独身と偽って交際されていたにもかかわらず、ある日突然、交際相手の妻から高額な慰謝料を請求される――。このような「ダブルトラブル(独身偽装交際と不貞慰謝料請求の複合問題)」に直面する方が後を絶ちません。
妻からの請求に対してやむを得ず和解金を支払った後、「騙されて肉体関係を持たされた挙句、なぜ自分が全額負担しなければならないのか」という強い憤りを持ったご相談が多く寄せられます。
本記事では、相手の妻へ支払った和解金を、不倫夫に対する求償裁判を通じて実質的に100%取り戻す法的アプローチについて、実務の視点から解説します。
1. 独身偽装交際における「ダブルトラブル」の構造
独身を装う男性と交際し、その後既婚者であることが発覚したケースでは、被害女性は二重の法的被害を被っています。
- 独身であると信じ込まされて性交渉を強いられた「貞操権侵害(不法行為)」の被害
- 相手の妻から不貞行為(民法709条)に基づく慰謝料を請求される被害
妻からの慰謝料請求に対し、女性側が「騙されていた(独身だと信じていた過失のないこと)」を十分に立証できれば、不貞の故意・過失が否定されて妻からの請求を拒絶できる余地があります。しかし、証拠の不十分さや早期解決を優先した結果、やむを得ず妻へ和解金(例えば100万円)を支払ってしまうケースも少なくありません。
2. 不貞慰謝料における「求償権」の基本原則
不貞行為は、不倫夫と交際相手(女性)の共同不法行為と位置づけられます。したがって、被害を受けた妻は、夫または女性のどちらに対しても全額(または任意の割合)の慰謝料を請求することができます。
女性が妻に対して全額(例: 100万円)を支払った場合、女性は法律上、自分の責任割合を超える部分(内部的負担割合を超える部分)について、不倫夫に対して「求償権(きゅうしょうけん)」を行使して金銭を請求することができます。
通常の不貞事案では、内部的負担割合は「50:50」とされることが多いため、100万円支払ったのであれば夫に対して50万円を請求するのが原則です。しかし、独身偽装交際が絡む特殊な事案においては、この負担割合が大きく変動する可能性があります。
3. 求償裁判で「100%回収モデル」が成立する法的根拠
では、妻へ支払った100万円を不倫夫から全額(100%)取り戻すことは実務上可能なのでしょうか。その法的根拠とアプローチのポイントを整理します。
貞操権侵害の損害賠償請求との相殺・併合
不倫夫は「自分も騙して交際関係を継続させた(独身偽装)」という加害者です。女性側は、不倫夫に対して貞操権侵害に基づく損害賠償請求権を有しています。 求償裁判の場において、不倫夫に対する求償金の請求と、不倫夫に対する貞操権侵害の損害賠償請求を適切に主張・立証することで、実質的に夫から回収すべき金額を高め、支払った和解金と同等額(100%)の経済的補填を実現させます。
責任の主導権と欺罔(ぎもう)行為の悪質性
裁判所に対し、不倫関係に至った経緯が「夫側の巧妙な嘘(独身偽装)と積極的な欺罔によるものであり、女性側は被害者としての側面が極めて強いこと」を主張します。不法行為の内部的な寄与度(責任の重さ)において、夫側の責任が圧倒的に大きいと評価される場合、求償割合を大きく女性側に有利に認定させることが可能です。
4. 解決に向けたステップと専門家によるサポート
求償裁判を成功させ、支払ったお金を取り戻すためには、感情的な主張ではなく、客観的な証拠に基づく緻密な法的主張が不可欠です。
- 証拠の収集: 独身であると偽っていたことが分かるメッセージ履歴(LINEやメール)、マッチングアプリのプロフィール画面、独身と発言していた状況を示す記録などを保全します。
- 和解条項の精査: 妻との間で和解書を交わす際、将来の求償権を放棄させられていないか、内容を慎重に確認する必要があります。
- 法的スキームの構築: 事前の事実調査や書類整理を踏まえ、代理人弁護士を通じて裁判手続きを的確に遂行します。
まとめ:独身偽装による不貞トラブルで泣き寝入りしないために
「相手の妻に言われるがまま100万円を支払ったけれど、納得がいかない」「騙されていた側なのに、なぜ自分ばかりが経済的負担を負わなければならないのか」と一人で悩んでいらっしゃる方は少なくありません。
独身偽装を伴う不貞トラブルにおいては、不法行為の責任割合の再評価や貞操権侵害の主張を組み合わせることで、支払った和解金を求償によって実質的に回収できる道が残されています。泣き寝入りせず、ご自身の状況に合わせた最適な法的アプローチを検討するために、早めに専門知識を持つ弁護士へご相談ください。