既婚男との示談書に「接触禁止・違約金300万」を入れて平穏を取り戻したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性と別れたいのですが、別れた後もしつこく連絡が来たり、待ち伏せされたりして恐怖を感じています。二度と近づけないような法的措置は可能ですか?
A はい、弁護士を代理人として接触禁止条項および違反時の違約金条項(例:300万円)を盛り込んだ厳格な示談書を締結することで、相手の行動を強く牽制し、平穏な日常を取り戻すことが可能です。独身偽装交際は民法709条に基づく貞操権侵害にあたり、慰謝料請求とセットで交渉を進めるのが効果的です。

独身であると偽って交際を迫り、肉体関係を持つ「独身偽装交際(貞操権侵害)」。ようやく騙されていたことに気づいて関係を解消しようとしても、加害者側が逆恨みしてストーカー化したり、復縁を迫ってつきまとったりするケースが後を絶ちません。

このような「別れた後も続くトラブル」に悩む方に向けて、法的拘束力を持つ示談書によって相手を物理的・心理的に遠ざけるサポートを行っています。本記事では、実際に接触禁止違約金300万円という強固な条件を設定し、平穏を取り戻した事例のモデルケースをもとに、その法的アプローチを解説します。

独身偽装交際(貞操権侵害)と終わらない連絡の恐怖

独身と聞いて交際を始めたものの、後から既婚者であることが発覚するトラブルは深刻です。

1. 精神的苦痛と貞操権の侵害

結婚を前提として真剣に交際していた相手が実は既婚者だった場合、性的な関係を結ぶかどうかを決定する重要な自己決定権(貞操権)が侵害されたことになります。これは不法行為(民法709条)に該当し、慰謝料請求の対象となります。

2. 別れ話を切り出した後の「ダブルトラブル」の危険

被害者が真実を知って別れを告げた際、加害者側が以下のような行動に出てさらなる恐怖を与えることがあります。

  • 「会社やSNSにバラすぞ」と脅迫される
  • 自宅や職場の近くに待ち伏せし、つきまとう
  • 夜中に何十件も電話やメッセージを送りつけてくる

このような状況を放置すると、被害者の日常生活や仕事に重大な支障をきたすことになります。

示談書に「接触禁止・違約金300万」を入れる法的効果

相手のしつこい執着を断ち切るためには、口頭での約束や、形だけの誓約書では不十分です。弁護士が介入し、法的強制力を持たせた示談書を交わすことが決定的な解決策となります。

なぜ「違約金条項」が必要なのか?

単に「今後一切連絡をしないこと」と書くだけでは、相手がその約束を破った場合の抑止力が弱くなってしまいます。 そこで、示談書の中に「万が一、接触禁止条項に違反して連絡、接近、SNSの閲覧・送信等を行った場合、違反者はおよそ300万円の違約金を直ちに支払うものとする」といった具体的な金銭的ペナルティを明記します。

違約金が持つ強烈な牽制力

裁判を起こして損害賠償を認めさせるには、受けた被害の証拠を細かく立証する必要がありますが、あらかじめ示談書に「違約金」として金額を定めておけば、違反行為が発覚した時点でその金額の請求が非常にスムーズになります。加害者にとっても、「次に連絡をしたら300万円の借金を背負う」というリスクが可視化されるため、極めて強力な抑止力として機能します。

まとめ:独身偽装の恐怖から解放されるために

独身を偽るような不誠実な相手に対して、被害者が一人で立ち向かうのは精神的にも大きな負担となります。「もう連絡してこないでほしい」という願いを現実にするためには、法的効力を持たせた厳格な示談書の締結が何よりも力になります。

既婚者との交際トラブルや、別れた後もしつこくつきまといを受けてお悩みの方は、泣き寝入りせず、専門家のサポートを活用して安全で平穏な日常を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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