相手の妻との裁判で「過失なし」が判決で確定し完全勝利したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から高額な慰謝料請求の裁判を起こされました。既婚者だと全く知らなかったのですが、裁判で勝つことは可能でしょうか?
A はい、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(落ち度)がなかったと認められれば、不貞行為に基づく損害賠償責任(慰謝料支払義務)を負わないとして勝訴(請求棄却)することが可能です。実際の地方裁判所の判決でも、無過失が認められて完全勝利した事例が存在します。

独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だった――。さらに、その事実を知った直後、今度は相手の妻から「不貞行為の慰謝料」として高額な金銭を請求されるという二重の苦しみを味わう方が後を絶ちません。いわゆる「ダブルトラブル」の典型例です。

こうした理不尽な状況に直面した方々からのご相談は後を絶ちません。今回は、実際の地方裁判所の判決において「既婚者であることについて過失なし」と認められ、妻側からの請求を完全に退けて勝訴したモデルケースをもとに、法的な防衛策を解説します。

不貞裁判における「過失なし」の法理とは

民法709条に基づく不貞行為の慰謝料請求において、請求された側(被告)が責任を負うのは、「故意(既婚者と知っていながら関係を持った)」または「過失(注意を怠ったために既婚者であると気づかなかった)」があった場合に限られます。

最高裁判所の判例実務上、不貞相手に対する慰謝料請求が認められるためには、原則として「故意または過失」が必要です。したがって、以下の条件を満たしていることが立証できれば、裁判で勝訴(請求棄却)する道が開けます。

  • 相手が既婚者であることを本当に知らなかったこと(無知)
  • 既婚者であると疑うべき相当な理由や状況があったにもかかわらず、それを看過したといった落ち度(過失)が一切ないこと

しかし、単に「知らなかった」と口頭で主張するだけでは、裁判所は容易に信用してくれません。客観的な証拠や状況証拠を積み上げて、過失がなかったことを法的に証明する必要があります。

裁判で「無過失」が認められ完全勝利した事例の構図

実際に地方裁判所で争われ、被告側の「無過失」が判決で確定して完全勝利を収めたケースでは、以下のような事情が総合的に考慮されました。

  • 相手側が徹底的に独身を偽装していたこと(自宅へ招かれたことはなく、身分証明書等でも独身と信じ込ませる工作があった等)
  • 2人の交際期間中、周囲の状況や連絡頻度などから、配偶者の存在を予見させるような不審な点が客観的に存在しなかったこと
  • 被告側において、既婚者ではないかを確認するための一般的な注意義務を果たしていたこと

裁判所は、これらの事情を詳細に吟味し、「被告には既婚者であると見抜くことができない相当の理由があった」と判断しました。その結果、原告である妻側の請求は全面的に棄却され、被告の完全勝利が確定したのです。

独身偽装交際の被害者が取るべき「ダブルトラブル」解決へのアプローチ

既婚者から独身と偽られて交際させられた挙句、その妻から慰謝料を請求された場合、泣き寝入りする必要はありません。むしろ、ご自身もまた「貞操権を侵害された被害者」としての側面を持っています。

1. 相手の妻との裁判における徹底的な無過失の立証

妻側から訴訟を起こされた場合、感情的な反論ではなく、相手男性がいかに巧妙に独身を偽装していたかを客観的証拠(チャット履歴、プロフィール、共通の知人の証言など)をもって立証します。ここで的確な調査力や弁護士による法的主張の組み立てが極めて重要になります。

2. 騙した既婚男性(元交際相手)に対する損害賠償請求(貞操権侵害)

無過失が認められて妻からの慰謝料請求を回避できた場合、あるいは裁判と並行して、今度はあなたを騙して肉体関係および精神的苦痛を与えた元交際相手の男性に対し、不法行為(貞操権侵害・詐欺的交際)に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。

まとめ:独身偽装による不貞請求は法的な立証で対抗を

既婚者であると知らずに交際していた事実が発覚し、突然の慰謝料請求に直面すると、精神的に追い詰められてしまうのも無理はありません。しかし、客観的な証拠をもとに「無過失」を法的に主張・立証できれば、裁判で請求を退けることは十分に可能です。理不尽な請求に対して一人で抱え込まず、法的根拠に基づいた適切な防御と反撃を行うことが、名誉と生活を守るための最善の道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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