが後を絶ちません。配偶者がいる事実を隠して独身と偽り、親密な関係に持ち込む行為は、単なるモラルの問題にとどまらず、法的な「不法行為」に該当します。

被害に遭われた方は、「自分が騙されていたなんて信じられない」「周囲に知られたくない」「相手からこれ以上傷つけられたくない」と、深い精神的苦痛を抱え込んでしまいます。大阪市内でこうした被害に直面した際は、早期に正確な法的アプローチを検討することが重要です。

貞操権侵害とは?法的な根拠と認められるための要件

「貞操権」とは、性的な事項に関して自分の意思で選択・決定する権利を指します。法的には、婚姻関係の有無や相手が独身であるかどうかは、交際や性交渉を決断する上できわめて重要な要素であると考えられています。

民法第709条(不法行為による損害賠償)に基づき、独身偽装による貞操権侵害が認められるためには、主に以下の要素がポイントとなります。

  • 相手が故意に(あるいは重大な過失によって)既婚者である事実を隠し、独身であると偽っていたこと
  • その偽りに騙された結果として、肉体関係を伴う交際関係を結んでしまったこと
  • そのことによって、精神的苦痛などの損害を被ったこと

「忙しくて妻とは別居している」「離婚調停中だから実質独身だ」といった言い訳も、実際には婚姻関係が継続している場合であれば、独身偽装と判断される可能性が高くなります。

「ダブルトラブル」への警戒:配偶者からの逆請求リスク

独身偽装の被害に遭われた方が直面する最大の二次被害が、いわゆる「ダブルトラブル(加害者の配偶者からの不貞慰謝料請求)」です。

自分が「独身だと信じ込んでいた」にもかかわらず、ある日突然、相手の配偶者から内容証明郵便が届き、「不貞行為をしたので慰謝料を支払え」と高額な請求をされるケースが後を絶ちません。

このような状況で焦って相手の配偶者と直接交渉してしまうと、不利な発言を引き出されたり、さらなる精神的負担を負ったりする危険性があります。

ここで重要なのは、「本当に知らなかった(過失がない)」ことの立証です。交際期間中のメッセージアプリの履歴、相手が独身であると説明していた状況証拠などを適切に保全し、法的防御を固める必要があります。配偶者からの不当な請求への対応と、元交際相手への貞操権侵害に基づく慰謝料請求は、一貫した戦略をもって解決へと導くことが不可欠です。

独身偽装・貞操権侵害でお困りの方へ:一人で悩まずご相談ください

「既婚者と知っていれば、絶対に交際しなかった」 「騙されていたショックと、相手の配偶者からの連絡への恐怖で眠れない」

このような苦しみを、一人で抱え込む必要はありません。法的な正義とご自身の平穏を取り戻すためには、早い段階で専門的な法的助言を得ることが最善の解決策となります。

大阪市天王寺区・阿倍野区・中央区およびその周辺で独身偽装や貞操権侵害、またはそれに伴う不貞トラブルにお悩みの方は、泣き寝入りせず、ぜひ専門家への相談をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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