大津地方裁判所での貞操権侵害訴訟・公正証書作成実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際・性交渉をされた場合、大津地方裁判所でどのような法的請求ができますか?また、慰謝料の未払いを防ぐための対策はありますか?
A 独身であることを欺いて肉体関係を持つ行為は、民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)に該当します。大津地方裁判所への民事訴訟提起のほか、示談合意の段階で強制執行認諾文言付き公正証書を作成することで、万が一の不払い時に即時差し押さえの手続きを取ることが可能です。

独身であると嘘をつかれて交際を重ね、肉体関係を持たされたという被害は、精神的な苦痛が非常に大きい深刻な問題です。このような「独身偽装交際」や「貞操権侵害」について、裁判所を通じた法的解決や、将来の未払いを防ぐための実務対応はどのように行われるのでしょうか。

独身偽装交際・貞操権侵害とは何か

既婚者であるにもかかわらず「独身である」と偽って交際を申し込み、性交渉を伴う関係を継続する行為は、相手の結婚に関する自由な意思決定権(貞操権)を違法に侵害するものとして、不法行為(民法709条)を構成します。

被害者は、もし最初から既婚者であると知っていれば交際を選択しなかったはずであり、欺かれて心身を傷つけられたことに対する精神的損害について、相手方に対して損害賠償請求を行う権利を有しています。

貞操権侵害が認められる主な要件

  • 相手が既婚者であることを隠していた(積極的な嘘や巧妙な隠蔽)
  • 被害者が誤信したことについて過失がないこと
  • 性交渉を含む深い交際関係が存在していたこと

大津地方裁判所における民事訴訟の手続き

当事者間の話し合い(示談交渉)で解決に至らない場合、管轄の裁判所を通じて法的な解決を図ることになります。滋賀県内にお住まいの方や、相手方が大津市等に居住している場合の主な管轄裁判所が大津地方裁判所となります。

大津地裁における民事訴訟の流れは概ね以下の通りです。

  1. 訴状の提出

    • 貞操権侵害の事実、被った精神的苦痛、請求する慰謝料の金額を記載した訴状を大津地方裁判所に提出します。
  2. 口頭弁論期日の開催

    • 裁判官の主導のもと、双方の主張や証拠(LINEのやり取り、写真、誓約書など)の確認が行われます。
  3. 和解または判決

    • 裁判上の和解が成立することもありますが、和解に至らない場合は裁判所が判決を下します。

訴訟提起は法的な専門知識や厳格な証拠の裏付けが必要となるため、あらかじめ弁護士に代理人を依頼することが強く推奨されます。

不払いリスクを防ぐ「即時差押え特約付き公正証書」の実務

裁判を起こすだけでなく、示談交渉の段階や和解の合意において極めて重要なのが「将来の慰謝料の確実な回収」です。慰謝料の分割払いに合意したものの、途中で支払いが滞ってしまうケースは決して少なくありません。

このような事態を防ぐため、公証役場において強制執行認諾文言付き公正証書を作成する実務が広く活用されています。

公正証書を作成するメリットと特約

  • 裁判を経ずに強制執行が可能
    • 公正証書の中に「万が一支払いを怠った場合は、直ちに強制執行に服する」という文言(強制執行認諾文言)を入れておくことで、裁判で勝訴判決を得ることなく、相手方の給与や預貯金口座の差し押さえ手続きに移ることができます。
  • 心理的なプレッシャー
    • 差押えのリスクが常に伴うため、相手方に対する強力な心理的抑止力となります。

大津市周辺の公証役場を利用する場合の手続きや文案の作成についても、専門家のサポートを得ながら確実な執行力を備えた書面を作成することが重要です。

既婚者からの不当な不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)への警戒

独身偽装交際の被害に遭った方が直面する深刻なリスクとして、「相手の配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)」が存在します。

「独身だと騙されていた」にもかかわらず、相手の配偶者から「不倫相手(加害者)」として高額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。これに対して安易に謝罪したり支払いに応じたりすると、既婚者側の責任を不当に免責してしまう恐れがあります。

このような場合、以下の点に留意して法的防御を行う必要があります。

  • 騙されていたことの立証
    • 相手が独身であると偽っていた客観的な証拠(マッチングアプリの独身証明・プロフィール画面、独身と発言していたメッセージ履歴など)を保全する。
  • 過失の有無の主張
    • 被害者に落ち度がない(欺かれたことについてやむを得ない事情がある)場合、配偶者からの請求に対して不法行為責任が否定される、あるいは大幅に減額される可能性があります。

貞操権侵害トラブルを円滑かつ確実に解決するために

独身偽装交際や貞操権侵害の問題は、精神的なショックが大きいだけでなく、大津地裁での裁判手続きや配偶者からの逆請求など、法的・心理的な困難が伴います。

泣き寝入りをせず適正な慰謝料を獲得し、かつ将来の未払いや予期せぬダブルトラブルを防ぐためには、初期段階からの綿密な証拠保全と、法的に有効な公正証書・示談書の作成が不可欠です。複雑な紛争にお悩みの方は、専門的な法知識を持つ弁護士などの専門家に相談し、安全かつ確実な解決を目指すことを強くお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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