相手の妻との「相互請求放棄(ゼロ和解)」を成立させ平穏解決したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されました。こちらからも相手に対して精神的苦痛への損害賠償を請求できますか?
A はい、可能です。独身と偽って肉体関係を伴う交際をされた場合、それは貞操権侵害(または平穏な生活を送る権利を害する行為)に該当します。あなたも被害者であるため相手に対して損害賠償請求権を持ちます。実務上では、相手の配偶者からの慰謝料請求と、あなたが騙された相手へ持つ慰謝料請求を相殺し、双方が金銭を支払わない相互請求放棄(ゼロ和解)として解決を図るケースが多く存在します。

独身だと言われて交際を始めたものの、実は既婚者だった――。このような「独身偽装」による被害に遭った上、突然相手の配偶者から高額な不貞慰謝料を請求されるという、いわゆるダブルトラブルに巻き込まれる方が後を絶ちません。

自分も騙された被害者であるにもかかわらず、なぜ不貞相手の配偶者から責任を追及されなければならないのか、納得がいかないと感じるのは当然です。このような理不尽な状況に直面した際は、法的な権利関係を正確に整理し、冷静に対応することが求められます。

1. 独身偽装交際とダブルトラブルの法構造

独身を装って交際をもちかけた既婚者の行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)に該当します。被害者は「もし既婚者と知っていれば交際も性交渉もしなかった」として、相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利を有しています。

しかし、既婚者であることを知らずに肉体関係を持った場合であっても、客観的に婚姻共同生活の平和を害したとみなされれば、配偶者側から民法709条に基づく不貞慰謝料を請求されるリスクが生じます。これが、被害者であるはずなのに高額請求を突きつけられる「ダブルトラブル」の正体です。

相手の配偶者に対する法的立場

  • 相手が既婚者であることを過失なく知らなかった(善意・無過失)場合、配偶者に対する不貞慰謝料の支払義務は原則として否定されます。
  • ただし、それを証明する責任は自分側にあり、安易な対応はトラブルを長期化させる原因となります。

独身偽装者(加害者)に対する法的立場

  • 欺瞞(ぎまん)によって性交渉を余儀なくされたとして、精神的損害に対する慰謝料請求権が発生します。
  • 相手に対しても、法的手段を用いて責任を追及することが可能です。

2. 相互請求放棄(ゼロ和解)とは何か

ダブルトラブルの解決において最も実務的かつ平和的な着地点の一つが、相互請求放棄(ゼロ和解)です。これは、当事者間におけるそれぞれの債権・債務を相殺、あるいは互いに権利を放棄することで、金銭のやり取りを一切発生させずに紛争を完全に終結させる合意形態を指します。

具体的には、以下の3者の利害関係を調整して成立させます。

  • あなた:配偶者に対する支払い義務の不存在、または請求の免除。
  • 相手の配偶者:あなたに対する慰謝料請求の放棄。
  • 独身を偽ったパートナー(既婚者):あなたからの貞操権侵害に基づく損害賠償請求の放棄、および配偶者との示談交渉の責任。

ゼロ和解が選ばれる理由

裁判闘争や長引く示談交渉は、精神的にも多大な負担を強めます。特に、相手の配偶者から裁判を起こされた場合、弁護士費用や時間的コストがかかります。双方の過失や請求権のバランスを冷静に分析し、金銭の授受を行わずに「これ以上お互いに干渉しない」という合意(清算条項付き示談書)を結ぶことが、早期の平穏を取り戻す最善の選択肢となります。

3. ゼロ和解を成功させるための交渉ステップ

相手の配偶者と対峙し、ゼロ和解を勝ち取るためには、感情的な反発を避け、法的根拠に基づいた冷静な交渉が不可欠です。標準的なアプローチの流れをご紹介します。

ステップ1: 独身偽装の客観的証拠の確保

まずは、相手が独身であると偽っていた証拠(マッチングアプリのプロフィール、独身だと明言したLINEメッセージ、婚約指輪や結婚の事実を誤認させる発言の記録など)を徹底的に集めます。これにより、自分が「被害者であること」を証明します。

ステップ2: 無過失の主張と配偶者への事実開示

相手の配偶者から通知書が届いた場合、無視や感情的な反論は禁物です。「自分も騙された被害者であり、既婚者とは知らなかったこと」「相手の欺瞞によって不貞関係に至ったこと」を客観的な証拠とともに伝えます。これにより、配偶者側の矛先を、あなたではなく独身偽装を行った本人に向けることができます。

ステップ3: 共同での示談書(清算条項)の締結

配偶者との間で「お互いに一切の金銭請求を行わない」、そして独身偽装をしたパートナーとの間でも「将来にわたる一切の請求を放棄する」という内容を盛り込んだ合意書(示談書・和解契約書)を作成します。この際、将来の接触禁止や違約金条項を設けることで、再発を防ぐ法的な安全性を高めます。

4. 独身偽装トラブルを円満かつ安全に解決するために

独身偽装交際と不貞慰謝料のダブルトラブルは、当事者間だけで話し合おうとすると感情的になりやすく、相手の配偶者をさらに怒らせて事態を悪化させる危険性が非常に高い問題です。

金銭的な負担を回避し、かつ相手方との関係を完全に断ち切るためには、法的知識に基づいた冷静な交渉が不可欠です。泣き寝入りすることなく、ご自身の正当な権利を守りながら平穏な日常を取り戻すために、正確な証拠の準備と適切な法的手続きを進めることを強くおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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