Q&A:大阪・関西エリアで独身偽装・貞操権侵害にお悩みの女性様へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際し、肉体関係を持ってしまいました。相手が既婚者であると発覚した場合、法的責任を追及することはできますか?
A はい、民法709条の不法行為に基づき、貞操権侵害や精神的苦痛に対する慰謝料請求を行うことが可能です。一人で抱え込まず、法律の専門家にご相談ください。

大阪・関西エリアにお住まいの女性様の中で、マッチングアプリや職場、知人の紹介などで出会った男性から「独身」と嘘をつかれ、深い関係になってしまったというご相談が後を絶ちません。真面目に結婚を視野に入れて交際していたのに、相手が既婚者であったと知らされたときのショックや怒りは計り知れないものです。

独身偽装交際・貞操権侵害に関する問題や、相手の配偶者からの理不尽な慰謝料請求(ダブルトラブル)にお悩みの方向けに、法的サポートのポイントを解説します。

独身偽装と貞操権侵害について知っておくべきこと

独身と偽って交際・性交渉を行う行為は、性的な自己決定権や「真面目な交際をする相手を選ぶ権利(貞操権)」を不当に奪う行為であり、民法上の不法行為に該当します。

大阪・関西エリアにおける多くのご相談事例をもとに、法的なポイントをわかりやすく解説します。

Q&Aでわかる!独身偽装トラブルの法的解決アプローチ

Q妻から「夫と不倫した」として高額な慰謝料請求が届きました。私は独身だと騙されていたのですが、支払う義務はあるのでしょうか?
A相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失すらない場合(=完全な被害者である場合)、原則として相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務は発生しません。むしろ、あなた自身が騙した男性に対して慰謝料を請求できる立場にあります。

泣き寝入りせず、専門家にご相談いただきたい理由

一人で相手と交渉しようとすると、男性側が言い逃れをしたり、連絡を断絶したりするリスクがあります。また、配偶者からの突然の通知にパニックになってしまい、不利な条件で示談書にサインしてしまうケースも少なくありません。

専門家に代理人として依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 相手男性に対する正確な証拠収集のアドバイスと、適正額の慰謝料請求の実現
  • 相手の配偶者からの不当な請求に対する法的防御(「過失なし」の主張と書面対応)
  • 精神的な負担の大幅な軽減と、直接連絡を取らない安全な解決プロセスの構築

まとめ:一人で悩まず適切な法的対応を

「自分が騙されていたなんて恥ずかしい」「周りに知られたくない」と一人で涙を流し、泣き寝入りする必要は一切ありません。あなたは法律によって守られるべき被害者です。

大阪・関西エリアで独身偽装や貞操権侵害、またはそれに伴うダブルトラブルでお困りの方は、泣き寝入りせずに早い段階で弁護士などの法的専門家へご相談ください。正しい証拠の収集と適切なアプローチによって、精神的・金銭的な救済を目指すことが可能です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP