既婚男の「自己破産申請」を非免責主張で跳ね返し全額回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性から慰謝料を獲得する直前になって、「自己破産をするから支払えない」と言われました。本当に1円ももらえなくなってしまうのでしょうか?
A 諦める必要はありません。独身偽装による交際や性交渉は「悪意で加えた不法行為」に該当する可能性が高く、破産法上の「非破産債権(非免責債権)」として認められる余地があります。適切な法的手続きを踏むことで、自己破産による踏み倒しを阻止し、債権を回収できるケースがあります。

独身であると巧妙に偽り、長期間にわたって交際関係を強いて肉体関係を持った既婚男性に対して慰謝料を請求したところ、相手が支払いを逃れるために「自己破産の手続きに入る」と宣言してくるケースが後を絶ちません。

このような状況に直面すると、被害に遭われた方は「泣き寝入りするしかないのか」と絶望感に襲われてしまいます。しかし、法律上、全ての借金や損害賠償が免責(帳消し)になるわけではありません。

今回は、実務経験や法的観点に基づき、既婚男性の自己破産による逃げ得を許さず、慰謝料を回収するための法的アプローチについて解説します。

1. 独身偽装交際と「貞操権侵害」の法的性質

独身であると偽って相手に恋愛感情を抱かせ、性交渉を行う行為は、法的に見て重大な権利侵害にあたります。

人間が誰と恋愛関係を結び、誰と肉体関係を持つかを自らの意思で決定する権利は「貞操権」または「性的な自由・人格的利益」として保護されています。

巧妙な嘘による精神的苦痛

単なる浮気や不倫の問題にとどまらず、「独身である」という重要な虚偽の事実を信じ込ませて心身を拘束した行為は、民法709条に基づく不法行為を構成します。

被害者が被った精神的損害は非常に大きく、裁判実務においても高額な慰謝料請求が認められるケースが多く存在します。

2. 既婚男が狙う「自己破産」による踏み倒しのカラクリ

慰謝料の支払い義務を負った加害男性が、財産の差し押さえや支払いを免れるために最終手段として選択するのが自己破産です。

破産手続きの目的は、経済的に破綻した債務者を救済することにあるため、裁判所で免責許可決定が下りると、原則として全ての借金や損害賠償の支払い義務が免除(免責)されます。

そのため、何もしなければ被害者が受け取るはずだった慰謝料もゼロになってしまう危険性があります。

3. 自己破産を跳ね返す「悪意の不法行為」という切り札

破産法には、すべての債務を免除するわけではない例外規定が設けられています。その代表格が破産法252条1項2号に定められている「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です。

ここでいう「悪意」とは、単なる民法上の故意(害する認識)よりもさらに強い、積極的に相手を害する意図や、人倫に反する悪質な加害目的を指すものと解釈されています。

なぜ独身偽装は「悪意の不法行為」になりうるのか

単なる過失による事故や一般的な金銭トラブルとは異なり、既婚者であることを隠して長期間相手を欺き、人生設計を狂わせるような独身偽装行為は、極めて悪質性が高いと評価されます。

  • 長期間にわたる計画的な欺瞞行為
  • 被害者の結婚願望や人生の貴重な時間を踏みにじる悪質性
  • 精神的・肉体的な深甚なるダメージを与える結果の発生

こうした事情を緻密に主張・立証することで、裁判所や破産管財人に対し、当該慰謝料債権が「非免責債権(免責されない債権)」に該当することを強く働きかけることが可能になります。

4. 実際の解決モデル:全額回収に至るまでのプロセス

実際に相手男性が「破産するから払わない」と開き直ったケースにおいても、以下のステップを踏むことで請求額の全額回収に至るモデルが存在します。

ステップ1:迅速な債権の確定と証拠の保全

相手が破産申立ての準備を始めた段階で、いかに迅速に法的根拠のある請求書面や合意書、裁判上の和解調書などを整えるかが極めて重要です。債権の存在と金額を明確に確定させます。

ステップ2:破産管財人へのピンポイントな意見書提出

相手の代理人弁護士や裁判所によって選任された破産管財人に対し、単なる不倫慰謝料ではなく「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権」である旨を詳細に記した意見書を提出します。

独身偽装の悪質性を示すLINE履歴、写真、証言などの客観的証拠を突きつけることで、管財人側にもその悪質性を正確に認識させます。

ステップ3:免責不許可・非免責の主張によるプレッシャーと和解交渉

破産手続きの中で非免責債権としての性質が認められる可能性が高まると、男性側にとって「破産してもこの慰謝料だけは残ってしまう」という深刻な事態になります。

このプレッシャーを背景に、破産手続きを回避して分割ではなく一括での支払いに応じる、あるいは親族からの援助等を引き出して強制執行を免れるための合意形成(和解)へと持ち込みます。

結果として、破産による踏み倒しを防ぎ、請求した慰謝料の全額を回収することに成功します。

5. ダブルトラブル(配偶者からの逆提訴)への備えも同時に

このような独身偽装・貞操権侵害のトラブルにおいて見逃せないのが、加害男性の妻からあなたに対して逆に慰謝料請求がなされるという「ダブルトラブル」です。

「夫から誘惑された」「騙されていた被害者である」という事実を正確に主張しなければ、二重の金銭的・精神的負担を強いられることになりかねません。正確な証拠と法的主張をもって毅然と対応することが不可欠です。

まとめ:自己破産をちらつかされても諦めずに適切な法的アプローチを

既婚男性から「自己破産するから1円も払わない」と言われたとしても、それは相手の心理的な揺さぶりや、法的な知識不足による誤認であるケースが多く存在します。

巧妙な独身偽装による貞操権侵害に対しては、破産法上の非免責債権に関する法理に基づいた主張を徹底することで、不当な踏み倒しを防ぎ正当な権利を守り抜く道が開けています。自己破産を告げられた段階で諦めず、早期に専門的な法的アプローチを検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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